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NHK受信料、対応について その2

NHKへの対応で困っています。 昨日集金人には下記のように伝えてしまっています。 「テレビは設置しているが、使っていない」 下記のどちらかでNHKとの関係を切りたいです。 ・未契約のまま新規契約拒否の場合 未契約の場合、告訴されて、支払い命令が出ない限り、法的に罰則無し 【トークスクリプト】 「64条を読んだ結果、テレビは設置しているが、受信できない状態であり、 ゲーム用途にしか使っていないため、法律上の契約義務の対象者からは外れると判断しました。 したがって、契約する必要がありません。 民法上、契約は双方の合意が謳われており、すくなくとも 集金人の説明では合意できませんので、契約しません。 どうぞ、お帰り下さい。」 そもそもゲームさえ最近はしていないため、テレビ自体を今週中に廃棄する予定です。 ・受信契約と同時に完全解除の場合 まずは契約して月額2200支払い⇒ 同時に廃止届けを渡す&テレビを廃棄した際の廃棄証明書を渡す。 ジャーナリストの立○さんにも相談してみましたが、 裁判で白黒つけろか、しつこい様なら刑法130条【不退去罪】で110などを 案内されました。 私としては、極力裁判は起こされたくないです。 無駄にお金も使うし、時間も拘束されるからです。 なんなら、月額2200で済むなら・・・という思いもあります。 ただ、中々契約解除していただけないという話も聞きますし・・・ 以上ですが、アドバイスお願いします。

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.4

未契約の場合、告訴されて、支払い命令が出ない限り、法的に罰則無し    ↑ 告訴じゃなくて、提訴ですね。 支払い命令が出て、それを無視したって 罰則などありません。 強制執行される可能性があるだけです。 64条を読んだ結果、テレビは設置しているが、受信できない状態であり    ↑ どういう理由で受信出来ないのでしょうか。 簡単な修理かなにかで受信出来るような 場合であれば、受信出来ない、とは認められない 可能性があります。 ゲーム用途にしか使っていないため、法律上の契約義務 の対象者からは外れると判断しました    ↑ ゲーム云々は関係ありません。 民法上、契約は双方の合意が謳われており、すくなくとも 集金人の説明では合意できませんので、契約しません。 どうぞ、お帰り下さい。」    ↑ 裁判で、合意に代わる意思表示の判決を得ることは 可能です。 受信機が設置してあれば、提訴されて、合意に代わる判決を もらい、それで契約締結したことにされる可能性が 大いにあります。 そもそもゲームさえ最近はしていないため、 テレビ自体を今週中に廃棄する予定です。    ↑ 破棄する「予定」なんてのも関係ありません。 ゲームもそうですが、余計なことは言わない方がよいですよ。 以上ですが、アドバイスお願いします。   ↑ そもそも論ですが、話しを聞いてやる法的義務などありません。 煩かったら、怒鳴りつければ良いだけの話しです。 立ち入って、テレビの有無を確認する権限だって ありません。 受信機が設置してあるかの立証責任は NHKにあります。 これが立証出来なければ、NHK側に手段はありません。 どうして話しを聞いてやるのか、理解できません。

  • nekosuke16
  • ベストアンサー率24% (903/3667)
回答No.3

NHKの受信料については、2012年において全国の納付率が約72%。 特に大都市圏の納付率が低いというデータがあります。 この数字が示すことは、受信料納付に対する違和感が常に付きまとっていることをあからさまに証明しています。 一方で受信料の支払いは当然という意見も多いのも事実ですが、3割もの人達が納付していない事実は、実際には、さらに多くの人達が支払いに対する抵抗感を持ちながらも、やむ無く支払っているという現状が見え隠れします。 NHKを一切見ないという人からも、受信設備の存在を理由に、さらには、テレビ自体が無くても電気を使っているだけでNHKの受信料の納付義務が発生するなどという全く意味不明の論調まで浮上する有り様です。 これではチンピラヤクザの脅し文句と何ら変わりません。 NHKの受信料の定義の曖昧さが納付率の低下の原因であることは、言うまでもありません。そこを改善することなく、強迫めいた集金人を撒き散らすことにも、更なる違和感を覚えます。 長々となりましたが、制度が明確に整っていると言えない状況で、支払う訳にはいかないという、それこそ明確な理由で撃退したらいいのです。 NHKの集金人は、あまりにも程度が悪すぎる。そんな連中を巷に放つ前に、きちんとした法整備が先だということでしょう。 ただ、一旦契約したら色々難しいですよ。 ちなみに私は、政府に寄りすぎているNHKは、見ないことにしております。

回答No.2

あの裁判起こされると100%負けますよ!! 【放送法第64条(受信契約及び受信料) 】 第1項  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。 受信料で負ける判例は沢山あるので方法は2択です。 渡しの場合はアンテナは有りますが、受信機つまりTVはありませんまたTV以外の受信機DVDレコーダーやビデオもチューナがあれば該当しますが、渡しの場合は地デジでなく昔のアナログなので、そもそもが現在では受信できないわけですから、このような場合は無いのと同じです、同時に携帯やスマフォのワンセグの開始をしていない。 その場合は、受診する設備が無いから受信料は払わないと言うのは当然ながら合法です、ない事が証明できれば裁判では負けません(まあ当然です)。 地デジTVなどを持っていたいのなら、受信料を払う。 この2択しか無いのです。 つまり方に書いてある通り受信機を設置してしまってはおしまいなのです、使っていないと言うのは貴方の勝手と言うことになります、昔のアナログ放送鹿受信できないTVはNHKが放送していないわけですから関係ないですが、TVを捨てれば解決?携帯やスマフォ、ヘタすると車とか大丈夫ですか?。

noname#219804
noname#219804
回答No.1

議論して勝てる自信がないのなら、 「契約しません。帰ってください」の一点張りでいいと思います。 「帰ってください」と言っても居座ると「不退去罪」が成立しますから、「不退去罪が成立しました。現行犯ですから私人逮捕が認められています。あなたの身柄を拘束して、警察へ引き渡します」と言って、実際に警察へ電話をかける。 ハッタリでもいいから、集金人の目の前でやってみましょう。たいてい逃げて、二度と現れません。

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