• ベストアンサー

代襲相続人について

夫が亡くなり、配偶者及び子どもが2人。 その子どもうちの1人が、夫が亡くなる前に死亡していた場合 代襲相続人として死亡していた子どもの子A(夫から見れば孫) が適用されると思うのですが、そのAが未成年であった場合はどのようになるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • blacklabel
  • ベストアンサー率12% (124/1033)
回答No.1

相続は、年齢により制限されることはありませんから、大人と同じ扱いになります。 但し、実際の管理面では代理人を決めて担当させることになると思います。

takahiro-007
質問者

補足

早速ありがとうございます。 孫Aの親が代理人となりケースが一般的なのでしょうか?

その他の回答 (1)

回答No.2

家裁の選任する未成年後見人です。 または、母の単独親権です。父の場合もあります。

takahiro-007
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 代襲相続について教えてください

    次の事例の場合の相続人は誰々になるのでしょうか?相続に関する理解に不安がありますのでお尋ねします。 1.被相続人は兄 2.兄は既に離婚しており配偶者はいない。 3.子どもも死亡しておりいない。 4.両親および祖父母も既に他界している。 5.兄弟は被相続人以外に3人だが二人は故人であり一人だけ存命している。 6.死亡した二人の兄弟の内一人は子供がいないが、も一人には子供が二人いる。  (配偶者も存命。)  このケースの場合相続人は存命している兄弟のみなのでしょうか?それとも  死亡した兄弟の子二人も相続(代襲相続)の対象になるのでしょうか?  複数の相続人が発生した場合の相続配分についても教えてください。  代襲相続への理解ができておらず恐縮ですが、お判りの方お教えください。  よろしくお願いします。

  • 代襲相続について

    このたび私の母の実妹(A)子供無が他界し代襲相続人となりました この(A)の両親他界 兄弟姉妹も他界している人が多く(Aの姉1人存命) この無くなった叔母A(私の母の妹)には母親の違う姉妹が二人います それぞれ亡くなっていますが その子供も代襲相続人となることを知り配分についてお尋ねします Aの配偶者 4分の3 Aの実姉  28分の1 Aの亡実兄姉妹の子(代襲相続人) 1人ならば28分の1                   2人=56分の1                  3人=84分の1 それにAの母親違いの姉妹が2人います(以下腹違いの姉妹は義と記入) Aの義姉aの子 3人 各84分の1 Aの義姉bの子 3人 各84分の1 このように亡なった叔母の元成年後見人であった弁護士さん(現(A)の配偶者の成年後見人) から連絡をいただきました亡くなった叔母(A)と 母親が違う兄弟の子も同じ配分で間違いはありませんでしょうか? 是非 お教えください 宜しくお願いいたします

  • [法学]代襲相続について質問です。

    代襲相続について質問です。 (1)被相続人の子供が【全員】死亡しており、孫と尊属と配偶者が居る場合ですか。 配偶者は相続人になるとして。 子供は全員死んで生存しないから尊属が相続人となると考えるか、孫が居るなら子供が全員居なくても それぞれ代襲しているから尊属は相続人にはならないと考えるかどちらでしょうか? (2)上記とは別の事例としてですが、代襲相続と言えば死んでいる場合とのイメージがありますが。 欠格により相続権を無くした子供が生きている場合でも、死んでいる場合と異ならず孫は代襲相続すると考えて良いでしょうか?

  • 代襲相続について

    今度は日本の場合です。 代襲相続とは「子が先に亡くなった場合」に孫が代わりに相続する制度という事になります。 という事は被相続人Aが亡くなり、その相続開始後に協議がまとまる前に子Bも亡くなった場合、孫Cは代襲相続ではないという事になります。どういった相続になるのでしょうか? 代襲相続の(BがAより策に亡くなった)場合、孫CはAの相続人になると思いますが、Aが先に亡くなってすぐにBも亡くなってしまった場合、孫CはBの相続人となるのでしょうか? A、Bが同時に自動車事故などで亡くなってしまった場合、死亡診断書の時刻で順序が決まると思いますが、ややこしいですね。

  • 代襲相続について。

    私には祖父がいます。(祖父の配偶者は既に死亡、祖父の親も既に死亡) 祖父(被相続人)が亡くなった場合、相続人は子(私の父親)が100%となると思いますが、 もし父親が相続放棄した場合には代襲相続は生じないことになりますよね? つまり、私(被相続人の孫)の持分はないのでしょうか? 祖父(被相続人)には債務はありません。 祖父の財産はどうなってしまうのでしょうか?

  • 代襲相続に関して質問です。

    代襲相続に関して質問です。 祖父(2010/9死亡) 祖母(2010/9以前に死亡) | 子1(2010/10死亡) 子2 | 孫1 この場合、祖父の財産を孫1は代襲相続する権利が ありますでしょうか。 子1より先に祖父が死亡しているため、法定相続人は子2のみ になるのでしょうか。

  • 代襲相続者の死亡

    被相続人よりも子が先に亡くなっていれば孫に代襲相続権があるかと思いますが、その状態でその孫が死亡(当然被相続人より後)した場合、さらにその子、すなわち被相続人のひ孫に相続権はありますか?あるとすれば再代襲はできないと思うので、数次相続ということになるのでしょうか?

  • 昭和30年当時の代襲相続で兄弟の孫にも相続権はありますか?

    相続登記がされずに、登記名義人がかなり昔のままとなっている 土地の相続者について調べているところなのですが、 昭和30年当時の代襲相続についてわからないところがあり、 皆様の知識をお借りしたいです。 被相続人A 昭和30年7月死亡 配偶者:あり(B)存命 子供:なし 被相続人Aの父母祖父母:既に死亡 被相続人Aの兄弟:兄(C)既に死亡・妹(D)存命 被相続人の兄(C)の子供:2人(E・F) Eは既に死亡しているがFは存命 Eに子供が1人(G)存命 このような状況の場合、法定相続分はどのようになるのでしょうか? 被相続人Aの甥の子供であるGは再代襲相続人となるのでしょうか? それともGは再代襲相続人とはならず、 FがCの代襲相続人としてCの相続分を全て受けるのでしょうか? 昭和55年の改正前の民法では兄弟の代襲相続は子だけでなく 孫も再代襲相続人となるとは聞いたのですが、 さらに、昭和37年に代襲相続について改正があったとも聞いており、 それ以前の相続の関係について、調べてもなかなか回答が見つかりません。 またこのケースで、 Aが昭和37年以降(例えば昭和39年6月)に死亡した場合は、 どのようになるのでしょうか? 今後戸籍調査をしていく上で、 どこまで調査範囲を広げればよいのか困っています。 お手数ですが、よろしくお願いします。

  • 代襲相続について

    以下のケースの相続についてご教授お願いします。 被相続人Aが死亡 家族構成 Aの配偶者B Aの子供C(Aの死亡前に既に死亡している) Cの子供D(Aの孫) Aの父E <相続できるのは配偶者Bと孫Dのみで、Eは相続分なし> 以上の考え方で間違いないでしょうか? よろしくお願いします。

  • 代襲相続

    次の場合の代襲相続についてご教授願います。 被相続人  ・配偶者なし  ・両親・祖父母すでに死亡  ・兄A(すでに死亡) 弟B(すでに死亡)  ・兄Aの子3人(C・D・E)・弟の子F(すでに死亡)・G(養子) この場合、C・D・Eは法定相続人となることは理解できますが、 G(実子ではなくて養子)の場合は法定相続人となりうるのでしょうか? どうぞよろしくお願い致します。