売掛金の回収か刑事告訴か

このQ&Aのポイント
  • 架空の会社と取引していたが、債務不履行にはなっていない
  • 相手から分割支払いの申し出があり、詐欺で訴えるか分割を受け入れるか悩んでいる
  • 相手は逃げも隠れもせず、最近会社に転職している
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(法律問題です)売掛金の回収か刑事告訴か

架空の会社と取引しておりました。 当方は架空とは知らずずっと取引をしておりました。 債権額は120万程ですが、現時点ではまだ債務不履行になっている訳ではございません。 そこで質問ですが 相手側は分割でなら支払えるとの申し出があり、金利を付けて10回ほどの分割の申し出がありました。 明らかに実在する会社と思わせて取引を行ってきた訳ですから、債務不履行が生じたら詐欺罪が成立すると思うのですが この場合、詐欺で訴えた場合、相手が仮に支払いをせず又は開き直って実刑になって回収は出来ないことが多いと思います。(支払能力がない者は実刑になっても構わないという意思がある) しかし分割に応じれば、少しでも回収できると思うのですが一般的にはどうしてますでしょうか? 詐欺で相手を訴えるか分割を飲むか 相手は逃げも隠れもしておりません。 最近、会社に転職しています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • fujic-1990
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回答No.2

> 債務不履行が生じたら詐欺罪が成立すると思うのですが  法人でない者が法人だと偽って財物の交付を求めたのですから、注文した時に着手があり、財物を交付させた時点で既遂です。   刑法詐欺犯の規定に、「代金が支払われた場合は除く」とか「売主に過失がある場合は除く」などの文言はないので、犯罪は犯罪、既遂は既遂です。代金が支払われた場合は、誰も問題視しませんから、犯罪が露顕せず、処罰のきっかけがないだけです。  代金が支払われたかどうか、過失があったかどうかなどは、民事で問題になることです。例えば代金が支払われたなら損害がないのですから、損害賠償請求は通りません。  つまり、相手はすでに詐欺既遂です。 > 詐欺で相手を訴えるか分割を飲むか  ほかにも損害を受けた被害者がいれば「放置はできない」ということになりますが、被害者(被害を受けたかどうかまだ未確定、しかも120万円)が質問者さんだけなら、おそらく起訴猶予。実刑などということはありません。  警察に行って時間を取られるほうが被害が大きいんじゃないでしょうか?  それに、一応でも刑事事件になれば、相手は居直るでしょうし、おそらくは転職先は解雇になりますので、支払いたくても支払えないという状態にはなるものと思います。  なので、商人としては詐欺罪で訴えるなど無駄なことはしません。つまり、分割を呑んだほうがいいです。  腹がたって腹が立って、という商売抜きで怒っている場合は警察へ直行しますね。  ちなみに私なら、ですが、相手から「120万円は絶対に支払いません」という私への通告書を取って、代金領収は諦め、支払い済みとして納税させられている分を税務署から返してもらうことを考えます。  質問者さんのお仕事ではどうかわかりませんが、我々不動産賃貸業は、相手が住んでいるかぎりは払ってもらえない家賃も払ってもらえたものとして計算し、納税させられるんです。  たぶん、質問者さんのお仕事でも「売掛金」として納税済みではないでしょうか?  120万円が未収だとまあ、公租公課としては50~60万円くらい納入させられているので、取れない代金で交渉して不快になったり時間を無駄にしたりするよりは、もらえない分をもらえないとして、税金を真実の姿に合わせたほうがお得だからです。  質問者さんも、そうしたほうが楽で、一番お金が残るように思いますがいかがでしょうか。

marian3
質問者

お礼

詳細なアドバイスありがとうございました。 「商人としては詐欺罪で訴えるなど無駄なことはしません。つまり、分割を呑んだほうがいいです。」 私もここで質問してながら貴方様のような考えが8割以上念頭にありました。 まあ取引も5年以上されてましたし相手も逃げてもいません。 来月の27日までは不履行の状態にもなっていません。 未払いの金額に年10%の利息を付けて返済します! 内容証明には書かれていますので・・全くの悪人とも思えません。 その線で調整していくことに致します。 色々ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3443)
回答No.1

「債務降不履行が生じたら詐欺罪?」私はこれは詐欺に該当するか、しないか?微妙だと思います。「分割なら支払える、と申し出?」という事は相手の会社とは連絡が着くという事ですから、「架空の会社」とは言えるかどうか、個人経営の事業所です。この架空の会社と取引する時に、初めての場合ですと相手から会社の登記簿抄本などを取り寄せますが、貴方はしましたか?「相手が支払いせず開き直って実刑になった?」受刑になる確率は少ないです。ですから詐欺で訴えるにしても貴方の言うこの「架空の会社」何が分かるというのでしょうか?訴える金が掛かるだけですから、ここは「分割で払ってもらって」その際、この架空の会社の代表者の「念書」をもらって下さい。

marian3
質問者

お礼

ありがとうございます。 基本的に最初は直接の契約書等のやり取りはしておりませんでした。 と言いますのも私共は大手通販会社で先般埼玉県の倉庫で大火災を起こしましたアス○○の代理店だからです。 お客さんは最初、アス○○のネット上から事務用品等を購入します。 その折に株式会社○○代表取締役▼▼として登録するだけで支払方法は法人扱いとなります。 その社長の所在する住所の管轄の代理店が私共なのです。 金銭の流れはお客様の注文に対してアス○○が商品を発送しますが 金銭は先ず代理店価格(卸値)で代理店がアス○○に支払います。 次に各お客様の口座から販売代金が一か月に一回引き落とされ回収となるのです。 販売代金ー代理店卸値=利益ということでございます。 はっきり言いまして 代理店の存在もお客様の大半は知らないと思います。 お客様と代理店は直接お会いして取引をしている訳ではなく お客様はアス○○に注文をしている認識しかないと思います。 悪く言えば本体は代理店の支払がある為、不履行になりましても痛まないのでございます。 また最初の注文者の会社が架空であろうが実在していようが 電話番号と住所確認の封書、商品が届けば存在しているものと扱われます。 その後、お客様の支払いが銀行引き落としであれ、コンビニ支払いであれ 正常に支払いが行われていますと、その会社が架空だろうが実在していようが問題になりません。 今回の場合には先方から 謝罪と今までの経緯と支払方法の変更が内容証明で送られて来て、 初めて分かったものです。 電話も通じますし、その方はアス○○等に登録している仕事ではなく 今は会社員で副支店長をやっております。 逃げも隠れもしないということと、従業員700名の会社とその会社の副支店長は間違いはございませんでした。 詐欺は間違いないと思います。 そもそも会社とその代表者ということで注文していた訳ですから・・ ただ今のところ不履行はありません。 先月も20万の引落がOKになっております。 来月の27日の支払が出来ないことが判明したので 逃げるのではなく事前に相談するために内容証明を送って来たのだと思います。 詐欺で訴えて起訴されたからと言って弁済が約束される訳ではなく、刑務所に入っても私共には何の利益にもなりません。 ここは分割を飲むべきか・・と悩んだ次第です。 ありがとうございました。

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