• ベストアンサー

代襲相続の法定割合

6人姉妹の伯母(夫、子なし、父母死亡)の相続を私と姉が相続します。伯母は6女で姉妹は全部先に死亡しており私の母(3女)以外はだれも子供がいませんでしたので相続人は私と姉だけです。私は小さい時に他家の養女になり姉は母の死後、他の伯母(2女)の養女になりました。今回の相続の法定相続割合はどのようになりますか。姉は代襲分が2人分となるのでしょうか。 よろしく御願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#10986
noname#10986
回答No.1

確認です。 6人姉妹のうち5名が先に死亡し、今回当該被相続人が死亡したという順番ですね。 順番が変われば結論も変わります。 この前提だと、 被相続人の姉妹のうちの1名に実子が2名、他の1名に養子が1名いるということとなります。 まず、被相続人の姉妹に平等に相続権が渡り、それをその子(実子・養子)が受け継ぐこととなります。 従って、「母の子」である「姉・質問者」は「母の相続分」であった2分の1を半分ずつ相続し、「被相続人の姉妹の養子」である「姉」は、その姉妹の相続分である2分の1をそのまま受け継ぎます。 結論として「法定相続分」は「姉4分の3」「質問者4分の1」となります。 なお、実際にだれがどれだけの財産を相続するかについては相続人全員(つまり姉と質問者)が協議して定めることが可能です。 この割合については制限はありませんので、質問者がすべて相続するという協議でも成立すれば有効です。

関連するQ&A

  • 代襲相続人

    叔母が死亡しました。 叔母の姉が二人生きていますが、ひとりは相続放棄しました。 もうひとり(私の母)は健在です。 この場合、代襲相続人として私は権利があるのでしょうか? それとも、母が健在ということで甥である私には代襲相続は 発生しないのでしょうか。

  • 民法の法定相続分について

    子供がいない夫婦で、夫が死亡したケースとして、法定相続分についてお尋ねします。 1)子供がいない場合の第2順位とされている直系尊属とは、祖父や祖母も含まれますか? 夫の両親の欠格・排除があると祖父へ代襲相続されるのでしょうか?それとも兄弟姉妹へ移ってしまうのでしょうか? 2)夫が死亡し、妻に1/2・夫の直系尊属に1/2が移ったとします。 その妻が死んだときは、相続する直系尊属は妻の父母のみになるのでしょうか? 夫の父母には一切渡らないということで良いでしょうか? 3)夫が死亡し、妻に1/2・夫の直系尊属に1/2が移ったとします。 その妻が死んだときはすでに妻の直系尊属も亡くなっていた場合、妻の兄弟姉妹が相続することになるのでしょうか? 夫の兄弟姉妹には一切渡らないのでしょうか? 宜しくお願い致します。

  • 代襲相続について

    先日、私の母が他界しました。 私の母には弟と妹、私からみて叔父と叔母がいます。 そして、母方の祖父が存命なので、ゆくゆくは代襲相続をすることになりました。 ただ、叔父と叔母は代襲相続を知らないようで今から祖父の遺産を2人で分ける割合について話しています。 私は一人っ子ですでに父も他界しているので、母の遺産はシンプルに相続できました。 これから長くお世話になるであろう叔父と叔母、いとこたちとは祖父の遺産相続の時にあまり揉め事を起こしたくはありません。 代襲相続の放棄も考えており、叔父と叔母が2人で分けてくれても結構なのです。 そこで懸念しているのが、叔父と叔母が代襲相続について知ることはあるのかということです。 例えば、相続の手続き等で戸籍が必要になった際、死亡している子供(私の母)の戸籍も全て必要になるのでしょうか。 説明下手で申し訳ございませんが、なにかご意見もらえたら嬉しいです。

  • 代襲相続があった場合、相続税の法定相続人の人数について教えてください。

    代襲相続があった場合、相続税の法定相続人の人数について教えてください。 祖父、祖母、父(死亡)、母、子3人 という家族の場合、 祖父に相続が発生すると、相続人のうち、父は死亡しているため、 代襲相続となり、子3人が代襲相続人となると思いますが、 この場合、代襲相続する法定相続人が、父(1人)から子(3人)になることで、 相続税の基礎控除額が 1000万円×2人分 増加することになるのでしょうか? それとも、1人のまま変わらないのでしょうか?

  • 兄弟姉妹の相続人範囲について

    下記のような場合、(6)は相続人になるのでしょうか? 亡くなったのは伯母((1))で、(6)は、父((2))と前妻との間の子供の子(孫)になります。 相続範囲の概略を以下に示します。 ================================================================================== 【祖父(死亡)/祖母(死亡)】 (1)伯母(被相続人)→ (未婚、子なし) (2)父(伯母の弟。死亡)   +母-----------(4)子(甥)   +前妻(離婚)----(5)子((3)の養女になる。死亡)---(6)子 (3)伯母(姉妹、死亡) →子供なし。(5)を養女にする。 ・伯母は未婚で子供がいません。 ・伯母の両親も既に他界しています。 ================================================================================ 上記の場合、伯母の兄弟姉妹が法定相続人になりますが、兄弟姉妹が 死亡しているため(4)、(5)が代襲相続((5)は既に亡くなっているので(4)のみ が法定相続人((6)は再代襲できない))になると、私は思っていました。 ところが、先日司法書士の先生に話を聞くと、(5)は被相続人が亡くなる 前に既に亡くなっているため、(6)も相続人になるといわれました。 その時に直系卑属の場合とか、(5)や(3)が亡くなったのが被相続人が亡く なった日よりも前であるとか、いろいろ説明を聞いたのですが、いまひとつ 理解に苦しんでいます。 このようなケースの相続について、どなたか解りやすくご説明いただければと思います。 よろしくお願いいたしいます。

  • 相続権について

    お教え願います。 妹が姉のところに養女に出ました。 出た先で結婚をし2子(A・B)をもうけました。 姉が死亡し、養女にでた妹が死亡し、後に兄が死亡をしました。 相続人は兄弟姉妹(妹、姉、兄)しかおりませんでした。 死亡した兄の遺産についてお尋ねします。 妹が養女に出た先でもうけた(A・B)に(A・Bの母、妹を代襲し)兄の財産の相続権があるのでしょうか

  • 代襲相続について

    私には高齢の叔母がいます 叔母は独身です、両親は死亡・兄弟姉妹も全員死亡、甥姪も私しかいません、そのために 叔母の兄の子供である私一人が代襲相続人となっています 現在、叔母は介護施設に入所しています 施設の支払等は私が叔母の預金を管理して、そこから払っています 代襲相続の権利は甥・姪までと聞きましたが もし、私が叔母より先に死亡することがあれば、叔母の資産はどうなるのでしょうか? 叔母が自分で判断のできるうちに遺言書を書いてもらっておけば 私の子供たちに相続できるようにすることができるのでしょうか?

  • こういう代襲相続はあるのですか?

    いつもお世話になっています。代襲相続について質問です。 Aには配偶者甲と母Bと姉Cがいます。(Aと甲の間に 子供はいません) AとBが交通事故で同時に死亡しました。 Aの財産の相続についてもめています。 Aは遺言書を残していません。法定相続分で考えると Aの財産の4分の3を配偶者甲、4分の1を姉Cとなると 思います。ところが姉Cは「母Bがもし生きていたら、 3分の1を母が相続することになる。でも、同時に死んで しまったから、母Bは受け取れないから私はBの子で代襲相続で 3分の1をもらえるはずだ。」と 意義を言い始めました。 こういう代襲相続はあるのですか? (ちなみに母Bの相続財産については、ここでは 考えないことにします。) 注意・Aと甲はそれぞれ正社員で働いているので扶養家族では ありません。住宅は社宅。結婚して1年未満。 実際の財産の金額は人づてに聞いただけなので、 よくわからないのですが、よろしくお願いします。

  • 自筆遺言証書で使用する言葉は 相続か代襲相続?

    自筆の遺言を書く場合に関して教えて下さい。状況は以下の通りです。 被相続人(配偶者死亡/子供なし/両親死亡)で、 兄弟姉妹が4名いるうちの生存者は1名のみ(子供なし)。 兄弟姉妹の内、子供がいたのは被相続人から見て姉(死亡)にのみ(子供3名あり、被相続人から見てその子供達は甥、姪に当たります)。 法定相続人は生存の兄弟姉妹の1名+姉(死亡)の子供の3名=4名になります。 上記の様に、法定相続人は4名いますが、被相続人の姉(死亡)の3名の子供の内の1名に被相続人 の全財産を相続させたい意向がある場合、自筆遺言証書を作成する時に、 例えば○○に●●の有する一切の財産を 「相続させる」 とするのか、又は、     ○○に●●の有する一切の財産を 「代襲相続させる」とするのか、 どちらの表現が上記の様なケースの場合正しいのでしょうか? 「相続」にするのか「代襲相続」にするのか分からないので困っています。 相続または、代襲相続の表現の使用方法の解釈として、被相続人の兄弟姉妹が皆死亡しているなら ば「代襲相続」で良いように解釈していましたが、被相続人の兄弟姉妹のうち1名が生存しているので 、敢えて代襲相続と表現した方がいいのか?相続で事足りるのか?判断し難いので、事情に精通して いる方是非ともお教え下さい。

  • 代襲相続について

    このたび私の母の実妹(A)子供無が他界し代襲相続人となりました この(A)の両親他界 兄弟姉妹も他界している人が多く(Aの姉1人存命) この無くなった叔母A(私の母の妹)には母親の違う姉妹が二人います それぞれ亡くなっていますが その子供も代襲相続人となることを知り配分についてお尋ねします Aの配偶者 4分の3 Aの実姉  28分の1 Aの亡実兄姉妹の子(代襲相続人) 1人ならば28分の1                   2人=56分の1                  3人=84分の1 それにAの母親違いの姉妹が2人います(以下腹違いの姉妹は義と記入) Aの義姉aの子 3人 各84分の1 Aの義姉bの子 3人 各84分の1 このように亡なった叔母の元成年後見人であった弁護士さん(現(A)の配偶者の成年後見人) から連絡をいただきました亡くなった叔母(A)と 母親が違う兄弟の子も同じ配分で間違いはありませんでしょうか? 是非 お教えください 宜しくお願いいたします