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自己破産で返済が不要になるもの

自己破産で返済が不要になるもの 現在、自己破産について弁護士に相談中で審査していただいてる状態です。審査が通ると受任通知を延滞してるローン会社などに送るみたいです。 自己破産する際に弁護士からローン会社などに自己破産受任通知みたいなのを送ると取り立てが止まり、返済が不要になると聞きました。 1、受任通知を出した時点または自己破産で返済取り立てが止まる。返済不要になるもの マイカーローン延滞分、クレジットカード延滞分、奨学金延滞分、ローン会社延滞分 2、受任通知を出した時点または自己破産しても、返済取り立てが止まらずサービス供給がストップしたり、金額返済の裁判を起こされるもの 光熱費、家賃、自動車税、国民保険料金、国民年金、携帯料金の延滞分 上記の1、2で理解が間違っている内容はありますか? あったら教えてください。回答よろしくお願いします

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.4

>1、受任通知を出した時点または自己破産で返済取り立てが止まる  ・受任通知が債権者に伝えられた時点で取り立ては止まる >返済不要になる  ・自己破産で免責が確定した時点  ・奨学金は保障人に請求が行き、保証人が支払うようになる   (保証人がいる債権は上記と同様) >2.  ・自動車税・国民健康保険料・国民年金保険料、   税金関係(所得税・住民税等)は免責の対象外なので支払が必要  ・光熱費(電気・ガス・水道等)は自己破産申立の前月分までは免責対象    当月分からは支払が必要   (注:下水道料金は免責対象外:上水道は上記の対象)  ・家賃は申立の前月分までは免責対象、当月分からは支払う必要あり    (実質は契約解除で退去することになるでしょう)    (家賃を入れる場合は、転居先も決めておくこと)    (転居先の目処が立たない場合は家賃は含めないこと)  ・携帯料金は申立の前月までは免責対象、当月分からは支払う必要あり    (実質は強制解約により使用できなくなる)    (この場合、他のキャリアとの契約も出来なくなる)    (携帯が必要なら、債権に含めないこと) ・詳細は、受任している弁護士に詳しくお聞き下さい

  • naoki4865
  • ベストアンサー率43% (16/37)
回答No.3

こんばんは、他の回答者様が答えていましたが、基本的には裁判所の免責が出ない限り返済義務は残ります・・・免責後も返済しなくていいというだけで、債権は債権として残ります。。。とまあむずかしい話はここまで、基本的には光熱費、家賃、携帯費。。。こちらも債権者リストにだすと基本的には返済義務がなくなります。。。。が、家賃はリストに上げると、今すんでいるところを退去しなければなりません、光熱費は。。。交渉しだいですが、今までの分はなくなります。その後新たに利用する光熱費は支払い義務が残ります。携帯は債権者リストとしてあげる会社は今後二度と不可能となります。なので他社にいまのうちに乗り換えることをお勧めします。。。。しばらくは機種変更も審査が厳しくなります。。。。最低6ヶ月は遅延なく携帯代払ってください。。。。自動車税、国民保険料金、国民年金こちらは自己破産しても免責はされません、役所に分割返済の相談にいかれるといいとおもいますよ。

  • drum_KT
  • ベストアンサー率43% (1108/2554)
回答No.2

>自己破産する際に弁護士からローン会社などに自己破産受任通知みたいなのを送ると取り立てが止まり、返済が不要になると聞きました。 取り立ては一時的に止まりますが、この時点で返済が不要になると決まるわけではありません。その後、裁判所から免責許可がもらえなければ、結局は返済条件を調整した上で返済を続けていく必要があります。 その辺も含め、相談している弁護士の話をきちんと聞いてください。

  • citytombi
  • ベストアンサー率19% (1721/8628)
回答No.1

それは、相談されている弁護士に聞くのが一番的確だと思います。

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