法人税の出張旅費規程を使った節税と支払い手順

このQ&Aのポイント
  • 法人税の節税策として、出張旅費規程を活用する方法について質問します。具体的な節税の内容と支払い手順を解説します。
  • 出張旅費規程では、宿泊費や旅費に関して実費に関係なく、規程に定められた金額を支給できます。さらに、日当も出すことができ、源泉徴収の対象にはなりません。
  • 具体的な支払い手順として、旅費と宿泊費は原則として領収書を提出しなくても支給されます。また、実際に支払われる金額が節税対象となり、差額分が節税となります。ただし、支払いの方法には個人のカードや会社のカードを使うか、後日精算するかなどの選択肢があります。
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【法人税】出張旅費規程を使った節税と支払い手順

現在、一人会社(法人)の節税策について検討しています。 出張旅費規程を用いた節税方法について質問します。 具体的な節税の内容は下記の通りです。 (1)「宿泊費」は実費に関係なく、旅費規程に定められた金額を支給できる (2)「旅費」は実費に関係なく、JALなどの正規運賃の金額を支給できる (3)日当を出すことができる。日当は源泉徴収の対象にならない これらの節税策を行った場合、節税のやり方および、支払い手順は以下のような流れでよろしいでしょうか? ■旅費規程に定めた項目 宿泊費:10,000円 / 泊 日当:5,000円 / 日 ■■■東京出張:3泊4日の場合(大阪 → 東京)■■■ 旅費(JALの正規料金):22,500円×往復=45,000円 宿泊費(3泊):10,000円×3泊=30,000円 ↑旅費と宿泊費には原則として領収書がいらない 日当(4日):5,000円×4日=20,000円 出張先での電車賃(実費):3,000円 打ち合わせ費用(交際費):4,000円 会議費用(会議費):6,000円 合計支給額:108,000円 ■■■しかし実際に使われる金額は■■■ 旅費(新幹線や格安パックを使う):14,050円×往復=28,100円 宿泊費(安いホテルに泊まる):7,000円×3泊=21,000円 ↑これらは個人の財布や個人のクレジットカードで支払って後日精算 日当(4日):5,000円×4日=20,000円 出張先での電車賃(実費):3,000円 打ち合わせ費用(交際費):4,000円 会議費用(会議費):6,000円 ↑これらは会社のクレジットカードで払うか、領収書をもらっておき後日精算する 合計金額:82,100円 ■■■トータルでは■■■ 実際には82,100円しか使っていないが、精算時に108,000円の支給を受けることができる。 よって、差額の25,900円+日当20,000円=45,900円の節税となる 書籍に書かれていた内容ですので、新幹線や格安パックを利用して、JALの正規運賃を請求したり、安いホテルを利用して、一定額の宿泊費を受け取ることは脱税には該当しないはずだと思います。 精算の仕方や、個人のカードで払うのか、会社のカードで払うのか?など、お金の支払い手順があまり理解できておりませんので、間違いがあればご指摘ください。 できれば税理士の方からのお答えがいただければ幸いでございます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.2

差額の25,900円+日当20,000円=45,900円の節税となる」←間違いです。 45,900円が非課税としての支給額になる、です。 なぜ「非課税として受け取った額」そのものが節税額になるのか、理解できません。 書籍の読み間違いをなさってませんか。あるいは筆者そのものが、勘違いした既述をされてるのではないでしょうか。 仮に一月に一度で、年間12回なら、550,800円を「非課税で支給される」ことになります。 所得税率が10%だとして、55,000円(年間)の節税と言えるでしょう。 住民税額も同額の節税です。 「実際に負担してる額」との乖離を税務調査官にどう説明するかです。 定期同額給与以外の報酬の支払いとされたら、法人税では損金不算入となり、個人の源泉所得税課税では「徴収漏れ」になりますので、往復ビンタをくらう可能性があります。 税務調査に立ち会ってくれる税理士が、どれだけ頑張ってくれるかによるでしょうが、もしも顧問税理士などいないというなら、調査官に「素人が、なにかの本を見て、こんなことしやがって」と思われるのがオチではないでしょうか。 「出張旅費規程を用いた節税方法」として人様に紹介するには、少しリスキーな気がします。

その他の回答 (1)

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.1

国税庁の所得税基本通達において、以下のように規定されています。 (1)「非課脱とされる金品」とは、その旅行をした人に対して使用者等からその旅行に必要な運賃、宿泊料、移転料等の支出にあてるものとして支給される金品であること。 (2)「旅行に必要な支出」とは、鉄道運賃、船賃、車賃、日当、宿拍料、食事料、移転料等をいい、実質的に見て必要な支出が含まれること。 (3)「その旅行者の目的、目的地、行路・期間の長短、宿泊の要否、旅行者の職務内容、地位等からみて、通常必要とされる費用の範囲内である」ことの判定基準は、  (イ)その旅費が同一の会社等に所属する役員や従業員を通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されていること。  (ロ)その旅費が,同業種、同規模の会社と比べ相当と認められるかどうか。    こうした非課税区分に注意して旅費規程を定めた場合であっても、個々の旅行の実態において旅費、日当の実費弁償をこえる支給部分が発生することがあります。  課税の範囲とされたときは、課税対象として給与所得税の源泉控除をしなければなりません  (1)「宿泊費」は実費に関係なく、旅費規程に定められた金額を支給できる       規定が社会一般の範囲であれば問題ない 1万円程度あれば問題ない (2)「旅費」は実費に関係なく、JALなどの正規運賃の金額を支給できる    出来ません。実際の金額です    新幹線の回数券との差額と頂くさえ厳密に言えば、業務上横領罪です    一人会社(法人)であれば厳密に言えば 脱税及び特別背任罪に当たります (3)日当を出すことができる。日当は源泉徴収の対象にならない   日当:5,000円 / 日   は、普通にご飯など食べて十分に余りますので多すぎです。     課税対象可能性が大と思われます。 所得移転しすぎ      

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