自己破産手続きと債権者について

このQ&Aのポイント
  • 自己破産手続きを進めている中で、管財人費用がなくなり、取下げを考えているが、債権者への取下げ通知が相手に伝わるか心配。
  • 自己破産の申し立てをすると費用がかかるが債権者にとってもメリットがあるため、欠損扱いで手続きをすることが一般的。
  • 取立ての電話などは再開されない。
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自己破産手続きと債権者について

一度、弁護士に依頼し自己破産手続きをすすめましたが、管財人が必要となり、管財人費用がなく、取下げようかと思っています 債権者からの取立ては、弁護士から通知をしてもらいすぐになくなりましたが、今取り下げをしたら、債権者に取り下げをした事の通知がいくなりして、相手に分かってしまうのでしょうか? 通常、自己破産の申し立てをしたら、取れるものがないのに、取り立てをするのには費用がかかるし、無駄なので、債権者の利益を考え欠損扱い?にして、税金控除などとして手続きをする その方が債権者にもメリットがあるので、そうするみたいですが、いま時点で既に欠損扱い?として処理しているのでしょうか? 取立ての電話等は、再開しないのでしょうか? どうぞ宜しくお願い致します

質問者が選んだベストアンサー

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.2

過去の質問も拝見させていただきました。 問題点と思われるのは2点 ・車がある 資産価値はいかほどでしょうか? 弁護士は障碍者申請するから問題ないでしょうとの見解ですが、障碍者用に改造されているものならともかく、普通の車であれば、資産価値があれば管財事件となります ・障碍者年金の遡及分がある すでに申請しており、審査結果待ちとのことですから、当然、その分は管財事件とするのかどうかという判断を裁判所に仰ぐ必要が出てくる 以上の2点から裁判所は管財事件にすべきと判断したのでしょう。 妻の云々は弁護士の方便だと思いますよ(そんなことは弁護士の資料作成でどうとでもなる)。 全体的に進め方が悪い弁護士だと思いますが、真摯に対応した結果なので、責められるものではないでしょう。 裁判所が管財事件にすべきと判断した以上は、それに倣うしかありません。

orutia5
質問者

お礼

詳細に有難うございました

orutia5
質問者

補足

車の査定額は15万円ですので、大丈夫かと思われます 一度、申請した文についての不服申し立てのことでしょうか? 新たに最初から診断書を書き直し、新たに申請する分についてはどうでしょうか? まあ、弁護士が家計簿の大幅書き換えや、使用項目がまるっきり変わってたり、車の査定費用も二枚目の方だいぶ安くなってたり、問題があり疑われたのはたぶんにあるのでしょうが、仕方ないですね 悪い点ばかりを並べ立てても何も進展しませんからね ある意味開き直りました(笑) もう、なるようになるさ、でドーンと構える事にしました(笑) みなさんのおかげです 有難うございます

その他の回答 (2)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

「管財人が必要となり」と言うことは、破産開始決定があったことです。 破産開始決定後の取り下げはできないです。(破産法29条)

orutia5
質問者

お礼

有難うございました

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.1

当然、債権者には通知が行きます。 弁護士が辞任したとなると、それなりの理由があるわけで、今回は管財人が必要ということは、何らかの資産があるというわけであり、債権者もそのくらいの想像はします。 従って、債権者の中には取り立てを再開する債権者もいますし、訴訟して強制執行に乗り出す債権者も出てくるでしょう。 税法上の損金の扱いと取り立ては別です。 決算で今期は損金扱いでも、取り立て出来れば来期に参入するだけですので。 もちろん債権者の中にはすでに諦めて、何もしてこない債権者もいるでしょう。

orutia5
質問者

お礼

申し立てを取り下げたのは新破産法では、通知は行かないことになった筈ですが?違いますか? まあ、やるだけやってなるようになります(笑) 変な意味で開き直れば人間強くなれるものですね 皆様のおかげです 有難うございます

orutia5
質問者

補足

回答有難うございます 預貯金、現金といった資産はありません ただ、今回管財人がついた理由は、使い方に問題があるかもしれない、要は免責不許可事由と借金するに至った経緯を調べないと、自己破産、免責がおりないかもしれない、という事で管財人が必要らしいです 簡単に言えば、弁護士が提出した資料や進め方に問題があった、のだと私は、思います 責任感が全然ない弁護士で、困っています 弁護士がいうには、管財人費用がないので、一旦取り下げたが、管財人費用がたまり次第手続きを再開する、と言えばいいんではないですか、と言っております 本当に頼りない弁護士です こういった場合どうなるんでしょうか

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