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消費税の免税業者と請負契約代金

消費税の免税業者が請負契約をする場合、仕事を受ける側であるとすると、消費税相当額は受け取ることは「できる」「できない」のどちらでしょうか? 法律はどこを見たら良いでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>消費税相当額は受け取ることは「できる」「できない」のどちら… その契約が課税取引である限り、「できる」。 >法律はどこを見たら良いでしょうか… 消費税の課税要件を調べれば分かることです。 消費税の課税要件は、 1. 国内での事業者による取引。 2. 対価を得て行う。 3. 資産の譲渡または役務の提供。 の三つをすべて満たすことであって、1. に「課税事業者であること」などという注記はついていません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6105.htm 免税事業者が受け取った消費税は、売上に含めて所得税の計算に反映させます。 これを「税込経理」と言います。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6375.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6501.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

qazwsx21
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。目からウロコの回答でした。

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回答No.2

消費税額を受けるか受けないかはどちらでもかまいません。 消費税法では、免税業者の収入に消費税はありませんので、消費税の名目で入金しても、それは単なる売上になるだけです。 ですから、消費税の基準期間(課税事業者になるかどうかの2年前)の売上は、その課税期間(基準期間)が免税業者であれば、収入そのものが1000万超えていれば、課税事業者になりますし、その課税期間(基準期間)が課税事業者であれば収入の1.05で割り返した金額が1000万円を超えていたか判定します。 また、代わりに買った方は支払い先がたとえ、免税業者や消費者であったとしても、消費税法上の課税仕入に該当する物品、役務提供であれば課税仕入れとすることができます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6455.htm 国税庁のhpですが、免税業者から商品を仕入れた場合の消費税法上の取り扱いが書いてあります。

qazwsx21
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。URLもありがとうございます。

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