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代襲相続人の死亡と兄弟の関係

被相続人A(H19,8.4死亡)、妻B(H29.2.14死亡)子供がCDEといます。Eと妻の間にXという子供がいます。Eは妻とS58に分かれ、H19.3.27に死亡しました。その子Xも後を追うようにH20.7.21に死亡しました。この場合代襲相続人が死んでしまったので、Eの相続分を、兄弟のCDが相続することになるのでしょうか? 教えてください

  • futtu
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質問者が選んだベストアンサー

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  • black2005
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回答No.5

No.1です。 私はA死亡時に遺産分割されておらず、今年Bが死亡したので、これを機会にAとBの両者の遺産分割をするという前提で話しをしています。 (遺産分割には時効がない。但し、相続放棄には時効が有る) A死亡時、既にAの遺産分割が完了していれば話しは別ですよ。 >Eの代襲相続人Xが死亡し、子供もいないので、Xの相続人はいません。 そんなことはありません。 被相続人Xの相続人はEの配偶者、すなわちXの母親(実母)です。 A死亡時にBCDEで遺産分割が完了していれば、Eの相続分はE死亡時にXが相続します。 更にX死亡時に、Xの母親(実母)に相続する権利が発生します。 すなわち、A死亡時に既に遺産分割されているのか否かで話しが違ってきます。

futtu
質問者

補足

A死亡時に遺産分割協議はされていません。実は私はCです。相続人の皆さんの協力を得てC名義にしたいです。時価200万相当の土地の相続ですが、相続人が確定せず、確定しても相続分相当の金銭を要求される可能性があるのは別問題として。やはり、離婚したXの母親(実母)が相続人となれば、離婚しているので、実母の出方次第ですね。

その他の回答 (4)

  • drum_KT
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回答No.4

時系列をよく読むと、Aの死亡時はEは既に死んでいましたが、Xはまだ生きていました(しかも1年近くも)ので、その時点でXに対して相続が行われていなければおかしいです。 手続き遅れなどで、Xが相続すべき遺産がXに渡っていないのであれば、Xの遺産の相続権者であるXの実母、つまり、Eの元妻にXの遺産として受け取る権利があると思います。 時系列の単なる記載間違いで、Xが亡くなったのがH19年なら、Aの遺産の法定相続分は、B が1/2、CとDが1/4ずつです。

回答No.3

>Eの相続分を、兄弟のCDが相続することになるのでしょうか? その通りです。 <家系図>民法の相続は図を書くとわかりやすいです。 AB CDE   X <時系列> E H19.3.27死亡 被相続人A(H19,8.4死亡) X H20.7.21に死亡 妻B(H29.2.14) Aさんがなくなった際に妻Bが全部相続されたという ことなのでしょうね・・・

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7998/17098)
回答No.2

(1) H19,8.4にAが死亡した時点での法定相続人と法定相続割合は B1/2,C1/6,D1/6,X1/6です。 (2) その後,H20.7.21にXが死亡したことによりXの相続が発生し(Xには直系卑属がいないとすれば),Aの法定相続人と法定相続割合は B1/2,C1/6,D1/6,Xの母1/6になります。 (3) その後,H29.2.14にBが死亡したことによりBの相続が発生し,Aの法定相続人と法定相続割合は C1/6+1/4=5/12,D1/6+1/4=5/12,Xの母1/6になります。 なお, (2)のときにXに固有の財産があれば,それはXの母が全て相続します。 (3)のときにBの固有の財産があれば,それはCとDがが1/2づつ相続します。

  • black2005
  • ベストアンサー率32% (1968/6046)
回答No.1

Xがひとりっ子かつ子供が居なければ、E家には相続権を有する者がいません。 よって、Eの相続分は兄弟であるC・Dが相続することになります。

futtu
質問者

補足

Eの代襲相続人Xが死亡し、子供もいないので、Xの相続人はいません。その持ち分は、宙に浮いた状態と判断し、相続財産管理人申し立てをし、管理人とCDが協議し、Cのの単独相続をするということを思い立ちました。考えが誤っていますか?

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