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自己破産の受任通知について
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1、「免責認可はおりません」言葉の意味が逆です。自己破産するという事は、貴方が債務者で払えないから「自己破産」を申し立て、債権者に弁護士が「受任通知」を送ります。「受任通知」を送って無い、という事は、債権者一覧表の中にその債権者を入れなかった貴方の責任で、「弁護士の手違い?」という事は考えられません。結局は「自己破産の手続きはしたが、後から債権者が出て来た、これは裁判所に報告すれば免責はおりるか?」そんな簡単に免責はおりません。「自己破産」の後、貴方に裁判所から呼び出しがあって裁判長との面談がありますが、「破産の経緯」について聞かれますが、弁護士の手違い等と言わない方が良いです。
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