• ベストアンサー

宿泊出張旅費

私の会社での旅費規程で宿泊出張旅費については「宿泊を要する出張をした場合は、別表1に定める交通費・宿泊日当・宿泊費を支給する。なお、やむを得ない事情により宿泊料が定額を超える場合は、証票により実費を支給する」と記載があります。別表1には8500円と記載があり、通常は領収書はなくとも精算が承認されます。 ですので例えば7000円のところに泊まれば1500円浮きます。 ところが最近部門の方針で宿泊費は領収書アリの実費精算が指示され、当然高いところは泊まれないので今まで浮いていた金額がなくなりました。他部門は今まで通り8500円との差分がポケットマネーになるので少し疑問が残ります。会社のお金を無駄使いするつもりはないのですが規程で定められている手当が支払われないのは規程違反にならないでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (7999/17101)
回答No.3

部門ごとに運用方針が異なるのは問題です。規定通りに運用するように申し入れてください。規定では領収書を提示するかどうかは決められていませんので,領収書で実際の金額を確認の上,8500円を支給するのがよい。そして差額は給与として課税対象にするのが,税務署的には正しい態度です。

その他の回答 (2)

  • runi_NGR
  • ベストアンサー率32% (330/1022)
回答No.2

規程違反にはなりません。 むしろ、ポケットマネーにしていた段階で、それはお得な裏ワザなどではなく、職務規定違反になります。 そもそも、会社の利益のために、出張するのに、それをポケットマネーにしようなどという考えが間違っています。 出張旅費で1円でも「浮く」こと自体おかしいのです。 とはいっても、 最近のホテルでは、そういったサラリーマン向けのプランとして、 ・クオカード付き宿泊プラン ・缶ビール1本つき宿泊プラン ・有料チャンネル付き宿泊プラン ・ポイント付き宿泊プラン(貯まったポイントは商品に替えられる) など、領収証は、額面通りでもポケットマネー的なプランもたくさんあります。 そういったホテルのプランを利用すればよいのではないでしょうか? 多少、役得もないとね。頑張れないだろうから

  • 69015802
  • ベストアンサー率29% (370/1252)
回答No.1

私がいた会社も同じような規則でしたが200人足らずの会社でしたので部署によって運用が違うというようなことはありませんでしたね。 規模に関係なく運用は公平公正でないと組織としての統率が取れないと思います。 ただ私の場合交通費は鉄道などは領収書不要だったので金券ショップや切符のルールで得する方法は駆使してかなり浮かしてましたけど。

関連するQ&A

  • 1泊2日の出張、2日目の日当は日帰りか宿泊か?

    社内の旅費規程を作り、初の適用になりました。 日帰り日当1300円、宿泊日当2000円、宿泊費8000円(領収証不要で、8000円を超えたら実費精算) 1泊2日の出張で、1日目は2000円+8000円ですが、 2日目の帰りの日当が日帰りになるのか、宿泊になるのか、 意見が分かれましたのでお伺いしたいのです。 2日目は宿泊しないので1300円にすべきなのか、 2日目も同じ出張中だから2000円にすべきなのか、 どちらが正しいのでしょうか。 ご教示方、宜しくお願いいたします。 ※実は1300で摘用したところ非難轟々になってしまいました/汗

  • 【法人税】出張旅費規程を使った節税と支払い手順

    現在、一人会社(法人)の節税策について検討しています。 出張旅費規程を用いた節税方法について質問します。 具体的な節税の内容は下記の通りです。 (1)「宿泊費」は実費に関係なく、旅費規程に定められた金額を支給できる (2)「旅費」は実費に関係なく、JALなどの正規運賃の金額を支給できる (3)日当を出すことができる。日当は源泉徴収の対象にならない これらの節税策を行った場合、節税のやり方および、支払い手順は以下のような流れでよろしいでしょうか? ■旅費規程に定めた項目 宿泊費:10,000円 / 泊 日当:5,000円 / 日 ■■■東京出張:3泊4日の場合(大阪 → 東京)■■■ 旅費(JALの正規料金):22,500円×往復=45,000円 宿泊費(3泊):10,000円×3泊=30,000円 ↑旅費と宿泊費には原則として領収書がいらない 日当(4日):5,000円×4日=20,000円 出張先での電車賃(実費):3,000円 打ち合わせ費用(交際費):4,000円 会議費用(会議費):6,000円 合計支給額:108,000円 ■■■しかし実際に使われる金額は■■■ 旅費(新幹線や格安パックを使う):14,050円×往復=28,100円 宿泊費(安いホテルに泊まる):7,000円×3泊=21,000円 ↑これらは個人の財布や個人のクレジットカードで支払って後日精算 日当(4日):5,000円×4日=20,000円 出張先での電車賃(実費):3,000円 打ち合わせ費用(交際費):4,000円 会議費用(会議費):6,000円 ↑これらは会社のクレジットカードで払うか、領収書をもらっておき後日精算する 合計金額:82,100円 ■■■トータルでは■■■ 実際には82,100円しか使っていないが、精算時に108,000円の支給を受けることができる。 よって、差額の25,900円+日当20,000円=45,900円の節税となる 書籍に書かれていた内容ですので、新幹線や格安パックを利用して、JALの正規運賃を請求したり、安いホテルを利用して、一定額の宿泊費を受け取ることは脱税には該当しないはずだと思います。 精算の仕方や、個人のカードで払うのか、会社のカードで払うのか?など、お金の支払い手順があまり理解できておりませんので、間違いがあればご指摘ください。 できれば税理士の方からのお答えがいただければ幸いでございます。

  • 出張旅費

    個人事業主です。 先日出張に行きその精算をしようと思っています。私も含め,職員についても,以前から定めている出張旅費規程に定める基準で精算をしていました。ところが先日ネットを見ていたところ,給与所得者(役員,従業員)に旅費を支払う際は,旅費規程に沿った形で支払えば給与としませんよと言うような記載がありました。私は個人事業主なので,役員にも,従業員にもなりません。もしかしたら個人事業主は,この取り扱い(出張旅費規程に基づく旅費精算)ができない(実費精算のみ)かと心配になりました。個人事業主の旅費精算の取り扱いについて,教えていただきたいと思います。どうぞ宜しくお願いします。

  • 出張手当

     3ヶ月の長期出張に対して、日当5,000円(宿泊代は実費)+別途給与課税の対象として月額5万円程度の定額支給を考えております。日当5,000円は非課税となりますでしょうか?日当については出張旅費規程に基づいております。

  • 出張旅費の領収証添付について

    今までは、出張旅費の精算は 旅費精算書を提出してもらい、運賃等は自己申告、宿泊費・日当は定額でした。 ところが、カラ出張を行っている社員が存在することが判明し精算方法を変更することにしました。 運賃等については、飛行機・新幹線等は領収証の添付義務付け。 宿泊費については、定額を支給するものの証明のため領収証の添付義務付け。 を義務付けるように新たに規則を決めて施行しようとしている段階です。 何か気になる点やここがおかしいという点があったら指摘してください。 よろしくお願いします。 あと、宿泊費は定額をはるかに下回る領収証は特に問題ないのでしょうか…気になるところです。(所得になるとか)

  • 出張時の宿泊代の領収書

     前の会社では出張の時の宿泊代の領収書は添付しておらず、規定の金額を精算していました。  今の会社(新しく起した会社)でも宿泊代の領収書なしで精算をするようにしたいのですが、旅費規程に宿泊代を明記すれば、問題ないのでしょうか?

  •  出張旅費規程で決められた宿泊費と、実際に使った宿泊費との差額を従業員

     出張旅費規程で決められた宿泊費と、実際に使った宿泊費との差額を従業員へ現金支給すると、給与課税されますか?  海外出張の場合に、宿泊費を会社のクレジットカードで決済し、旅費規程で定められた宿泊費の金額との差額を、出張した従業員へ現金支給すると、給与課税されますか?

  • 別会社作業時の出張旅費について

    現在別の会社(A社とします)から仕事を受けて作業をしています。 その作業で別の場所に出張へ行かなければいけない場合があるのですが、A社と自社とでは旅費規程にかなりの違いがあります。 例えば、宿泊費については、A社は固定払い、自社は実費。 日当についてはA社は2500円、自社は1100円、というようになっているとします。 ただし、ここでA社との間は所謂派遣契約ではなく一括作業の発注のため、旅費に関する規定は明言されておらず、見積もり上作業費の中にあらかじめかかりそうな旅費を計算し、まとめて入れてしまっている状態です。(外から見たときに、旅費部分がいくら、というのがわからない。A社はそれについては了解済み) ここで質問なのですが、 (1)このような形態の作業時、A社の作業に従事している者について自社の旅費規程を適用せず、A社の旅費規程に従って出張旅費の精算を行い、自社がそれを払うことは可能なのか? (2)もし可能であったとして、A社と同一ではなく、自社向けに一部改訂を施した様な精算方法(例えば、宿泊費はA社の規定通り固定だが、日当については自社のもの)は可能なのか? 派遣契約等で、明確に旅費の規程があれば話が早いと思うのですが、それでは無いような場合、どうなるのか見当がつきません。 有識者の方、どうぞよろしくお願い致します。

  • 旅費規程について

    旅費規程について ただいま当社では旅費規程を見直ししているところです。 質問ですが、宿泊費について、課長以上は定額だが、それ以下のものは実費とかっていいのでしょうか? 今は日当に差がありますが、宿泊費については全員実費です。 よろしくお願いします。

  • 出張旅費規定の宿泊費の扱い

    企業の旅費規程で、日当と宿泊費を分けるケースが主流ですが、宿泊費はカラ出張防止のために領収書添付が時代の流れです。一方で、宿泊費を一律の金額に設定し、自助努力でその金額よりも安いホテルに宿泊した場合、差額の扱いはどのようになるのでしょうか。領収書があるわけだから差額については経済的利益とみなされて源泉徴収されるのか、一律の金額設定に問題がなければ丸々経費として処理されて所得ともみなされないのか、どちらでしょう?

専門家に質問してみよう