デイトレーダー法人の税金や社会保険について

このQ&Aのポイント
  • デイトレーダーで法人成しても実態が個人事業の場合、課税は個人事業として行われることがあります。その場合、法人として支払った税金や社会保険はどうなるのでしょうか。
  • 具体的には、国税が申告を否認して地方税を払わなくていい場合もあります。ただし、法人住民税の均等割りなどは個人事業なら還付される可能性があります。
  • 法人での青色申告は65万円の控除がありますが、個人事業になると給与所得控除とは別に特別控除を受けることもできます。
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デイトレーダー法人の税金や社会保険

デイトレーダーで法人成しても実態が社員が一人、自宅が事務所などの場合には個人事業として課税してくる場合があると聞きました。 それはなるほどと思うのですが、その場合それまで法人として支払った税金や社会保険はどうなるのでしょうか。 1)具体的には税務署が申告を否認して更正を行った場合、国税はそれでいいとしても、それまでに支払った法人住民税などの地方税は個人事業であれば払わなくていいものもあります。例えば法人住民税の均等割りなどは個人事業なら本来かからないものですが、そういうものは還付されるのでしょうか? 2)法人では複式簿記で青色申告しているので、個人事業になると65万円の控除が発生します。会社員が副業でトレーダーをしている場合、勤務先の給料で給与所得控除を受けていますが、それとは別に青色申告の65万円の特別控除も受けられるという事でしょうか? 3)個人の口座でも投資をしている場合、個人の口座で得た利益と法人口座でトレーディングを行って得た利益が発生します。個人事業とみなして更正する場合、個人の口座で投資をして得た利益も合算して課税されるのでしょうか? 4)法人は社会保険に加入する義務がありますが、個人事業では国保・国民年金になります。更正があった場合、その期間の社会保険は遡って払い直すのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • tamiemon96
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回答No.6

お礼コメント 恐縮です。  最後に、質問の事例で、個人課税が行われる可能性について私見を書かせていただきます。 【結論】  個人課税は、非常に考えにくい。 【理由】  個人の投資活動は、普通に考えて、株、FX、など形式的な書類で整理されてしまうものだほとんどです。ですから、収入をすべて正しく申告していれば、税務署の資料と一致するので、調査の対象になるリスクはほとんどありません。  課税における事実認定は、税務調査になって初めて検討されるといっていいでしょう。  この事例の場合の税務調査による認定課税のリスクは「法人課税の調査」に絞られます。  で、法人課税の調査官が調査に来て「法人税でなく所得税ですね」とやることはまず考えられません。法人の担当者は、法人の調査で課税した結果が自分の事績になります。課税を個人に振替えるということは、自分たちの獲物を、他の部門に渡すことになります。  ですから、理論上、157条の適用がありうるとはいえ「個人課税の調査」が行われない限り、税務署(の法人課税の担当者)が事実認定に踏み込んで、所得税で課税したいはずがないのです。  しかも、このような法解釈による認定課税は、国税局の法人税課や審理課などと協議を重ね、OKをもらわないと処分できません。調査官としての「費用対効果」が全く釣り合わないのです。  例外的に課税が検討されるケースは、あなたに別途の個人事業などがあり、これが調査対象になるケースです。所得税の調査官なら「ついでに、この所得もなんとかして、個人に取り込みたい」と考える可能性があります。所得税の課税対象が大きく増えるからです。(法人税のマイナスが立ったとしても、調査官の事績に関係ありません)  以上、法的な根拠のない私見で済みませんが、この質問スレで一番必要だったかも知れない点について、回答させていただきます。

subarist00
質問者

お礼

いろいろ大変詳しいご教示ありがとうございました。今回頂いたご回答はたくさんの方が参考になるのではないかと思います。 税金の問題はその個々の事例ごとの事情の違いによって様々になるため大雑把な質問には誰もが答えにくい事と思いますが、そのせいで逆に明らかなケースまで答えが伏せられているように思います。 例えば今回のようなデイトレーダーを法人化する場合というのはネットであちこちに出ていて、しかもそれは単純にネットFXや株取引を法人口座でやるというだけの事なのでどう判断されるかは明らかだろうに、まず法律が現代の事情に追い付いていない事、さらに誰も明確に判断を示さない事などによりわけがわからなくなっています。 やはり時代に合わせてルールは整備されるべきで、新興国の台頭も著しい昨今の情勢からすると、この程度の整理もできない日本の埋没を本当に心配してしまいます。

その他の回答 (5)

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.5

>>ご存知の事と思いますが、競馬の馬券でもはずれ馬券の損金計上が認められた判例もあり、事業性の否認というのもそう簡単ではないように思います。有価証券への投資であればなおさらではないかと思いますがいかがでしょうか。  担税力を考慮した、良い判決だと思います。  ただ、この事例でも「雑所得」となったのであって「事業所得」になったわけではないですね。  事業所得を生ずべき「事業」と、雑所得を生ずべき「業務」の差。  これだけで、論文がかけるテーマになりそうですね。

subarist00
質問者

お礼

ご教示ありがとうございます。何も損益通算できるのは事業所得だけではありませんでしたね。なんでも上滑りはいけませんね。

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.4

【当初回答の前提】  最初の回答の前提として、   >>「それはなるほどと思うのですが、その場合・・・」 というスレでしたので、否認された場合の取り扱い、という趣旨で発言させていただきました。 【同族会社の行為計算の否認が発動する条件】  その前段階として「同族会社の行為計算の否認(所得税税法157条)」が適用されるかどうかは・・・・正直、難しいところです。  適用する条件は、所得税法157条では次のように書かれています。 「・・・法人の行為又は計算で、これを容認した場合には・・・所得税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるとき」  また、否認されるのは、関連行為のすべてとは限らず、ピンポイントで一部の行為だけが否認さることもあります。 【適用される具体例】  最もポピュラーな例は、次のようなものです。   (1)不動産をたくさん持っている人が、管理会社を設立する。    ⇒(2)家族を役員や従業員する。     ⇒(3)相場よりずっと高い管理料を支払う。      ⇒(4)役員報酬や給料を支払う。  このようにして、所得を分散し、所得税の累進課税を不当に回避するケースです。  この場合でも、一定額以上の管理料を、個人の経費から否認するだけで、「支払がなかったものとする」訳ではありません。ですから、法人の収入はそのままになるケースがあるのです。  もちろん、二重課税です。例えば、法人の交際費の上限を思い起こすとわかりやすいでしょう。支払いはあるが、課税所得の計算上は考慮しませんよ、という考え方です。 【追加質問について】  ちゃぶ台返しは、まさにその通りです。めったに抜かない伝家の宝刀です。  抜くときは「この野郎、いい加減にしやがれ!」という時でしょうから、容赦ない対応がされる時でしょう。  課税庁は「法人税の青色申告に係る帳簿あっても、個人として青色申告の承認を受けていなければ白色申告です」と言うでしょう。  また、「青色申告の承認の規定に法人が否認された場合という宥恕規定はない」と言ってくるでしょう。  家族への給与も「専従者給与の届出がない」の一言でおしまいでしょう。  村上ファンドは、はっきりわかりません。  ただ、村上氏やその周辺の人間の知識量などから考えて、法人設立に際して出資金の割合などを調整して「税法上の同族会社」に該当しないようにしているかも知れません。(同族会社でなけれな、この規定は使えません。) 【最後に】  同族会社の行為計算の否認や、相続税の財産評価通達6項など、税務署は「リーサルウェポン」を持っています。  そして、一度課税処分を受けてしまうと、一般の人には、ひっくり返すことが極めて困難です。なぜなら、理論武装、証拠収集、争訟に費やす時間と費用など負担が大きすぎるからです。相手はそれが仕事で、給料をもらいながらできる立場です。そもそも、土俵が違うのです。  意見の違いで闘い、主張をぶつけ合うのは大切です。  ただ、落としどころを考えないと、「踏みつぶされる」ケースもあり得ることは頭の片隅に置いておく必要があると「個人的に」思っています。

subarist00
質問者

お礼

永久保存版にしたいようなクオリティの高いご回答ありがとうございます。税務署員もこのくらい理路整然と説明すれば少しは買う恨みも減るのではなかろうかと思います。 確かに確定申告書をすぐには全部見られないから申告イコール是認ではないのはいいとして、逆に事業としての承認が問題になるというのなら設立時や事業内容変更時には事業内容を描いた届出書を出すのだからその段階で認否を決めてくれればいい事だと思うんですけれどね。これは税務署の怠慢のように思います。

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.3

No.2です。 No.1様の回答の初めに  >>法人成りした場合に個人として課税されるという話は聞きませんが、  >>よろしければソースをご教示ください。 とありました。 この前提について、何も答えていませんでしたね。 「同族会社の行為計算否認」を適用した認定課課税のことと理解し、回答させていただきました。

subarist00
質問者

お礼

補足のご回答ありがとうございます。一人しか社員のいない会社なので自然に同族会社となり、仰るようなことは理解できます。

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.2

1)税務署が申告を否認して更正を行った場合、法人住民税などの地方税は還付されるのでしょうか?  税務署の減額更正をもとに、地方税当局が還付をします。  タイムラグがあるので、減額構成の通知が来たら市役所、県税事務所へ電話で問い合わせるといいかもしれません。 2)個人事業になると65万円の控除が発生します。給与所得控除とはに青色申告の65万円の特別控除も受けられるという事でしょうか?  はい。給与所得控除と青色申告特別控除は別物です。  ただし、あなたの場合、青色申告特別控除は受けられません。  【理由】  青色申告の要件は、事前に「青色申告の承認申請」を行うことです。  承認申請の期限は、適用年の3月15日です。  したがって、調査で遡及して行った申告は「青色申告にならない」です。   次に、青色申告特別控除(65万円)の要件は、「期限内」に「貸借対照表を添付」して「所得税の確定申告書」を提出することです。遡及して提出した「期限後申告」では65万円控除はできません。  もともと、不動産所得などがあり青色申告の申請がされていれば10万円控除は可能です。  【追加説明】  そもそも論として、個人の投資による所得が「事業所得」と認定されるかどうかが疑わしい部分があります。  譲渡所得または雑所得のカテゴリーに認定される可能性が極めて高いと思っておかれた方が良いと思います。  違いは、一言でいえば「青色申告ができるか」と「他の所得との損益通算の制限」にあります。 3)個人の口座でも投資をしている場合、個人の口座で投資をして得た利益も合算して課税されるのでしょうか?  投資については「分離課税方式」をはじめ、商品ごとに課税方法が違う場合があります。必ずしもひとくくりにはならないかもしれません。 4)法人は社会保険に加入する義務がありますが、個人事業では国保・国民年金になります。更正があった場合、その期間の社会保険は遡って払い直すのでしょうか?  税務の事実認定は、「商取引等の存在を否定するもの」ではありません。法人の収入を個人のものとみなして課税を行うだけです。  ですから、会社の存在や社会保険などのを打ち消す効果はありません。

subarist00
質問者

お礼

大変明快なご回答ありがとうございます。やっと意味が分かってきました。 1つだけわからないのは”青色申告特別控除(65万円)の要件”に関する事です。法人として申告する場合に事前に「青色申告の承認申請」が行われないのは確かですが、そもそも法人は全て複式簿記を備えた青色申告なのと、事業開始の届けを出していて事業承認はされている前提です。これを個人事業として課税しなおす際に青色申告特別控除が適用されないのは税務署のちゃぶ台返しに感じます。この辺りは税務署はすっきり説明できるのでしょうか? もっとも税務署としては行為計算の否認をもちいて法人として申告された所得を個人事業どころか、事業ですらない個人の所得に付け替えて課税するという事であれば、そこに青色申告特別控除など成立しない事はわかります。ただし投資収益全てを否認するのなら極端な話、法人の預金の利息など金融所得は全て投資収益なので、これらも事業所得としては否認されるべきです。それに村上ファンドや持ち株会社なんかどうなるんだという話になります。 「短期の取引で金融収益を得る個人デイトレーダーの法人」と「企業の株式の売買で差益を得る村上ファンド」 「10年単位の株式保有で配当や値上がり益を得る個人投資家の法人」と「みずほ銀行の株式だけから配当だけを得るみずほホールディングスのような持ち株会社」 いずれも前者だけで行為計算の否認を行う根拠が見つけられません。前者だけに行為計算の否認を行いうる根拠はどこにあるのか知りたいです。

subarist00
質問者

補足

ご存知の事と思いますが、競馬の馬券でもはずれ馬券の損金計上が認められた判例もあり、事業性の否認というのもそう簡単ではないように思います。有価証券への投資であればなおさらではないかと思いますがいかがでしょうか。

  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.1

法人成りした場合に個人として課税されるという話は聞きませんが、 よろしければソースをご教示ください。 個人として課税された場合は法人の決算も変更になると思いますが、 法人がなくなるわけではありませんので条件次第で税金がかかると思います。 トレーダーが事業所得と認められるかは微妙なので 青色申告も認められるか不明ですが認められれば 青色申告特別控除は受けられます。 ただし開業届と青色申告承認申請書が事前提出されている必要があります。 法人でやっているという分が事業所得と認められれば、 個人でやっている分離課税の譲渡所得や雑所得と分けて計算になりますが、 そうでなければ合算となります。 社会保険料も同様に支払い義務がなくなるわけではないと思います。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。実際に個人の所得として課税される恐れがあるそうなので、その境目を知りたいと思います。

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