• 締切済み

どこからが法律上の『犯罪』?

刑法も少し読んでみたのですが、著作権侵害など親告罪での一部ケースがいまいち分からないので質問します。 仮に、ある著作者が「無断利用禁止」としている著作物を、他者が複製して無断で公衆送信しているとします。 この行為を、法律上「犯罪」と呼んで良いのは以下の状態のどこからになるでしょうか。 1.著作者がまだその行為に気付いていない。 2.著作者が権利主張し、行為者は公開中のファイルを削除することで落着した。 3.著作者が権利主張し、行為者が示談金を支払うことで落着した。 4.民事訴訟となり、損害賠償金を支払う事で落着した。(告訴は無し) 5.刑事訴訟となり、係争中 6.刑事訴訟となり、罰金刑あるいは懲役刑が確定

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.3

親告罪、というのは被害者などの告訴がないと 起訴できない犯罪のことです。 起訴できないだけで、犯罪としては成立して います。 だから、告訴が無くても警察は捜査できますし そうした実例もあります。 この行為を、法律上「犯罪」と呼んで良いのは 以下の状態のどこからになるでしょうか。    ↑ 犯罪というのは、その犯罪行為が行われた時点で 犯罪になります。 被害者が気がついたか否か、権利者が抗議するとか 云々は関係ありません。 裁判云々は訴訟法の問題であり、犯罪の発生とは 無関係です。

iwamikagura
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1586/2775)
回答No.2

刑法などの法律を犯した時点で「犯罪」に当たります。 刑法38条にある通り、法の不知によって全く罰しないとはならないとされています。 刑法にある通り、一般的には法の不知によって生じた犯罪行為であってもそれを裁かないという理由にはならないということです。 著作物を、公衆送信している時点で著作権は侵害されています。たとえ著作権法を送信者が知らなかったとしても、著作権侵害の「行為」は開始されているので、送信を始めた時点で「犯罪」になります。 過失か故意かという部分がありますが、法律上では「個人の楽しむ分については複製してもよい」(ただし、コピーガードなどがかかったものを回避するとダメ)としています。 これが過失によるものであったとき、例えばパソコンが何らかのウィルスに感染してしまい個人で楽しむための音楽データがばらまかれてしまったようなケースは過失とされる可能性が高くなります。感染した状況がキーポイントにはなります。 一方で、故意とは「送信しようという意思のもとに行った」ものです。金員に関係なく、ある音楽データを不特定多数に提供しようとしてアップロードしたり、ドラマをYouTubeにアップロードするような行為は故意とされる可能性が高いと言えます。 過失であった場合は、過失犯規定がないため「犯罪」ではあるものの罰しないとなります。 故意であった場合は、著作権法違反として罰せられることになります。 「訴えられないから犯罪ではない」「捕まらなければ犯罪ではない」にはなりません。

iwamikagura
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8042/17183)
回答No.1

すべて犯罪です。 告訴がなかったら訴訟を起こせないというだけであり、違法性がないということではありません。

iwamikagura
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • なんで性犯罪をすべて死刑にしないの?

    性犯罪に厳罰、親告罪を削除 刑法改正案が衆院通過 http://www.sankei.com/affairs/news/170608/afr1706080038-n1.html >>改正案は男性も含めた上で性交の類似行為も対象にし、 >>名称は「強制性交等罪」とする。法定刑の下限は懲役3年から5年に引き上げ 窃盗すら10年間の懲役なのになんで強姦が5年なんでしょう? 死刑が妥当じゃないですか? 死刑なら刑務所のコストが要りません

  • 教えてください。

    罰金刑で労役場留置中に,懲役刑(勾留中の実刑)が確定した場合,刑事訴訟法だとどのような刑の執行になるのでしょうか。 刑事訴訟法474条では,罰金および科料を除いて,重いものから先に執行とあります。 そうすると,罰金は除かれるから,罰金刑の労役場留置が終わってから,引き続き懲役刑の執行になるということでしょうか。 おしえてください。

  • 刑法の条文・罪名・罰条について

    著作権法第119条違反の告訴状を書こうとしています。 警察から貰って来た官報的例文を見ますと、「告訴の趣旨」として、「被告訴人の左記/下記行為は刑法第何条(罪名)を構成すると思われるので刑事上の処罰を求める。」「該当する罪名及び罰条」等が示されています。 この「…刑法第何条(罪名)…」および「該当する罪名及び罰条」は、どう書けばいいのでしょうか。 被害の事実は、著作権法第21条による複製権の侵害、ならびに、著作権法第23条による公衆送信権等の侵害です。 よろしくお願い申しあげます。

  • 性犯罪の厳罰化を指示 松島法相

    性犯罪の厳罰化を指示 松島法相「改めたいと思ってきた」 松島みどり法相は11日、性犯罪の厳罰化を検討するよう刑事局に指示したことを明らかにした。強姦致死傷罪の法定刑の引き上げを想定しており、関係省庁と調整した上で方向性を決めていくという。  松島法相は同日の合同インタビューの中で「性犯罪の法定刑の問題」について質問されたのに対し「物を取った罪の方が女性の人生を狂わせるかもしれない罪より重いということにずっと憤りを感じてきた。国会議員として改めたいと思ってきた」と考えを述べた。  その上で「性犯罪の法定刑の引き上げを含めた罰則のあり方を早急に検討するように、すでに刑事局に指示を出した。できるだけ早く進めたいと考えている」と話した。  刑法では、強姦致死傷罪の法定刑は「懲役5年以上または無期懲役」、強盗致傷罪は「懲役6年以上または無期懲役」、強盗致死罪は「死刑または無期懲役」と定めている。  松島法相は自身の衆院議員としてのホームページでも政策として「刑法を改正し、『強姦』『強制わいせつ』に対する刑罰を重くする」と明記。法相就任直後の記者会見では「普段は自分が女性の政治家であることをあまり意識しないが、おかしいと思い続けてきた」「法務大臣になったことをきっかけに法務省の中で議論してもらいたいと思っている」などと強い意欲を示していた。 ========================= あなたは厳罰化に賛成ですか? どう思いますか?

  • 刑法に詳しい方に質問です。

    刑法に詳しい方に質問です。 刑法12条は、懲役の上限を20年と定め、刑法14条は、併合罪による懲役の上限を30年と定めています。 しかし、これらの規定の必要性が全く理解できません。 例えば、死刑や無期懲役が科されない犯罪で、かつ刑の下限が定められている犯罪(149条や177条)は何度犯しても最高で懲役刑は30年しか科されません。極端ですが100万回その犯罪をしても30年ということになります。けれども、今日において、犯罪に対する刑法的評価が犯罪行為及びその結果に対してなされなければならない、という客観主義の考え方がとられている以上、刑の下限が3年であれば普通に考えて懲役300万年以上ということになるのではないでしょうか。そうせずにわざわざ1個の犯罪に対する評価を軽くしてしまうこの規定の必要性と、これが客観主義に反しないという根拠を教えてください。 まだ法律を勉強し始めたばかりなので間違っている部分があるかもしれませんがよろしくお願い致します。 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100301153944.pdf 最近ですが、この事件のように刑の上限が存在するために適切な刑とは言えない判例もあります。刑法は何度か改正されているのに刑の上限の撤廃を誰も唱えないだけでなく必要性の議論さえされていないのが不思議です。

  • 著作権侵害の罰則について

    著作権侵害について以下のような罰則がありますが、 ・著作権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者に、 10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する ・法人の代表者、または使用人、その他従業者が著作権侵害行為をしたときは、 行為者を罰するほか、その法人に対して3億円以下の罰金刑を科する 罰金というのは、国に支払われるものだと思いますが、 なぜ、侵害を受けた著作者は、再度、損害賠償の訴訟を起こさなければならないのでしょうか。 侵害を受けた著作者が、訴訟ではなく告訴する意味は何でしょうか? 罰するといっても・・・ 例えば、国の補助金を受給している法人が著作権侵害をしたとして(あくまでも仮にです)、 国に罰金を支払っても、再度、補助金となって戻ってくる仕組みが考えられます。 気にしなければ、悩まなくても済むのですが、気になってしまって... ご回答よろしくお願いいたします。

  • 障害者の差別防止

    執ように障害者を差別する行為は刑法により強要罪(個人的に損害を与える罪のひとつ)にあたり懲役の刑に処されるの? 日本での障害者の差別防止は後進国?

  • ソーシャルネットワークを利用する際に、著作権法上注

    ソーシャルネットワークを利用する際に、著作権法上注意すべき点は何か?」という課題に、私は「ソーシャルネットワークを利用する際に、著作権法上注意すべき点は、他人が作成した著作物を著作者本人の許可なしにコピーしたり、ソーシャルネットワーク上に著作物をアップロードすることである。何故なら、著作者は複製権や公衆送信権を専有し、ソーシャルネットワークなどに著作物を利用する場合は引用の範囲で利用しないと複製権を侵害することになることや、公衆送信権には公衆に対して送信する行為だけでなくアップロードすることなどを意味する送信可能化という行為まで及ぶからだ。」と書きました。 内容に不備がありますか?

  • ソーシャルネットワークを利用する際に、著作権法上注

    ソーシャルネットワークを利用する際に、著作権法上注意すべき点は何か?」という課題に、私は「ソーシャルネットワークを利用する際に、著作権法上注意すべき点は、他人が作成した著作物を著作者本人の許可なしにコ ピーしたり、ソーシャルネットワーク上に著作物をアップロードすることである。何故なら、著作者は複製権や公衆送信権を専有し、ソーシャルネットワークなどに著作物を利用する場合は引用の範囲で利用しないと複製権を侵害することになることや、公衆送信権には公衆に対して送信する行為だけでなくアップロードすることなどを意味する送信可能化という行為まで及ぶからだ。」と書きました。 僕の論点は通っていますか?

  • 「ソーシャルネットワークを利用する際に、著作権法上

    「ソーシャルネットワークを利用する際に、著作権法上注意すべき点は何か?」という課題に、私は「ソーシャルネットワークを利用する際に、著作権法上注意すべき点は、他人が作成した著作物を著作者本人の許可なしにコピーしたり、ソーシャルネットワーク上に著作物をアップロードすることである。何故なら、著作者は複製権や公衆送信権を専有し、ソーシャルネットワークなどに著作物を利用する場合は引用の範囲で利用しないと複製権を侵害することになることや、公衆送信権には公衆に対して送信する行為だけでなくアップロードすることなどを意味する送信可能化という行為まで及ぶからだ。」と書きました。 間違っていますか?あと、文章は幼稚ですか?