9/30前の請負契約と10/1後の請求書の消費税率は?

このQ&Aのポイント
  • 請負契約が9/30前に成立し、納品と請求書の発行が10/1以降の場合、消費税率は8%と10%のどちらになるのでしょうか?
  • ネット通販では、注文は9/30前でも、商品発送が10/1以降ならば、消費税率は10%になることがあります。
  • 住宅建築の請負では、請負契約が9/30以内で建築完了が翌年3/31内ならば、10/1以降の建物完成でも消費税率は8%のままとされています。
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請負契約は9/30前で請求書は10/1後の消費税率

私は、自営業をしていて、例えば、顧客からホームページの作成を依頼されてそのデータその他の成果物を作成(少なくとも数日以上はかかります)して納品して請求書を発行する、というような請負業です。 消費税についての記事で、ネット通販では、注文は9/30前でも、商品発送が10/1以降ならば、8%ではなく10%のようです。 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190924/k10012095991000.html 一方、住宅建築の請負では、請負契約が9/30以内ならば、建築完了が翌年3/31内ならば、10/1以降に建物が完成でも8%のままということです。 それでは、私のような、少なくとも数日以上はかかる仕事を、9/30前に請け負って(ここで契約は成立)、その後の作成等の作業で数日かかって、10/1以降に納品して請求する場合、つまり、請負の契約は9/30前に成立したが納品と請求書の発行は10/1以降の日付という場合は、消費税率は8%と10%、どちらでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
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回答No.1

原則は納品日基準です。納品が10/1以降の日付であれば10%ですね。 納品が9月30日であれば,たとえ請求書が10月1日付であっても8%です。 なお,住宅建築の請負は特例です。

erieriri
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • pooh26
  • ベストアンサー率48% (63/130)
回答No.2

平成31年4月1日以前に契約して、受け渡しが令和元年10月1日以降になれば、特例で8%です。 > 一方、住宅建築の請負では、請負契約が9/30以内ならば、建築完了が翌年3/31内ならば、10/1以降に建物が完成でも8%のままということです。 認識間違えているようですが、9/30以内ではありません。 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/01.pdf

erieriri
質問者

お礼

ありがとうございました。

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