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自己破産の受任通知について

自己破産の受任通知について 自己破産手続きをする際に弁護士から各債務者に受任通知を送りますが 1、裁判所への申し立て時に弁護士から受任通知を送ってないところの借金は免責許可おりないのですか? 弁護士が手違いで受任通知を送ってなくても裁判所にその債務者を報告すれば免責おりますか?

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回答No.1

1、「免責認可はおりません」言葉の意味が逆です。自己破産するという事は、貴方が債務者で払えないから「自己破産」を申し立て、債権者に弁護士が「受任通知」を送ります。「受任通知」を送って無い、という事は、債権者一覧表の中にその債権者を入れなかった貴方の責任で、「弁護士の手違い?」という事は考えられません。結局は「自己破産の手続きはしたが、後から債権者が出て来た、これは裁判所に報告すれば免責はおりるか?」そんな簡単に免責はおりません。「自己破産」の後、貴方に裁判所から呼び出しがあって裁判長との面談がありますが、「破産の経緯」について聞かれますが、弁護士の手違い等と言わない方が良いです。

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