自己破産中の受任通知とローン会社への訴訟および弁護士変更について

このQ&Aのポイント
  • 自己破産中の受任通知とは弁護士から債務者に対して出される通知のことです。ローン会社に対して受任通知が出ていない状態で訴えられた場合や借金の返済延滞によって裁判が起こされた場合についての対応について説明します。
  • 弁護士と連絡が取れない場合、書面でのやり取りも可能ですが、弁護士の指示に従う必要があります。また、自己破産手続きにおいて弁護士を変更する場合は、法テラスからの費用は戻ってこないことになります。
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自己破産中の受任通知

自己破産中の受任通知 自己破産中に弁護士が受任通知を出していない借金返済延滞してるローン会社があり、そのことを弁護士に伝えれてません。 弁護士となかなか連絡が取れないのです。 1、受任通知を出してない状態や何もしてない状態でローン会社に訴えられた場合はどうなるのですか? 2、他にも弁護士に伝えれてない借金返済延滞してるローン会社があり、裁判起こされた場合はどうなるのですか?弁護士は対応してくれませんよね? 3、弁護士費用を法テラスから借りて自己破産手続きしてます。 弁護士を変更する場合はお金戻ってこないですよね? ちなみに法テラスから紹介された弁護士です。 4、また、話せないなら弁護士と書面でやりとりするのもありですか?

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回答No.1

1.裁判所に提出されていないの破産対象から除かれます、つまり自分で処理すると言う事と、破産決定後もう一度は無理。 2.当然です 3.本来弁護士でなく自分でやるものです、破産でお金が無いわけですから、弁護士を変えるって言う事は、新しい弁護士費用はどうするの、あなたの勝手でやめるわけですから、受任した弁護士費用は無くなりませんから、あなたの借金のままです、さらに法テラスが貸すわけはありません。 4. 手紙でなんでも良いのですよ、むしろ契約書などがあるなら、それを弁護士事務所に届けるほうが良いです、弁護士事務所で債権者を追加訂正して、裁判所に出してくれます。

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