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NHK受信料「合憲」に思う

内容は「テレビがあれば受信契約を結び、受信料を支払う法的義務があると指摘。テレビを設置した時点にさかのぼり負担する義務があるとした、、、、 」 とのことですが集合住宅に住んでる受信料未契約者に契約請求がされたが「TVは無い」と拒否した場合NHK側は支払起訴し裁判になると思われます。 ■質問-1:TV設置有無は 1 裁判審理の一環として「強制捜査」により判定される? 2 その他の方法 ■質問-2:TV設置した時からからさかのぼり支払請求されるとありますが設置日は 1 自己申告? 2 その他の方法 

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  • dragon-man
  • ベストアンサー率19% (2701/13651)
回答No.2

>TV設置有無確認の手段としてNHK側が家宅捜査する事(権利)はあるのでしょうか?権利が無いとした場合誰がどのようにして設置確認するのでしょうか? NHKには家宅捜査の権限はありません。と言うことは実際に証拠を揃えて裁判に持ち込むのは不可能と言うことです。最高裁は契約の有効性を認めた上で、受信料取りたければ、訴えて裁判で勝てといっているのです。受信料未払いは900万世帯あります。それを全部裁判にするのは不可能です。今までと何も状況は変わらない。最高裁の見事な大岡裁きですね。NHKは頭を抱えているでしょう。

umimonogat
質問者

お礼

ありがとうございます。やはり庶民の逃げ道を大岡様は考慮していたのですね!

その他の回答 (4)

回答No.5

57歳 男性 当然の判決でしたよね 遡って請求とありましたが、証明するのはNHKですが そこまで労力をかけるとは思いません 受信料は膨大にあまっていますからね BCASを調査すると開通日が記録されているかも知れません ので請求されるとすれば、BCASのカード記録からでしょうか 以上から今からでも払い始めれば遡っての請求はしないと 思います

  • Broner
  • ベストアンサー率23% (129/554)
回答No.4

 NHKは、たかびー。 テレビを、NHKカードが、なければ見れないようにすれば、いいだけ。 観たくない人を、巻き込まなければならないNHKの番組づくり。 おかしいでしょう。

umimonogat
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • hekiyu2
  • ベストアンサー率35% (271/774)
回答No.3

■質問-1:TV設置有無は 1 裁判審理の一環として「強制捜査」により判定される? 2 その他の方法   ↑ NHKが立証責任を負います。 立証できなければ、NHKの敗訴になります。 強制捜査などありません。 おそらく、NHKにとっては、これが最大の ウイークポイントでしょう。 逆に言えば、設置を確かめないと、提訴しない、という ことです。 しかし、BCASなどで、可能という話があります。 ■質問-2:TV設置した時からからさかのぼり支払請求されるとありますが設置日は 1 自己申告? 2 その他の方法     ↑ NHKが立証責任を負います。 BCASから購入日時が判れば、その時から ということになるかもしれません。

umimonogat
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • dragon-man
  • ベストアンサー率19% (2701/13651)
回答No.1

最高裁が言っていることは、放送法上の受信料契約は合法、受信契約成立時期について「裁判で契約の承諾を命じる判決が確定すれば成立する」としただけです。その意味ではNHKが告訴し勝訴しなければ支払い義務は生じません。その場合、テレビ設置時期は告訴側(NHK)が告訴状に示さなければ公判維持できず裁判になりません。つまり設置の有無も設置時期もNHKが証明する必要があります。過去に遡ってそれを証明するのは難しいでしょうね。

umimonogat
質問者

補足

明解なる回答ありがとうございます。 >つまり設置の有無も設置時期もNHKが証明する必要があります、、 TV設置有無確認の手段としてNHK側が家宅捜査する事(権利)はあるのでしょうか?権利が無いとした場合誰がどのようにして設置確認するのでしょうか?

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