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NHK受信料の件

私は、以前はNHKの受信料を払っていたのですが、職員の不正等たび重なる不祥事が発覚したNHKには、どうしても支払う気にならず、また失業して経済的にも苦しくなったこともあって、3年前から支払いを拒否しています。その間何回も請求書が届きその額はだんだん高額になってきています。 そこでお知恵をいただきたいのですが、私の乏しい法律知識によれば、「テレビを設置している人は、NHKと受信契約を結ぶ義務がある」ことは放送法で決まっていますが、受信料支払い義務については、まだ法的に義務化されていないと思います。それでこのまま支払いを拒否しつづけて、将来法的に受信料支払の義務化が国会で通ったとします。この時点からあらためて支払うとした場合、あくまでも法的な解釈として、支払い拒否していた期間の受信料は支払わなければならないのでしょうか。 私が3年前に受信料支払いを拒否した時は、はっきりと受信契約破棄を通達していますしその後NHKは見ていません、もし将来受信契約を再度結ぶならその時点から支払いをあらためて開始するのが道理だと考えています、なぜならある人が3年前にテレビを設置したとします、3年目の今年になって始めて受信契約を結び受信料の支払いを開始しました、このようなケースは相当数あるはずですが、NHKはテレビ設置から契約までの間の受信料を遡って請求は絶対しませんし、したという話は一度も聞いたことがありません。 むしろこのようなケースこそ、法律に係わることとして強行にでるべきだと思いますが、法的にはどうなのでしょうか。

  • tamoht
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質問者が選んだベストアンサー

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  • qwert789
  • ベストアンサー率38% (27/70)
回答No.1

受像機があれば受信料の支払が義務化されています。 放送法とそれに基づく放送受信規約で決められています。 にも関わらず、未払いの人が多いのは 憲法19条(思想及び良心の自由はこれを侵してはならない。)に放送受信規約が違反していると考えられるからです。 しかし放送受信規約に違反しても罰則が無い。 罰則が無いので個人の自由は侵していない???等という解釈が一般的だとか^^; 法的に滞納期間の取立ては、時効分を除いて可能です。 しかし、滞納者の数・取立てに要する裁判費用・滞納者の反発などなど… 常識的には本格的な滞納の取立てに踏み切ることは無いでしょう。 一部、前回の同様な質問への自分の回答からのコピペです^^;

tamoht
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございました。 大変参考になりました。

その他の回答 (5)

  • 2914-0168
  • ベストアンサー率26% (121/464)
回答No.6

私は一人暮らしスタートしてから約20年、NHK受信料は一度も支払っていません・・・・

tamoht
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 今後も、支払わないで頑張って下さい。 多くの回答から分ったことは、受信契約をしないことです、一度でも受信契約をしてしまうと、あとは受信料の支払いが永遠に生じてきます。

noname#57808
noname#57808
回答No.5

経済的に苦しく受信料を支払われないのなら、受像機を、放棄しましょう。 テレビを見なくても死には、しません。 電気代は、払えるの?

回答No.4

こうゆう質問すると、ここの事務局から注意のメールきますよ NHKの受信料不払い関係はとくに。 せっせと回答しても、質問ごと事務局に消されますよ。

  • yama_x
  • ベストアンサー率20% (188/940)
回答No.3

この手の話で気になるのは、いろいろと公務員・議員の不祥事や、 各種税金の無駄遣いを理由に税金を支払わない、という人が いないことです。 不祥事等々を理由にしていますが、結局は罰則が無いのい良いことに、 払わないですむものは、払いたくない、という事でしょう? 確かに受像器の購入=契約の強制というあり方はおかしい気はします。 ましてや、今はPCや、携帯電話、ゲーム機器などでワンセグ受信も 可能なわけで、携帯電話の購入=NHK受信料が発生、ということに なる、ならない? というのもよく分からなくなってきます。 法律は改正されるべきだとは思いますが、今の法制度のままである 間は、払うべきものは払うべきかと。

noname#104909
noname#104909
回答No.2

契約を交わした時点で支払い義務が発生します、 契約を交わしていない人をさかのぼって請求はできません。 将来法的に受信料支払の義務化された場合も今の契約はそのまま です支払は拒否できません。 また、現在契約通り支払いをしている人が、支払いが義務化された 場合に、義務化以前の支払い分の返却を請求しても返却されません。 契約は双方の納得の上で成り立ちます、契約は正当な理由で破棄しな い限り有効となってしまいます。

tamoht
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 大変参考になりました。

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