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宅建 土地取引(売買)

関谷 健(@sekiyatakeshi)の回答

回答No.2

作成は誰でも良いです。ただし、作成された内容に責任を持つために、取引士が、一般素人である個人に取引士証を「提示」してから「説明」し、2つの書類に「記名」と「押印」をしなければいけません。

関谷 健(@sekiyatakeshi) プロフィール

◆このようなマイホーム所有者様、ご相談ください。 1、将来の転勤に備えて、売るか貸すかを何となく考えている方 2、2LDKのマンションに住んでいる方で、2人目のお子様を出産しそうな方 3、近くの...

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