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代襲相続について。夫婦に子供がなく、それぞれの両親は死亡しています。ま

代襲相続について。夫婦に子供がなく、それぞれの両親は死亡しています。また夫・妻とも姉がいます。夫が先に死亡し、妻が家屋等全部を相続しますが、妻が死亡したときに妻の姉がすでに死亡していた場合は、妻の姉の子に代襲相続権が発生するということでよかったでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

おっしゃるとおりです。 法定相続の順位としては、 ・配偶者=必ず相続人になります。 ・第1位=子 ・第2位=親(配偶者,子がいない場合) ・第3位=兄弟姉妹(配偶者,子,親がいない場合) となります。 夫が死亡した時に子が無く妻がいれば法定相続人は妻一人になります。 その後、妻が死亡した時に親が既に死亡、子がいない場合は兄弟姉妹が相続人になり、兄弟姉妹が既に死亡している時は兄弟姉妹の子が代襲相続します。

yamata2525
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.4

No.3です。 回答間違えました。 相続割合はNo.2の回答者さんがおっしゃるとおりです。

yamata2525
質問者

お礼

法定相続の順位としては、 ・配偶者=必ず相続人になります。 ・第1位=子 ・第2位=親(配偶者,子がいない場合) ・第3位=兄弟姉妹(配偶者,子,親がいない場合) となります、 との最初の回答いただいていました。実はこの回答で納得していました。 追加回答いただきましたけど、イメージとしては、配偶者は常に相続人になるので、子がなく、親がなく、兄弟姉妹がいる場合でも妻が一番順位で単独で相続するものだと思っていました。でも、これって勘違いなんですね。 75:25ということであれば、家の持ち分とかも法定ではそうなるわけで、全部妻の名義にしようとすれば、存命の兄弟姉妹から相続放棄とかの手続きをしてもらわらいといけないということが生じてくる、ということでしょうか。 私、年金受給権の相続と混同しているのかもしれません。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.2

>代襲相続 こんな制度はありません 遺言がない場合 あなたの例では 夫が死亡したとき 妻が遺産の75% 夫の姉が25% 妻の姉に相続分はありません さらに妻が死亡したとき 妻の姉、姉が死亡しているときはその子が100%です

yamata2525
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 >さらに妻が死亡したとき 妻の姉、姉が死亡しているときはその子が100%です こういうのを代襲相続という言うと思ってましたが、違ってますか。

回答No.1

夫が死亡したとき、夫の兄弟も相続人になりますから妻が全部相続できるわけではありません。 またその後妻が死亡したときは妻の遺産は姉またはその子が全部相続することになります。

yamata2525
質問者

お礼

回答ありがとうございました。配偶者は常に順位一番になり、夫の兄弟姉妹には相続権はないと思っていました。参考になりました。

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