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これは婚約破棄にあたりますか?

45歳のバツイチの男です。 子供は前妻が養育しています。離婚したくて離婚したわけではありません。 妻はすでに再婚してます。 自分も再婚しようと、連れ子有のバツイチ女性Aさんと1年間交際して、 現在、一応は結婚を前提に同居して10カ月が経過しようとしています。ですが、どうも連れ子が可愛いと思えず、無視してます。 そのうち、だんだんAさんの事もどうでもよくなって、 結婚するのがイヤになってきました。 生活費を渡さなかったり、Aさんに「おばさんおばさん」と言ったり その他色々と嫌がらせしてたら出て行くだろうと思ってたら、 調停を起こされました。 「婚約破棄」で、慰謝料を支払えと言われています。 自分は、「いつかは結婚する」と相手に伝えていて こちらからは破棄していませんが、これは慰謝料対象になるのでしょうか? 向こうは、法テラスというとこから、弁護士までやとってきてます。 もし裁判になったら、自分が言った事、やった事は 全て「事実無根」と、とぼけるつもりですが、 こういう場合、慰謝料発生するんですか?

  • xyz--
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  • ma-7057
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回答No.3

>こういう場合、慰謝料発生するんですか? する可能性は大いにあります。 >全て「事実無根」と、とぼけるつもりですが これは恐らく通用しないでしょう。 他のカテゴリでいくつか質問されているのも拝見しました。 ご自分から結婚前提で今住んでいる家に呼びよせ生活していること。結婚前提だったからAさんはお子さんを連れて来た訳です。 (来ると判断したのはAさん!は通用しません。未来に「結婚」があっってお互いがその約束をしたというのが重要) 連れ子がいるとわかった上で同居をされて、質問者さんも養って「やってる」と言い方をしながらもAさん親子の生計を立てている自覚もあり、実際生活をしてきている。これはどう見ても「事実婚」に値します。 また、連れ子へ対しての態度も弁護士の方へ話してあるのならそちらの方も慰謝料へ上乗せされる可能性はあります。 私は専門家でもなく素人です。 このように言えるのは似たような状況になった人間を知っているからです。 遠い関係ですが、私の友人の友人(女)の話で顔は会わせたことがある方です。 Aさんとします。 バツ1子持ちのAさん、相手もバツ1子持ち(子供は前妻が養育)で結婚を前提のお付き合いをして同棲しました。(同棲期間1年半) 男性側は月に1度実子と会っていました。 そのうち、自分はたまにしか自分の子供にしか会えないのにどうして他人の子供を養わなければいけないんだと言い始め、 次第に友人の連れ子を疎ましく思うようになりあからさまに自分の子供と差別したり無視をするようになったそうです。 生活費もあてつけのように入れなくなりました。 Aさんも働いてはいましたが、パートだったので3人の生活費は当然賄いきれません。 Aさんに対しても暴力は振るわないものの、ひどい態度をとっていたようです。(養ってやってるが口癖、感謝しろ、些細なことでキレる、気に入らないことがあると出ていけ!等の暴言を連れ子の前でも言う) ある日、連れ子が体長不良で入院することになりハッキリとした原因がわからないということで心理カウンセリングを受けることになりました。 そこで、男性の態度に問題があると診断されそれをきっかけにAさんは調停を起こしました。 結果は「婚約破棄」と「DV」に値するということでAさんの証言が認められ、相手の男性に慰謝料請求されました。(金額は聞いていません) DVは生活費を入れない、Aさん、子供への態度(子供の診断書を提出し、こちらが主に調停員の心情を悪くさせました)。 男性は渋ったようですが支払いをしたそうです。 Aさんは男性からの復讐が怖くて県外へ引っ越してしまいましたが 今Aさんは、子供と二人で幸せに生活しているそうで、お子さんもすっかり体調が戻り元気に学校生活を送っていると先日友人から聞きました。 また、Aさんはもう男はこりごりだと言っていたそうです。 ただ、Aさんが子供の診断書を提出したというのは聞きましたがその他の物的証拠がどういった物を提示したのかはわかりません。 前妻のお弁当ごときで怒るな!と質問者さんはご立腹されてますが、 実子と連れ子の前で怒鳴り散らし、2人の幼い子供、ましてやたまにしか会えない大好きな実子の心に恐怖を植え付けてしまった質問者さんはAさんよりも罪深くないでしょうか。 連れ子に無視はしているけれど、連れ子は元気!元気だからそこまでひどいこともしていない!なんて考えはしないでくださいね。 子供にどれだけのことをしているか自覚してください。 実子が前妻の再婚相手に同じようにされていたらどう思うのか・・・ どうか自分の考え、立ち振る舞いを今一度見直してほしいと思います。

その他の回答 (3)

  • mimizuku5
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回答No.4

なんだか悲しいです。 女を何だと思ってるんですか? 結婚する気が無くなったのなら、素直に説明して別れるべきだったのではないですか? それを、嫌がらせして、女性の側から出て行くことを狙っていただなんて。 なんて誠意の無い対応なのでしょうか? そもそも、その女性に対して、愛情があったのでしょうか? その上、自分がやったことを「知らぬ存ぜぬを通す」だなんて、呆れます。 でも、女性側も弁護士を立てるくらいでしょうから、証拠を押さえているのかもしれませんね。 人に対して、もっと誠実になることは出来ませんか? ----- 貴方は、女性に誠実に対応することが出来ない人間で、女性に飽きを感じる人間なのだと思います。 今後は、結婚しようだなんて思わないことですね。 不幸な女性を増やすだけです。

  • abusan-53
  • ベストアンサー率22% (111/489)
回答No.2

> 生活費を渡さなかったり、Aさんに「おばさんおばさん」と言ったり > その他色々と嫌がらせしてたら出て行くだろうと思ってたら、 > 調停を起こされました。 自業自得ということでしょう。いつかは結婚するということでの同居ですので、明らかに婚約状態にあったと思います(高校生同士が「将来結婚しようね」と言っただけでも、厳密には婚約に当たります)。それなのに、その約束を履行しないばかりか、自分の都合で相手が別れるのを待って嫌がらせをするということは、倫理的に見ても正しい行いとは言えず、法による救済もされません。 裁判になって「事実無根」ととぼけたとしても、相手が物証を出してきたら、あなたの敗訴は確実です。弁護士にまで相談し、調停まで話が出ているのであれば、何らかの証拠を掴んでいるのではないかと考えます。最初に弁護士に相談した際に、証拠を集めるように指示されたというのは、容易に想像できます。確実に勝てる見込みがない以上、裁判にまで持ち込むのは、得策ではないと思いますので、和解に応じた方が良いかと思います。 事実婚という回答がありましたが、事実婚が成立するには、10ヶ月という期間はあまりにも短いと思いますので、事実婚になる前に、婚約破棄という形で治めてしまった方が良いと思います。 嫌がらせなどをせず、話し合って円満に別れれば、このように関係がこじれることもなかったのではないでしょうか。

xyz--
質問者

お礼

内縁関係、事実婚解消には、同居生活が2年以上ないと成立しないそうで、 今回、私の場合は、婚約破棄による損害賠償請求という事になるそうです。 「事実無根」ととぼけるのは難しい点もあるので、 多少の慰謝料は仕方ないかと思っていますが、 向こうは200万円支払えと吹っかけてきています。 もちろん、相手の言い値を支払うつもりもありませんが、 相手は、仕事を辞め母子手当の全てを辞退、暮らしていたアパートを退去して、がらりと環境をかえて私のとこへ越してきました。 いくらくらい支払えば相場と言えますか? 200万円は絶対に納得いきません。 200万円で譲らないなら、裁判まで進んでもいいかと思っています。 とはいえ、弁護士費用が60万は掛かるし、 私には勝てる見込みもない感じなので、 60万+慰謝料+裁判という精神的苦痛 を、考えて、どうしたらいいのか考えています。

  • hgpapa
  • ベストアンサー率29% (90/301)
回答No.1

<現在、一応は結婚を前提に同居して10カ月が経過しようとしています。> 裁判で言う婚姻関係とは、入籍しているかどうか? ということではなくて 事実上婚姻関係にあるかどうか? で判断されています。 これを『事実婚』と言います。 ですので、実際に婚姻届を出して無くても、健康保険の扶養者になれますし、税金上の扶養者にも なれるんですよ。 そこで、ご質問者に、『悪意の遺棄』等があれば当然慰謝料は請求されてもしかたありません、 どんなにおとぼけになっても、残念ですが『事実婚』関係にある場合には、最後はニッポンの法律に よって適切に裁かれると思います。 残念ですが・・・・

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