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出張旅費(宿泊費/日当)について

楚山 和司(@k_soyama)の回答

回答No.3

社会保険労務士の楚山です。 あいにくですが、通勤手当や出張旅費(宿泊費・日当含む)は労働条件とはみなされず、通知書への記載や定めそのものが事業主の任意となります。 したがって、社内規程があるにもかかわらず、またその要件に適合しているにもかかわらず不支給ですとか、不合理に一部の従業員に不支給といった事情がない限り、支給の定めそのものや制度設計は事業主の判断によります。 しかしながら、労働条件としての「就業の場所」が本社のみの記載となっていることについては、議論の余地があります。 すなわち、主たる勤務地が本社であって、臨時に他の勤務地で就業するようなケースでは、後者は出張とみなされ得ますが、2~3週間という月の過半を他の勤務地で就業するようなケースでは、もはや臨時とは言えず労働条件としての「就業の場所」として明示すべき(よって通勤の扱い=通勤手当の支給とすべき)でしょう。 あるいは社内規程によっては在籍出向に該当するかもしれません(その場合はグループ各社への通勤=グループ各社または本社からまとめて通勤手当支給)。 ただし、それも期間によるところが大きいといえます。極論すれば1ヵ月だけなのか、それとも半年あるいは1年以上なのか…法的な基準が定められているわけではありませんが、実態として通勤か出張かを見極めるべきという主張はできます。 まずは「出張(旅費)規程」や「出向規程」などといった社内規程の存在・内容を内定先の会社へ確認しましょう。そしてできれば口頭ではなく、閲覧だけでもいいので書面で確認しましょう。

楚山 和司(@k_soyama) プロフィール

OKWAVE Professionalをご利用のみなさま、はじめまして。 社会保険労務士・保育士・キャリアコンサルタントの楚山 和司(そやま かずし)です。 このたびは当プロフィールページをご覧い...

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