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自己破産手続き中に・・

自己破産の手続き中で弁護士をお願いして受任通知も出して頂いています。本日債権者より「金銭消費賃貸契約の解除通知書」という物が内容証明で送られてきました。期限までに支払いのない場合は強制執行手続きで回収するという内容でした。弁護士が介入した場合は債権者と弁護士のやりとりではなく、こちらへも以前と変わらない取立てなどが来るのですか・・。手続き中に強制執行などもあるのでしょうか・・。どうか教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 14kcal
  • ベストアンサー率42% (127/300)
回答No.4

この請求はガイドライン違反ですね。 弁護士に伝えて、金融業者に弁護士からクレームを入れさせた方がいいですよ。 強制執行などの手続きは出来ます。 本人への督促行為は禁止されていますが、訴訟や強制執行などは禁止されていません。 ただ、普通は破産申立後に訴訟の手続きを行ったとしても、その間に破産が決定される場合が大半なので、そのような無駄なことを金融業者がしないだけです。 この場合は弁護士に言えば全て解決しそうです。

aquamoonren
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ここだけは何度もはがきや内容証明が送られてきます・・。その書類は全て弁護士に持っていっているのですが・・。強制執行って突然くるのでしょうか・・。 とても不安です・・。週明けに弁護士に相談してみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • mi-tan
  • ベストアンサー率32% (26/79)
回答No.3

厳密にいうと、弁護士に借金の清算を依頼した時点では、なんの法的効力を発しません。 なかには一旦受任したものの依頼者と弁護士の間で 信頼関係が保てなくなり、解任する場合もあります。 その場合、無駄な時間を過ごすだけになってしまうこともあり、債権者は裁判所から正式に書面が来るまでは、 本人に取立てを行うこともあり得ます。 私は以前、金融関係の仕事に就いていましたが、 弁護士からの受任通知が来た段階で 残債の取立てを行っていました。 契約書に「弁護士が介入した場合」「裁判所に破産申請を行った場合」・・・は「期限の利益の喪失」となり、残金を一括で返済すること・・・と約定されていることが一般的です。

  • taroayu
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.2

当方も10年前自己破産しましたが、弁護士に依頼された場合、支払はその時点でストップします。ですが、それにもかかわらず取り立てる業者も少なからず居ます。ですので、もし業者が来た場合は「担当の弁護士へ連絡お願いします」で結構だと思いますが・・・悪徳な業者以外はとりあえず請求は止まりますよ。ただ今の段階では 破産者 なので 債務が0円になった訳ではなく、あくまでも免責が下りた段階で債務0円となります。ので多少謙虚にしていたほうが良いかと思います。ちなみに弁護士に依頼されても以前と同様の金融業からの催促はあります。が、無視して大丈夫です。と思います。 

  • ton1115
  • ベストアンサー率31% (634/1986)
回答No.1

破産経験者です。私のときは破産の手続きに入ったら(裁判所への申し立てではなく手続き段階の状態)債権者からの連絡は全くありませんでした。 うちは司法書士にお願いしましたがすべて司法書士さんに連絡がいってましたよ。 その強制執行の内容証明を送ってきた会社はどういったところでしょう?私は事業資金の借り入れだったので消費者金融系は一切なく全て金利1~8%以内の会社だったのでそういったことはありませんでしたが、通常手続き開始した時点で支払は全てストップします。それを弁護士さんが債権者全てに連絡しているはずです。なので相手も強制執行はしてこないと思いますが担当の弁護士さんにその内容証明を持っていって説明してください。(できるだけはやく) 通常破産の場合債権者側にも通知することになり、債権者側は言いたいことがあれば債権者が申し立てることができる期間というのが設けられており、その期間以外に取立てなどすることはできないはずです。違法じゃないかと思います。 なのでその辺を弁護士さんに全て言いましょう。

aquamoonren
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私も手続きが開始、弁護士が受任した時点から支払いはストップ、一切は弁護士を通じて・・と解釈しておりました。こちらの会社はやみ金などではなくテレビでもCMを流している様な大手の消費者金融です。週明けに早速弁護士に送られて来た内容証明を見せて相談しようと思います。ありがとうございました。

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