相続における配偶者と兄弟姉妹の位置づけ

このQ&Aのポイント
  • 相続において、被相続人に子も直系尊属もいない場合、配偶者と第3順位である兄弟姉妹またはその代襲相続人(甥・姪)が相続人となります。
  • 兄弟姉妹が複数いる場合、亡くなっている兄弟姉妹の子供(甥・姪)も代襲相続人として法定相続人に含まれます。
  • したがって、この場合の法定相続人は、生存している兄弟姉妹と亡くなっている兄弟姉妹の子供(甥・姪)の両方となります。
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配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合の相続

ネットで調べると、被相続人に子も直系尊属もいない場合の法定相続人の範囲についての説明では、概ね「子も直系尊属もいない場合、被相続人の配偶者と第3順位である兄弟姉妹またはその代襲相続人(甥・姪)が相続人になります。」という説明がされています。 この場合についてもう少し具体的に知りたいのですが。 複数の兄弟姉妹がいて、そのうちの一部は既に亡くなっているが一部はまだ生存しているという場合、亡くなっている兄弟姉妹の子供(甥、姪)は、代襲相続人として法定相続人に含まれるのでしょうか? つまりこの場合、法定相続人は、生存している兄弟姉妹および亡くなっている兄弟姉妹の子供(甥、姪)の両方である ということになるのでしょうか? それとも、法定相続人は生存している兄弟姉妹のみとなるのでしょうか?

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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

法定相続人は、生存している兄弟姉妹および亡くなっている兄弟姉妹の子供(甥、姪)の両方ということになります。

oniyanma111
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。おかげ様ですっきりしました

その他の回答 (2)

  • k-josui
  • ベストアンサー率24% (3220/13025)
回答No.3

> つまりこの場合、法定相続人は、生存している兄弟姉妹および亡くなっている兄弟姉妹の子供(甥、姪)の両方である  その通りです。

oniyanma111
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。おかげ様ですっきりしました

  • maiko04
  • ベストアンサー率17% (345/1956)
回答No.2

法定相続人はもめたときの分け方を示したもの。 相続税もこれで決めています。 相続人が納得すればどのような分け方も可能です。 親族でなくても世話になったからいくらか相続するとかもありです。

oniyanma111
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。

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