• ベストアンサー

既婚者が婚約破棄で訴訟。

既婚者が婚約破棄で訴訟を起こせるのでしょうか? 交際歴2年,うち同棲1年で暴言,暴力が嫌で逃げました。 その後相手から一方的な婚約破棄による慰謝料請求の訴訟を起こされました。 こちらも弁護士をつけて相談していたのですが、 相手に妻と子供がいる事が判明しました。 既婚者が婚約破棄で訴訟を起こすという事が出来るのでしょうか? 法律には詳しくないのでわからないのですが,私には詐欺にしか思えないのですが。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 すでに弁護士が付いているようですので、そちらに質問したほうが正確かと思いますが、 > 既婚者が婚約破棄で訴訟を起こせるのでしょうか?  『婚約破棄による慰謝料請求の訴訟を起こされました』という「過去形の事実」が発生しているので、「既婚者でも婚約破棄で慰謝料請求訴訟を起こせる」のでしょう、としか言えませんね。  また、世の中には、「もうすぐ離婚する。だから僕たち結婚しよう」「ええ、いいわ」というのも(他に発表すれば)婚約として認められているので、婚約は既婚・未婚を問わず、できるのだと思われます。  また、離婚訴訟でも、有責者側からの離婚の訴えを起こすことも認められているようですので、どちらが悪いか、どっちが既婚かなどは、関係ないのだと思われます。  ※二人だけで将来の結婚について合意しても、他に誰も知らなければ、法的には「婚約成立」とはならないらしいです。単なる寝物語と言うべきですかね?※  もちろん、既婚者が相手からの婚約破棄による慰謝料請求の訴訟を起こして、それで勝てるのか、と言えば、おそらく無理でしょう。  ただ、例えばその既婚者が、婚約成立を信じて妻と離婚の話合いに入ったような場合には、婚約破棄で苦痛を感じるでしょうから、質問者さんがある程度の慰謝料を支払う必要はあるかもしれません。  なので、質問者さんとしては、相手が既婚だということだけを主張するのではなく、暴言・暴力を受けたことを主張して、その不法行為についての慰謝料を請求し、相手の請求する慰謝料との相殺を主張すれば、結局何も払わずに済むのではないかと思います。  慰謝料は相殺できないんですが、慰謝料どうしなら相殺は可能ではなかったかと・・・ まあ、このあたりの作戦は弁護士が考えるでしょうから、細かい条文解釈はパスさせてください。 > 私には詐欺にしか思えないのですが。  詐欺とは、簡単に言うと「騙して財物(価値)を受け取ること」です。  相手が「結婚するからお金をくれ」と言うと詐欺(結婚詐欺)になる可能性はありますが、既婚であることを隠して、婚約を餌にしてベッドを伴にしたとしても、詐欺にはなりません。  「女性の体は物(財物)ではない」からです。

0680eri
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ボイスレコーダーで暴言,暴力が録ってあり証拠として弁護士には提出してあります。 弁護士からはこちらが不利になるような事はないので大丈夫と言われていますが,不安で質問させて頂きました。 回答ありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.4

簡単に言うと… (1)相談者様は彼が既婚者であった事実を知らない。彼から告げられていない。 (2)彼は当然、自分に婚姻関係がある(既婚者である)ことは理解している。 (3)有効な婚姻関係を持つ彼が、それを解消せずに婚約することは不合理。 つまり、合理的な争点が無いのに訴えを起こしたという事でしょう。 しかし… 実際に僕自身、2度、裁判したことが有ります。弁護士をつけて… 会社の顧問弁護士とも良く食事しますが、弁護士などいい加減なものですよ。  弁護士は基本的に『依頼人の利益を守る』ことが目的ですから、事実関係は確認しません。 依頼人の言い分が正しいとして書類を作成しますし、裁判を進めます。 ここからは想像ですが… 彼は弁護士に「妻とはいずれ別れるつもりだった。」 「彼女にはそれを告げている。」 「既婚者と承知の上での交際だった。」 「その上で、彼女が結婚したいと言っていたので婚約した。」 つまり、「離婚後の結婚という条件付きの婚約だった。」 とでも言っているのでしょう。 いずれにせよ裁判でカタを付けるべきですし、勝訴後は「名誉棄損」で訴えるべきです。

0680eri
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 おそらく相手は回答者様の想像通りの事を弁護士に伝えていると思います。 弁護士からは不利な事は何もない。と言われてますが,初めての裁判で不安でしかたがないです。 弁護士と相談しながらやっていきたいと思います。 ありがとうございました。

  • twin-dog
  • ベストアンサー率41% (301/721)
回答No.3

>既婚者が婚約破棄で訴訟を起こすという事が出来るのでしょうか? できません。 日本は重婚を認めていないので、相手が既婚者である時点でその婚約は成立しません。 >法律には詳しくないのでわからないのですが,私には詐欺にしか思えないのですが。 あなたが、相手が既婚者だと知らずに交際して婚約したのでしたら、相手の婚歴詐称になります。 それによりあなたから相手へ慰謝料の請求ができます。 ただし、あなたは相手の奥さんから旦那の不倫相手として慰謝料請求の対象にもなりますので、あなたが相手を既婚者とは知らずに交際していた。と言う証拠を確保しておいてください。

0680eri
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 相手が既婚者とは知らずに交際していたと言う証拠はありません。 まだ裁判が始まっていないので,どうなるかわかりませんが,弁護士からは安心して大丈夫と言われているので,それを信じてやっていきたいと思います。 ありがとうございました。

  • fumuslover
  • ベストアンサー率25% (1031/4001)
回答No.1

相手が既婚者な時点で慰謝料もへったくれもない話ですよね。 本人が婚約していたと引かないのであれば、逆にあなたの方から訴えたら良いかと思います。 まぁ関わらない方が賢明かもしれまさんが。

0680eri
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 弁護士からも安心して大丈夫と言われましたが不安で質問させて頂きました。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 婚約破棄について

    彼との交際歴3年、結婚を前提の上で同棲を始めてから1年になります 先日、彼との口論の際に 別れよう お前に対してもう気持ちがあまりない と彼から告げられました 婚約といっても、彼とは口約束での婚約、お互いの両親と彼同伴の元結婚を前提に同棲をさせてほしいと挨拶を交わした程度です ネット上で色々調べて、婚約破棄の正当な理由として、病気が挙げられていました 私は交際する以前よりパニック障害を患っており、同棲をはじめる前にうつ病を併発しました パニック障害だということは交際する前から彼は知っていました 彼の別れたい理由としてまず第一に、性格の不一致 次点として私の病気に耐えられなくなったとの事でした。 大変お恥ずかしい話なのですが、別れを告げられたショックから先日自殺未遂をしてしまいました。現在は冷静で、馬鹿なことをしたと深く反省しています。 この場合、婚約破棄として彼に対して慰謝料を請求できるのでしょうか お知恵を拝借させて頂けると幸いです

  • 婚約破棄について

    私は仕事も辞め、2ヶ月前から婚約者と同棲を始めました。 同棲してから婚約者の行動が嫌になり、婚約者の事を気持ち悪いとしか思えず、生理的にも受け付けなくなり、触れらることも嫌になってしまいました。 内容は、私の居ない時にコソコソと何度も下着をあさって見ていた事です。 私にはとても耐えられず、精神的にもおかしくなってしまったので、先日婚約破棄しました。 婚約破棄をしたのは私ですが、彼の行動が原因の場合婚約者から慰謝料貰うことは出来るでしょうか? 読みにくくてすいませんが回答お願いします。

  • 婚約破棄

    婚約破棄について教えてください。 私は、今元彼から婚約破棄で慰謝料の請求をされています。 婚約破棄をしたのは、彼が私に対して、精神的に追い詰めるほどの暴言や、金銭を執拗に求めたためで、別れるときもお互いが納得にてわかれたにもかかわらず、そのときに、彼からは一切慰謝料の請求はありませんでした。 ところが、私が、その彼と別れて2年後に今の主人と結婚したのですが、いきなり、裁判所からの調停がきて、それも不調に終わり、それからまた、2年半後に、慰謝料の請求での裁判を起こしてきました。 彼の主張としては、私が結婚した日を婚約破棄になった日としていて、 でも、私自身としていてはもう5年も前の話と思っていて、こういう場合私はどうしたらいいのですか? 元彼は、私が結婚するまでつきあいは続いていたといっていて、本当にお金が何が何でもほしいようです。

  • 婚約破棄で訴訟に

    36歳の社会人です。 昨年婚約を破棄しました。 今年になって訴えられたのですが、納得できません。 彼女の過去に他の男性との婚約していた事が解ったのです。 もう5年も前のことだから関係ないと彼女の親族に威迫されました。 でも、どうしても過去に婚約の事実が有った事にわだかまりがあります。 結納が終わって半月くらいして告白されました。 これでも私は不当な婚約破棄者になるのですか? 高額な請求をされて落ち込んでいます。 弁護士さんに相談するのも伝手が無いので困っています。。 どうしたらいいのか・・

  • 正当な理由で婚約破棄された場合の慰謝料

    婚約破棄について質問します。 <関係> ・口約束のみの婚約関係 ・同棲はしていない ・お互いの両親は、存在は知っているが、面識はない ・結婚、結納について具体的な日取りは決まっていない ・交際期間5年 ・二人とも20代後半 <質問内容> 私が風俗に行っていることがばれてしまい、私はそれを認めました。 彼女は「婚約を破棄する」と言い、「婚約破棄のための慰謝料を請求する」と言ってきました。 「婚約破棄」に関しては、婚約者以外の異性と身体の関係を持った私が悪いので、そう言ってくることは当然のことと思います。 「婚約破棄のための慰謝料請求」とは、「不当に婚約を破棄された者」が行うものと思っていましたが、本件のように「正当な理由で婚約破棄を申し出た側が、原因を作った相手側に慰謝料請求を行う」ということもあるのでしょうか? 私は彼女に謝り、結婚に向けて交際を続けて行きたいと伝えています。 また、別れる際には何か誠意を持って償いたいとも思っていますが、高額な慰謝料は避けたいという卑しい気持ちもあります。 交際を続けて行きたいとは言ったものの、連絡を取る度に「慰謝料」の言葉が出てきて、正直なところ他の人を探すべきか……とも考えてしまいます。 *まだ電話やメールの中で「慰謝料払ってもらう」と言っているだけで、具体的な金額の提示などは一切ありません。

  • これは婚約破棄で慰謝料を取れますか?

    これは婚約破棄で慰謝料を取れますか? 【状況】 ・交際は1年(同棲などは無し) ・婚約は口頭でも成立するらしいのですが 「結婚いつ頃する?」→「うーん目処を立てないとな」→「具体的には?」→「●●ぐらいになったらかな~」→「じゃあ結婚する気はあるんだね?」→「まぁ、無くはないよ」→「じゃあ、あるってことだよね?」→「まぁ、そうだよ」という内容をボイスレコーダーで録音済み+日記に書きとめる 【質問(1)】 しかし、「相手に他に好きな人が出来た」や「価値観が合わなくなった」などのこじ付け的な不当な理由で別れたいと言われた場合に慰謝料は請求できますか??ダメな場合はどんな状況なら可能なのですか? 【質問(2)】 慰謝料請求の費用が最小限で済む手段、段取りを教えてください。 また、相手に経済力が無かったら慰謝料はどうやって取るのですか?車などの資産を売らせて差し押さえできるんでしょうか? お詳しい方、よろしくお願いします。

  • 婚約破棄の慰謝料

    友人の事なのですが。交際1年半の婚約者がいますが他の女性の事で一方的に婚約破棄されました。友人は相手の都合で中絶手術も受けてます。友人は自殺(幸い軽い未遂です)も図りました。この場合慰謝料請求の相場はどれくらいですか。支払った側受け取った側など経験者に聞けると有難いです。お願いします。

  • これは婚約破棄にあたりますか?

    45歳のバツイチの男です。 子供は前妻が養育しています。離婚したくて離婚したわけではありません。 妻はすでに再婚してます。 自分も再婚しようと、連れ子有のバツイチ女性Aさんと1年間交際して、 現在、一応は結婚を前提に同居して10カ月が経過しようとしています。ですが、どうも連れ子が可愛いと思えず、無視してます。 そのうち、だんだんAさんの事もどうでもよくなって、 結婚するのがイヤになってきました。 生活費を渡さなかったり、Aさんに「おばさんおばさん」と言ったり その他色々と嫌がらせしてたら出て行くだろうと思ってたら、 調停を起こされました。 「婚約破棄」で、慰謝料を支払えと言われています。 自分は、「いつかは結婚する」と相手に伝えていて こちらからは破棄していませんが、これは慰謝料対象になるのでしょうか? 向こうは、法テラスというとこから、弁護士までやとってきてます。 もし裁判になったら、自分が言った事、やった事は 全て「事実無根」と、とぼけるつもりですが、 こういう場合、慰謝料発生するんですか?

  • 婚約破棄で訴えられて、困っています。

    厳しいご意見を覚悟で質問いたします。 私は既婚者ですが、恥ずかしながら、趣味の物を購入するために、銀行ローンを組んで 購入していたのが妻にばれて、 お金の事にだらしない人とは一緒に生活したくないと 言われ、子供1人当時幼稚園 を連れて実家に帰られてしまい、別居状態になりました。 別居開始から3年が過ぎたころ、10歳年下の女性と知り合い、交際を迫られたので、 私は既婚者で、妻と子供とは別居中で離婚も視野に入れている。 と言う事を告げたところ、奥さんと離婚するなら と言う事になり交際開始しました。 私は、話し合いの為、妻のところに何度も電話したり、実際に妻の実家に行ったりしました が、一向に取り合ってもらえず、尚も交渉を試みるも、全く無視される状況でした。 そういう状態が2年位続いた時、彼女から 奥さんとは、いつ別れるのか、いつ私と一緒になれるのかと言う事を度々言われるようになり、私としてもこれ以上このままの状態だと、彼女を裏切ることになるので、仕方なく 離婚調停を申し立てましたが、妻は出席せず不調に終わりました。 彼女は業を煮やし、あなたは奥さんと離婚すると言って、一向に離婚しない。 私はいつまで待っても離婚しない人と一緒にいても未来はないから別れる。 と言い、私の元を去っていきました。 私は努力しているのに、別れに納得できず、彼女に復縁を迫ると、 妻とうまくいっていない、離婚すると詐言を述べて交際を継続し、現在に至るまで、継続して婚姻関係にあるため、交際解消と、婚約破棄の慰謝料200万円を請求すると、弁護士を代理人に通知してきました。 私はあわてて、妻の元に行き、定期預金やその他で金策し、1千万円現金を用意して、このまま穏便に済ませようとしてもらちがあかないため、離婚届を持って、強硬に離婚直談判に行き、ストーカーや、何とかで訴えられても構わないと言う覚悟で半ば強制的に会い、 慰謝料と養育費として1千万用意したから離婚してくれと言い、離婚届に判をもらい、離婚を成立させました。 晴れて独身になり、反論しようとしていた矢先、損害賠償請求事件として、民事調停を 起こされてしまいました。 出頭期日は8月の中旬なのですが、私は彼女との約束を守るべく行動を起こし、離婚に向けて 揉めるのではなく、穏便にしようと時間がかかったのです。しかし、彼女との約束を守るべく、多額の慰謝料を妻に払い、彼女と一緒になるために離婚し、このような事態になり、 非常にやりきれなくて、どうしていいかわかりません。 本当は、逆に彼女に対して、婚約破棄と言いたいくらいです。 そこで質問なのですが、 調停に出頭したら、あいてに言いくるめられて、 私は彼女との約束は絶対に守ろうと行動して来たのに、詐言を述べた として 婚約破棄の慰謝料を払うようになるのでしょうか? きちんと約束を守って離婚しているのに、騙した事になるのでしょうか? このケースは、逆に私から彼女に対し、約束を守れる状態にしたのに、一方的に 婚約を破棄されたと主張して、認められるものでしょうか? 出来れば復縁し、彼女と一緒になりたいのが本音です。 調停でどのようなことを話していいのかすらわからない状況です。 ご意見をお聞かせください。

  • 婚約破棄の慰謝料

    この度、婚約破棄をされて出ていった側です。 30代女性です。 婚約指輪もいただき、両親に挨拶、遠方だったので正社員の仕事も辞め、新居で生活を始めました。ともに生活したのは9ヶ月くらいです。 相手側の破棄の理由としては、わたしが感情のコントロールができないとの事。 住んでから喧嘩が多々あり、全然楽しくない同棲生活でした。 それでも最初は擦り合わせの気持ちで、わたしは頑張ろうとはしてましたが、相手は考えた結果、無理の状態でした。 破棄を言われたショックで、わたしも精神的におかしくなり、喧嘩の延長で暴言が増えました。 それは証拠も残されています。 相手はキレると物にあたったりしたことがあり、突き飛ばされたり、引っ張られたりして脚にあざができたりした事もあります。 一人暮らしを始めた費用は私もちです。家電は、洗濯機は購入してもらいましたが。(12万)ほかはすべて私購入です。 仕事は、正社員から派遣社員になりました。 これはただ単に性格の不一致で、慰謝料の請求などは諦めるのしかないのでしょうか。 ただ、裁判沙汰になるのもあまり乗り気ではないです。。