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宅建業法について質問です。

いつもお世話になっています! お答えいただいてありがとうございます! 過去問について質問です。 宅地建物取引業者 A (甲県知事免許)が 宅地建物取引業保証協会 に加入しようとし又は加入した場合に関する次の記述のうち正しいものはどれか 。 選択肢のうちのひとつです。 Aが保証協会に対して有する弁済業務保証金分担金の返還請求権を第三者 B が差押え、転付命令を受けた場合で、その差し押さえの後に保証協会が A に対して還付充当金の支払請求権を取得した時、保証協会は 弁済を受けるべき 還付充当金相当額についても 、B に対して支払いを拒否できない。 ここですが、 第3者Bは宅建業者と取引をしたもので、その取引により生じた債権を有するものということでいいんでしょうか? それと、ここはどういう場面をいってるんでしょうか? 添付命令という言葉の意味も、調べてみましたがよくわかりません。 どういう場面で、どういった処理がなされているのか、 お答えお願いしたいです。 ヨロシクお願いします!!

みんなの回答

noname#235638
noname#235638
回答No.1

コレ、ちょっと難しい(わかりにくい)と思いました。 なるべく簡単に説明できたらいな と考えながら、書いてみます。 宅建業者Aと債権者B(買主)との間の不動産取引で Bに損害が出た為 Bは営業保証金から補填を受けた だけど、それでも 被害金額に満たないから、Aの他の財産を差押えできる。 差し押さえしたら、転付命令を受けた。 この時点で、保証協会はAに既に還付している 還付充当金を納入してもらわないといけない状況。 Aが分担金の返還請求権を行使するには 還付充当金納入を先にする必要があるので保証協会は 返還請求権に対して抗弁権を持っています。 Bは上記のような状態の分担金の還付請求権(Aと同一の債権) を差押えた事になりますから 保証協会は、Bに対しても抗弁権を有する。 ですかね?? 第三者を考えないとすると 宅建業者Aが社員の地位を失い 弁済業務保証金分担金の返還(取戻し)請求をした場合 の話だと思いました。 保証協会は、債権者に対して6ヶ月を下らない一定期間内に 保証協会の認証を受けるための申出をするよう公告を行います。 そして この間に、誰も認証の申出がなければ弁済業務保証金分担金は 返還される。 しかし、本肢のように 保証協会が債権者(B)に対して、還付した場合は 還付充当金の債権に関し弁済が完了した後でなければ 弁済業務保証金分担金は返還されない。 つまりは 宅建業者Aに対して、還付充当金が弁済されない限り 保証会社は弁済業務保証金分担金も返さなくてよい。   ↓ 支払いを拒否できる。 宅建業法64条の11第3項 弁済業務保証金分担金の返還請求権と還付充当金の支払請求権 は、別個の債権。 ですから 保証協会は、還付充当金相当額について Bに対し支払を拒否することができる。 転付命令の解説でこんなの発見しました。 ご紹介させてくださいね。 でも、本肢には関係ないような? なんか難しい言葉をいっぱい使って複雑にしてるけど わかる人にとっては、簡単なのかも? http://saimu4.com/attachment/25732/ んー、頭痛いです。。。

momomin0516
質問者

お礼

ありがとうございます! 色々手を尽くしてしらべてくださり、 言葉にしてくださって。。 ほんま頭いたいですよね~この問題。。 けどfloriographyさんのおこたえ、 わかりやすかったですーーー!!! なるほど、債権は別々なんですね。 そこ、ごっちゃになってました。 頭整理できましたよ♪ 添付請求もお調べくださり ありがとうございます! うん、サイトの言葉は私にはわかりにくかったんですが、たぶん学習すすめていったらわかるようになるでしょう!!ね。 ありがとうございます!

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