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兄弟姉妹が代襲相続するときの相続の仕方について

ある土地を3兄弟でもっていました。 持分は各々1/3づつです。 長男A(M26.2.6生 S37.3.7亡)妻子なし 二男B(M29.2.9生 S27.2.7亡)妻先に亡 子5名 三男C(M40.9.19生 H4.4.4亡)妻あり 子2名 二男Bに子供たちの内 その長男B-1だけはH15年に亡くなっておりB-1には妻と子2名がいます。 ここで、各々の持分があるので 二男Bの1/3については、 各々の子1/3×1/5で、1/15づつ B-1がH15年の某日に亡くなってからその相続分が妻に1/2子供が1/4づつ(×持分の1/15)で 結局B-1妻が1/2×1/15で1/30   B-1子が各々1/4×1/15で1/60 三男Cの1/3については、 妻が1/2×1/3で1/6 子が1/4×1/3で1/12づつ となりますよね。 ここで、長男Aには妻子がいないので(両親もすでにこのときは他界) 兄弟姉妹である、二男Bと三男Cに相続分がいくと思います。 兄弟姉妹が代襲相続であるときでかつその兄弟(ここでは二男であるB)が被相続人である長男Aより先に亡くなっている場合 二男Bの子(5名)長男Aにとっては甥姪達が代襲相続権を得てそのときの甥姪も亡くなっている場合甥姪の子が再代襲はするが甥姪の配偶者は相続権がないことは分かっています。 今回の例の様に、長男Aの分を 二男Bについてはその子が代襲して相続し 三男Cについてはまだそのときは健在だったので代襲相続をしますが、 B-1については、すでに代襲相続をしてるので、B-1が亡くなったH15年某日をもって相続は 本来の相続分と代襲によって相続した分まとめてB-1の配偶者(妻)と子にいくのでしょうか。 三男Cについても本来の持分と代襲相続によって相続した分を三男Cの妻と子で相続すると解釈していいのでしょうか。 それとも 代襲相続については、一気に再代襲相続者まで行くので B-1の妻や三男Cの妻には元々相続はいかないと解釈するのでしょうか? 教えてください。

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  • buttonhole
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回答No.3

 相続の問題を考えるポイントは、誰を相続する問題なのか(誰を被相続人としているのか。)、誰がどのような順番で死亡したのか(代襲相続なのか数次相続なのかで、相続人の範囲が違ってくる。)、その人は、いつ死亡したのか(死亡した時期により、適用される法律の規定が違う。)です。そして時系列順に問題を整理すると良いです。 1.被相続人Bの相続について >二男Bの1/3については、各々の子1/3×1/5で、1/15づつ B-1がH15年の某日に亡くなってからその相続分が妻に1/2子供が1/4づつ(×持分の1/15)で結局B-1妻が1/2×1/15で1/30B-1子が各々1/4×1/15で1/60    それで結構です。 2.被相続人Aの相続について >ここで、長男Aには妻子がいないので(両親もすでにこのときは他界) 兄弟姉妹である、二男Bと三男Cに相続分がいくと思います。  そうですね。ただし、BはAより先に死亡しているので、Bの子が代襲相続することになります。 >兄弟姉妹が代襲相続であるときでかつその兄弟(ここでは二男であるB)が被相続人である長男Aより先に亡くなっている場合二男Bの子(5名)長男Aにとっては甥姪達が代襲相続権を得てそのときの甥姪も亡くなっている場合甥姪の子が再代襲はするが甥姪の配偶者は相続権がないことは分かっています。  Aの兄弟姉妹であるCは、Aを相続(代襲相続ではありません。)することになります。Bも生存していれば相続人になりますが、既に死亡しているので、Bの子(甥姪)がAを代襲相続することになります。ところが、代襲相続人の一人であるB-1は、平成15年に死亡したので、B-1の配偶者(妻)とその子がその代襲相続人の地位を相続することになります。これは、数次相続であって、再代襲相続ではありません。 3.被相続人Cの相続について >三男Cについても本来の持分と代襲相続によって相続した分を三男Cの妻と子で相続すると解釈していいのでしょうか。  正確に言えば、Cの本来の持分及びCがAを「相続」して取得した持分をCの妻と子で相続することになります。CがAを相続した部分については、数次相続が生じていることになります。

bijoudebijou
質問者

お礼

詳しく回答していただき、解釈の整理ができました。 兄弟姉妹が相続に関わってくるといろいろとめんどくさいこともありますね。 相続開始時期でまた適用される法律も変わるので大変ですが、 なんとかやってみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

土地の持分は、下記のように変遷しています。 ●初期状態 ・ABC:各1/3 ●B死亡【1952.2.7】により、Bの子(B-1~B-5)が相続 ・AC:各1/3←変化なし ・B-1~B-5:各1/15←1/3×1/5 ●A死亡【1962.3.7】により、Aの兄弟姉妹であるBおよびCが相続すべきところ、 既にBは他界していたため、Bの子(B-1~B-5)が代襲相続 ・C:1/2←1/3+1/3×1/2 ・B-1~B-5:各1/10←1/15+1/3×1/2×1/5 ●C死亡【1992.4.4】により、Cの配偶者(CS)と子(C-1~C-2)が相続 ・B-1~B-5:各1/10←変化なし ・CS:1/4←1/2×1/2 ・C-1~C-2:各1/8←1/2×1/2×1/2 ●B-1死亡【2003】により、B-1の配偶者(B-1S)と子(B-1-1~B-1-2)が相続 ・B-1S:1/20←1/10×1/2 ・B-1-1~B-1-2:各1/40←1/10×1/2×1/2 ・B-2~B-5:各1/10←変化なし ・CS:1/4←変化なし ・C-1~C-2:各1/8←変化なし ご質問にお答えする前に、「bijoudebijou」さんが誤解されている点が いくつかありますので、そちらからご説明します。 まず、上述した持分の変遷でも示しましたが、 代襲相続はA→Bの子(B-1~B-5)のケースのみです。 A→Cは第3順位の法定相続人による通常の相続で、代襲相続ではありません。 また、兄弟姉妹への代襲相続の場合、1980年の改正によって再代襲はなくなっており、1代限りです。 従って、下記の文章 "兄弟姉妹が代襲相続であるときでかつその兄弟(ここでは二男であるB)が被相続人である長男Aより先に亡くなっている場合 二男Bの子(5名)長男Aにとっては甥姪達が代襲相続権を得てそのときの甥姪も亡くなっている場合甥姪の子が再代襲はする" は、正しくは、 "兄弟姉妹が代襲相続であるとき、即ち、その兄弟(ここでは二男であるB)が被相続人である長男Aより先に亡くなっている場合 二男Bの子(5名)長男Aにとっては甥姪達が代襲相続権を得てそのときの甥姪も亡くなっている場合甥姪の子は再代襲はしない" です。 さらにいえば、再代襲というのは被相続人と再代襲者との間にいる、 法定相続人及び代襲相続人が被相続人死亡時に既に他界していなければ起こりません。 このケースでいえば、B-1-1~B-1-2が再代襲者になるためには、 Aとの間にいるBおよびB-1がAより先に他界している必要がありますが、 A死亡時にB-1は存命ですから、仮に1980年以前であっても、 再代襲は起こりません。 要するに 兄弟姉妹への相続に関してはそもそも再代襲はなくなっていますし、 仮にあったとしてもこのケースは再代襲には当てはまらない、ということです。 これを踏まえて、ご質問にお答えすると、 >B-1が亡くなったH15年某日をもって相続は 本来の相続分と代襲によって相続した分まとめてB-1の配偶者(妻)と子にいくのでしょうか。 その通りです。 >三男Cについても本来の持分と代襲相続によって相続した分を三男Cの妻と子で相続すると解釈していいのでしょうか。 "代襲相続によって"ではなく"相続によって"ですが、 合計の持分を妻と子で相続することになります。 最後に、Aの持分1/3は、現在下記のように分散しています。 ・B-1S:1/60 ・B-1-1~2:各1/120 ・B-2~5:各1/30 ・CS:1/12 ・C-1~2:各1/24

bijoudebijou
質問者

お礼

数式にしていただいてありがとうございました。 大変分かりやすかったです。

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.1

1 次男bがなくなったときにAとCが生きてましたが 子どもがいるので兄弟には行かず  3分の一が5で割られて 「15分の一づつ」もっています b-1から5 2 次に長男がなくなったときに長男の3分の一の2分の一づつ つまり6分の一の5分の一である30分の一づつが5人の子どもb-1からb-5に加算されますので、合計で次男の子どもたち=b-1から5は 「10分の1づつ」持っていることになります。 3男は健在なので 元々の持分3分の一プラス6分の一で 「2分の一」をもっている事に 3 平成4年に 亡くなった3男の持分は子どもと奥様で分けますので 3男の子ども=c-1から2が「8分の一」づつ 奥様c‘が「4分の一」です。 4 でもって、b1が亡くなったのは奥様と子どもがいますので「15分の一」を奥様b1‘ 「30分の一」づつを子どもたち=b1-1から2、が相続します。 >ここで、長男Aには妻子がいないので(両親もすでにこのときは他界)兄弟姉妹である、二男Bと三男Cに相続分がいくと思います。 長男が死んだときに次男は他界しているので次男の子どもが代襲します >兄弟姉妹が代襲相続であるときでかつその兄弟(ここでは二男であるB)が被相続人である長男Aより先に亡くなっている場合 b1が死んだのはh15年ですよね?また甥姪まで行かなくても兄弟の配偶者も直系ではないので行きません。 >三男Cについてはまだそのときは健在だったので代襲相続をしますが、 健在なので本人が取得します 三男Cについてはまだそのときは健在だったので代襲相続をしますが、 >B-1が亡くなったH15年某日をもって相続は 本来の相続分と代襲によって相続した分まとめてB-1の配偶者(妻)と子にいくのでしょうか。 本来の相続=次男がなくなったときの相続は奥様6分の一 で 長男の      代襲相続分は直系ではないので行かない。       子どもに行きます。 >三男Cについても本来の持分と代襲相続によって相続した分を三男Cの妻と子で相続すると解釈していいのでしょうか。  3男は最後まで生きているので 三男がすべて取得しています。 その場合は単純にcの持分2分の一の半分(4分の一)が妻で子は(8分の一づつです) 代襲は死ぬか廃除されるかでなければ発生しません。 子どもがいたら兄兄弟には相続なしです

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