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兄弟姉妹の相続人範囲について

下記のような場合、(6)は相続人になるのでしょうか? 亡くなったのは伯母((1))で、(6)は、父((2))と前妻との間の子供の子(孫)になります。 相続範囲の概略を以下に示します。 ================================================================================== 【祖父(死亡)/祖母(死亡)】 (1)伯母(被相続人)→ (未婚、子なし) (2)父(伯母の弟。死亡)   +母-----------(4)子(甥)   +前妻(離婚)----(5)子((3)の養女になる。死亡)---(6)子 (3)伯母(姉妹、死亡) →子供なし。(5)を養女にする。 ・伯母は未婚で子供がいません。 ・伯母の両親も既に他界しています。 ================================================================================ 上記の場合、伯母の兄弟姉妹が法定相続人になりますが、兄弟姉妹が 死亡しているため(4)、(5)が代襲相続((5)は既に亡くなっているので(4)のみ が法定相続人((6)は再代襲できない))になると、私は思っていました。 ところが、先日司法書士の先生に話を聞くと、(5)は被相続人が亡くなる 前に既に亡くなっているため、(6)も相続人になるといわれました。 その時に直系卑属の場合とか、(5)や(3)が亡くなったのが被相続人が亡く なった日よりも前であるとか、いろいろ説明を聞いたのですが、いまひとつ 理解に苦しんでいます。 このようなケースの相続について、どなたか解りやすくご説明いただければと思います。 よろしくお願いいたしいます。

みんなの回答

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.4

 補足からすれば、御相談者のおっしゃるとおり、相続人は(4)子(甥)だけです。昭和55年の民法改正により、昭和56年1月1日以後に開始した相続について、兄弟姉妹の再代襲相続は認められなくなりました。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.3

被相続人が死亡した時点での法律が適用になるので、再代襲はできません。 司法書士の誤りです。 昭和56以前のことと勘違いしています。

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

 聞き忘れましたが被相続人が亡くなったのは、昭和56年1月1日以降ですね。

komo211
質問者

補足

早々のご回答ありがとうございます。 亡くなった順は、(3)伯母、(5)子、(2)父、(1)伯母(被相続人)です。 (1)伯母(被相続人)は今年の5月に亡くなりました。 (6)子は、(5)子が(3)伯母と養子縁組をした後に生まれました。 よろしくお願いします。

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

 亡くなった順番を明らかにして下さい。また、(6)子は、(5)子が(3)伯母と養子縁組をした前に生まれたのか、それとも後に生まれたのかも明らかにして下さい。

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