• ベストアンサー

NHKの受信料について

NHKの受信料の支払いは強制だそうですが、この義務はいつ発生するのでしょうか? 1、日本国民である時点 2、テレビを購入した時点 3、テレビを設置した時点 4、テレビをアンテナにつなぎ、(NHK以外の)番組を視聴可能にした時点 5、NHKを視聴可能にした時点 6、NHKを視聴した時点 何の説明もなく、引っ越してくる以前の受信料も請求されたので頭に来ました。 法律上のことを教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

正解は 7. NHKと受信契約を交わした時点 です。 放送法はNHKとの受信契約を義務付けていますが(有名な放送法32条)、受信料の支払いを義務づけてはおりません。 したがって、契約しない限り受信料の支払い義務は発生しません。 で、受信契約を締結しなければならないのは 5. NHKを視聴可能にした時点 なのですが、これには条件があります。正確には 5. (NHKの視聴を目的としてテレビを設置・アンテナを接続して)NHKを視聴可能にした時点 したがって、NHKの視聴を目的としないテレビの設置であれば、受信契約締結の義務も発生しません。 NHKのホームページをみるとテレビを設置しただけで義務が発生するように書いてありますが(受信規約)、なんら法的根拠のない主張ですので無視してもかまいません。

takakokoreo
質問者

お礼

ありがとうございました。 その後、NHKに何度か電話しましたが、NHKって結構平気でウソをつくもんなんですね。 「受信契約を解約するには、正当な理由がなければいけないと放送法で決まっております」と言われました。 ここでまとめて、回答してくださった皆さんへのお礼をさせていただきます。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • aaa999
  • ベストアンサー率23% (130/557)
回答No.3

NHKの受信料の支払いは強制だそうですが、この義務はいつ発生するのでしょうか? 3、テレビを設置した時点です。

  • mayabeem
  • ベストアンサー率21% (11/51)
回答No.2

初めまして。 早速ですが、受信料の支払いの有無については罰するような法律はないそうです。 一応参考までに見てください。

参考URL:
http://www.nhk.or.jp/eiso/
  • mak0chan
  • ベストアンサー率40% (1109/2754)
回答No.1

5、NHKを視聴可能にした時点 これが正解です。 「放送法」で決められているのですが、法律は難解な用語が多いので、一般向けには、NHKのHPが分かりやすいと思います。 法の条文までお知りになりたいのでしたら、NHKのHPからリンクをたどると出てきます。

参考URL:
http://www.nhk.or.jp/eigyo/know/know_nande.html

関連するQ&A

  • NHK受信料の件

    私は、以前はNHKの受信料を払っていたのですが、職員の不正等たび重なる不祥事が発覚したNHKには、どうしても支払う気にならず、また失業して経済的にも苦しくなったこともあって、3年前から支払いを拒否しています。その間何回も請求書が届きその額はだんだん高額になってきています。 そこでお知恵をいただきたいのですが、私の乏しい法律知識によれば、「テレビを設置している人は、NHKと受信契約を結ぶ義務がある」ことは放送法で決まっていますが、受信料支払い義務については、まだ法的に義務化されていないと思います。それでこのまま支払いを拒否しつづけて、将来法的に受信料支払の義務化が国会で通ったとします。この時点からあらためて支払うとした場合、あくまでも法的な解釈として、支払い拒否していた期間の受信料は支払わなければならないのでしょうか。 私が3年前に受信料支払いを拒否した時は、はっきりと受信契約破棄を通達していますしその後NHKは見ていません、もし将来受信契約を再度結ぶならその時点から支払いをあらためて開始するのが道理だと考えています、なぜならある人が3年前にテレビを設置したとします、3年目の今年になって始めて受信契約を結び受信料の支払いを開始しました、このようなケースは相当数あるはずですが、NHKはテレビ設置から契約までの間の受信料を遡って請求は絶対しませんし、したという話は一度も聞いたことがありません。 むしろこのようなケースこそ、法律に係わることとして強行にでるべきだと思いますが、法的にはどうなのでしょうか。

  • NHK受信料について

    NHK受信料について質問させて頂きたいのですが‥昨年引っ越しと同時にケーブルテレビに加入、数ヶ月してNHKの担当の方がこられまして‥要するにケーブルテレビ加入者にも受信料を払う義務があるとの事ですが‥私の主張は1、NHKの言う受信とはアンテナ等を設置して直接受信可能な状態にする事を言い、ケーブルテレビの様に間接的に番組を視聴する事を受信とは言わない、よって契約する義務はない。2、ケーブルテレビ加入時に事業者が口頭もしくは契約書等でNHK受信料の支払い義務、もしくは契約義務を明示していない。以上の理由を盾に契約を突っぱねました。NHKさんも受信料不払いが多いと経営に支障を来すのは理解できますが、疑問点として1、NHKさんはケーブルテレビ事業者と提携してケーブルテレビ受信料の中にNHK受信料を組み込んでもらえば、わざわざ個別に契約しなくとも確実に徴収できると思うのですが現実にそれが出来ないのは何故でしょうか?2、又将来的にケーブルテレビ事業者とNHKが合意の上でNHK受信料をケーブルテレビ側が受信料込みで徴収すると言う案はあるでしょうか?NHKにとってはこの方がより確実に受信料を徴収出来ると思うのですが今現実にやっていないのはやはり法律絡みでしょうか?よろしくお願い致します。

  • NHK受信料「合憲」に思う

    内容は「テレビがあれば受信契約を結び、受信料を支払う法的義務があると指摘。テレビを設置した時点にさかのぼり負担する義務があるとした、、、、 」 とのことですが集合住宅に住んでる受信料未契約者に契約請求がされたが「TVは無い」と拒否した場合NHK側は支払起訴し裁判になると思われます。 ■質問-1:TV設置有無は 1 裁判審理の一環として「強制捜査」により判定される? 2 その他の方法 ■質問-2:TV設置した時からからさかのぼり支払請求されるとありますが設置日は 1 自己申告? 2 その他の方法 

  • NHK BS受信料を拒否したい

     賃貸マンションに引っ越しました。BSアンテナが設置されており、部屋のテレビコンセントには、地デジとBSの電波が来ているそうです。  ところが、分波器が無いため現時点で私のテレビはBSが映りません、したがって、地デジの受信料だけ支払いたいのですが、NHKの料金徴収係が来て、BS込みの受信料を支払うようにと説明し、請求書が送付されてきました。  BSが、映らないにもかかわらず、支払い義務が有るのでしょうか。

  • 集合住宅におけるNHKの衛星受信契約について

    最近、引越しをして今のマンションに住み始めました。 このマンションの屋上には共有のBSアンテナが設置してあるので、アンテナケーブルをテレビのBS端子に接続すればおそらくBS放送を観れると思います。 NHK職員によれば設備(テレビチューナーとアンテナ)を設置した時点で契約義務が発生するそうです。 ですが、そのアンテナは私の意志で設置したものではありません。 一戸建てならば当然衛星放送を視聴する目的で設置したのでしょうからNHK職員が契約を迫ってくるのはわかりますが、集合住宅の場合はどうなるのでしょう。 マンションの屋上にBSアンテナが立っていればそのまま住人全てにBS放送視聴の意思があるものとみなされるのでしょうか。 そうであれば視聴するしないに関わらず衛星契約は義務となるでしょうが、法律的にはどうなっているのでしょうか。

  • NHK受信料

    NHKを見ないので受信料を払いたくありません。 普段はCSで見たいものを契約してみています。 アンテナが付いているだけで支払い義務が発生するのでしょうか? アンテナを取ってしまえば支払い義務はないのでしょうか? カテ違いでしたらすみません。

  • BS-NHKの受信料について

    現在アナログBSのアンテナが立っていますが,BSチューナーが長く壊れていたので,NHKの受信料はBS抜きで納めていました。徴収係りの方がアンテナを見るたびに,BS料金も請求され,そのたびに説明していました。さて,今回,新しいテレビを買おうと思っていますが,当然のことながら?BSデジタルをも受信できるものしかありません。そうすると,このテレビを購入した時点でBS-NHK(デジタル)の受信料の支払い義務が生じるのでしょうか? BSフジなどの民放だけ受信することができるのでしょうか?

  • NHK受信料について

    アンテナが無くても、テレビがあったら無条件で受信料を支払う義務があるって、 放送局の怠慢につながりませんか? 義務があるならしょうがないですが、8年分の請求が突然来たので憤りを感じています。 (ただ、DVDを見てただけなのになぁ。) 法律そのものがおかしいと思いませんか? NHKが嫌いなわけではありません。ただ、努力が足りない気がします。

  • NHKは派遣業者と縁を切れ!

    派遣業者は歩合が欲しくて、気の弱そうな視聴者を脅迫したり嘘をついたりして契約を結ぶ そんなことを放任するな! NHK職員が自ら契約業務を行え! 視聴者の不平不満を受け止めろ! 椅子にふんぞり返ってないで、まじめにやれ! 以下の文は知恵袋に投稿されたものです ーーーーーーーーーーーーーーーーー アンテナが無くとも受信契約の義務は発生します。 裁判では視聴可能性があれば契約の義務は発生するとされました。 これは、地域が電波を受信出来てテレビを問題無く 視聴できる環境にあれば、テレビの有無、アンテナの有無に関係無く受信契約の義務は発生するということです。 「テレビは持っていません」は通用しません。 なので、契約を無視続ければ悪質として告発されます。 別にNHKが捜査する必要も無いです。 視聴可能な地域に住んでいるだけで受信料は発生するのですから。 ーーーーーーーーーーーーーーーーー NHK理事はきちんと国民に謝罪して、方針を決めて国民に伝えろ! と思うのですが、ご意見ください

  • NHKの受信料について

    NHKを見ずに民放だけ見たいという場合、理屈的にはNHKの受信料を払わなければ済むはずですが、現実問題として民放だけ映るテレビが無く、放送法によりNHKの受信料を払わなければいけないことになっているようです。 どうしてもNHKの受信料を払いたくなければ、テレビを廃棄処分にすればいいのですが、そうなると民放が見れなくなります。 民放は、全ての国民が強制的に受信料相当分を払わされてますから(広告料等で)全ての国民が見る権利があるのに見れないというの は、不当にカネを取られていることになり、違法なのではないですか? NHKの受信料を義務付けるのであれば、前提条件として民放専門のテレビを売り出す義務があるんじゃないでしょうか? それが出来ないのであれば、受信料を義務付けるべきではないとおもうのですが。