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消防設備と消防検査

消防検査について ですが例えば、下北沢か銀座かどこでもいいのですが 商業施設がある路面に面した小さな商業ビル間口3.5m奥行き7m 1F物販店が入ってた店舗2F以上は倉庫の築30年以上5階建のビルを私が買ったとして、 元の持ち主から買ったので名義変更した場合、役所に営業届けは出すとして、 消防検査は受ける義務はあるのでしょうか? それとも営業が同じ文具屋なら問題がないのでしょうか? 抜き打ちで消防が立ち入る検査でやればいいのでしょうか? 今の時代に合わせた消防設備にしなければいけないのか? もしくは昔の建物だから免除されるのか? わかりません。

  • legs
  • お礼率92% (1500/1623)
  • 消防
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みんなの回答

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

用途変更や間仕切り等の内装改修が無いのなら、 防火対象物使用開始届出書の提出と防災計画書だけでOK、 用途変更や改修があるのなら 防火対象物工事等計画届出書の届出が必要ですが、 これ提出する前に、 改修内容の相談にいったほうがいいです。 相談せずに改修して、 後から消防の立ち入りがあり指摘されると 以前は過分な費用のかかる変更は指導にとどまっていましたが、 現在は命令とすることが出来ますので。 (相談してそのとおりにやっても指摘されることはあるけど、 消防署の指示のもと行っている証拠があるときつく言わない) また、改修工事をした場合、軽微な改修(感知器移設とか)なら写真報告でよい場合がありますが、大きく変る場合(間仕切り変更による防火区画の変更など)には消防署の完了検査があります。 >今の時代に合わせた消防設備にしなければいけないのか? 消防設備も改修対象であれば既存不適格品を流用しての改修はできません。 また、消防設備の法定点検は義務となっていますので行わなければなりません。

  • yuki_n_y
  • ベストアンサー率59% (938/1588)
回答No.1

名義変更(ビルの管理者・持ち主)として、防火対象物使用開始届出書 引用 https://www.arrowers.co.jp/column/knowledge/notification を届けるかも知れませんが そのビルが、用途面積により防火対象物かを確認(多分対象物) 最低でも、非常警報設備と誘導灯(標識)が付いているはず 内装等現状維持で、名義だけ変更の旨を消防署に問い合わせる(TEL) その時に来てくださいか、伺いますからの返答が 防火管理者の資格等についても説明が有ると思います 大きく内装と使用目的を変えるので有れば、それなりの消防設備が現在の消防法により適用されます、先に工事着工書を届けます 能美防災の一覧で、4項になると思いますが 2階へ上がるのに、1階内部か、1階が全て分厚い壁・天井で仕切られた一区画でも変わってきます(特定防火対象物) 今、何らかな消防設備が有れば、それなりに点検報告をしなければなりません 消防法に関わる資格者の心構えから 査察を待っているより、先行して物事をかたずけ より防火知識を身に着け、生命・財産の維持に寄与してください

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