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おはようございます。宅建受験者です!
10月の宅建試験に向けて頑張ってるものです。 いつもお答えいただき、ありがとうございます!!! おかげで勉強も進んできて、ほんっっとうに助かっています。 みなさまのご協力のおかげです! 問題で、わからない部分があったので質問です。 Aが所有者として登記されている甲土地の売買契約に関する次の記述のうち、民法の規定および判例によれば、正しいものはどれか。 この問いに対する選択肢の一つです。 Aと売買契約を締結したBが、平穏かつ公然と甲土地の占有をはじめ、善意無過失であれば、甲土地がAの土地ではなく第三者の土地であったとしても、Bは即時に所有権を取得できる。 ここですが、 私はこう考えました。 善意無過失で、平穏かつ公然と甲土地の占有を始めたのだから、10年たてば他人の土地であっても、時効取得できるのではないか?と。 でも、間違えてました。。 時効取得と、この問題とは切り離して考えるべきなんでしょうか? 解説をお願いいたいです。 ヨロシクお願いします!!!
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家石川 裕也(@tcomprehense) 行政書士
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おはようございます! 宅建試験まで1ヶ月切りましたね!!! ワクワクしてます。。落ちたらアカン試験、もっと焦りを感じなきゃ!!と思うのですが、勉強楽しいですね。民法、わからんのに楽しい!!法令制限たのしい!! 勉強に付き合ってくださる方々のおかげだとおもってます。 いつも、ありがとうございます! 過去問解いてて、疑問が生じたので 質問します。 売買契約に基づいて土地の引き渡しをうけ、平穏に、かつ、公然と当該土地の占有を始めた買主は、当該土地が売主の所有物でなくても、売主が無権利者であることにつき、善意で無過失であれば、即時に当該不動産の所有権を取得する。 これは、即時取得の問題だと解説にはありました。 が、そちらはおいといて。 問題文をよみときたいので、 お付き合いください! 知識の再確認をしたいので、 間違っていたらご指摘お願いします。 買主は土地の引き渡しをうけ、平穏に、かつ公然と土地の占有を始めた。。 でも、ここでこの買主は所有の意思をもってないので、 このまんま時間が過ぎてたとえば10年たとうが、時効で土地は取得できないですよね? つぎに、 売主が無権利者であった、ということですが そうなると買主と結んだ売買契約というのは、 無権利者から買ったということになるので、 無効、ですよね。 善意無過失でも、所有権主張できませんよね? 私の考えがあってるか、 お聞かせください。 ヨロシクお願いします!!
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