• 締切済み

性犯罪の厳罰化を指示 松島法相

性犯罪の厳罰化を指示 松島法相「改めたいと思ってきた」 松島みどり法相は11日、性犯罪の厳罰化を検討するよう刑事局に指示したことを明らかにした。強姦致死傷罪の法定刑の引き上げを想定しており、関係省庁と調整した上で方向性を決めていくという。  松島法相は同日の合同インタビューの中で「性犯罪の法定刑の問題」について質問されたのに対し「物を取った罪の方が女性の人生を狂わせるかもしれない罪より重いということにずっと憤りを感じてきた。国会議員として改めたいと思ってきた」と考えを述べた。  その上で「性犯罪の法定刑の引き上げを含めた罰則のあり方を早急に検討するように、すでに刑事局に指示を出した。できるだけ早く進めたいと考えている」と話した。  刑法では、強姦致死傷罪の法定刑は「懲役5年以上または無期懲役」、強盗致傷罪は「懲役6年以上または無期懲役」、強盗致死罪は「死刑または無期懲役」と定めている。  松島法相は自身の衆院議員としてのホームページでも政策として「刑法を改正し、『強姦』『強制わいせつ』に対する刑罰を重くする」と明記。法相就任直後の記者会見では「普段は自分が女性の政治家であることをあまり意識しないが、おかしいと思い続けてきた」「法務大臣になったことをきっかけに法務省の中で議論してもらいたいと思っている」などと強い意欲を示していた。 ========================= あなたは厳罰化に賛成ですか? どう思いますか?

みんなの回答

  • localtombi
  • ベストアンサー率24% (2911/11792)
回答No.3

厳罰化はいいですが、それよりも刑訴法475条が形骸化している方が問題です。 即ち、“死刑の執行は、法務大臣の命令による。 前項の命令は、判決確定の日から6箇月以内 にこれをしなければならない・・・”とありますが、その通り(6ヶ月以内に命令した)に実行した法務大臣は聞いたことがありません。 法務大臣が法に従っていないのですから、475条に罰則規定を設けるべきです。

zzz222zzzzz
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • globef
  • ベストアンサー率17% (1306/7306)
回答No.2

>あなたは厳罰化に賛成ですか? どう思いますか?  厳罰化する目的って 「抑止効果」を狙っていると思うけど <性犯罪>に果たして効果あるのかな…

zzz222zzzzz
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2589/17102)
回答No.1

電車の痴漢など今でさえ冤罪が多いのに、こんな法案が通ったら一部の女性が金目当てに「陥れ詐欺」を本格的に始める可能性があるから、それをどう防ぐか、解決方法をなんとかしなければならない。

zzz222zzzzz
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

関連するQ&A

  • 性犯罪の罪は重くすべきでは?

    強姦罪は、確か、3年以上の懲役刑となっておりますが、強姦された女性にとっては、人生を奪われたに等しい苦しみを一生背負って生きていかなければならない。それに引き換え、犯人はたかが数年で出所できる。さらには、再犯率が高く、新たな犠牲者を生むことにもなる。 なぜ、日本では性犯罪の罪がこれほど軽いのでしょうか? また、それを重くする動きはないんでしょうか? 私は、3人以上強姦したら無期懲役ぐらいでいいと思うのです。 根本的に、この国で性犯罪を防ぐ手立てが確立されてない以上、厳罰化で 対応するしかないでしょう。 性犯罪者という下等動物を野放しにする事はしてはならないと思います。 賛否両論あると思うので、意見を願います。

  • なんで性犯罪をすべて死刑にしないの?

    性犯罪に厳罰、親告罪を削除 刑法改正案が衆院通過 http://www.sankei.com/affairs/news/170608/afr1706080038-n1.html >>改正案は男性も含めた上で性交の類似行為も対象にし、 >>名称は「強制性交等罪」とする。法定刑の下限は懲役3年から5年に引き上げ 窃盗すら10年間の懲役なのになんで強姦が5年なんでしょう? 死刑が妥当じゃないですか? 死刑なら刑務所のコストが要りません

  • 性犯罪の厳罰化について

    性犯罪の罰則見直しに関する法務省の検討会の議論が終わって性犯罪の厳罰化がいよいよ本格化するというニュースを見ました。 強姦の下限が今の3年以上から5年以上になること。これはいいでしょう。軽いと思う人もいますが下限が5年以上って殺人罪と同じです。殺人罪と同じ下限になった時点で十分厳罰化が成り立っていると思います。 ただ私が驚いたことがあります。強姦罪が成立要件が変わり、今の「性交」に「強姦に準ずる行為」が追加されることが議論されていたことです。検討会の議事録を見たら性器への挿入無しでも口淫や尻への挿入へも強姦罪として処罰するとのことでした。そしてそれに加えて性器への指による挿入も強姦罪として処罰するということも検討するということです。 これが一番驚きました。今回は強姦罪の刑罰の重さと親告罪の有無辺りが変わるだけだと思っていたからです。しかし要件までもが変わるとなるとこれまでの強姦罪が根底から変わることになります。 強姦が絶対許せないことは百も承知で性器への挿入があった場合はかなり重い処罰にすべきだと思いますが、指を性器に入れたがケガもなく性器の挿入は免れた場合、すなわちこれまで強制わいせつ又は強姦未遂で裁かれた事件が、人を殺した場合とほぼ同じ量刑になりうることに少しばかり違和感を覚えてしまったのです。刑の均衡とかもろもろのことで・・ おそらくこの流れだと口淫、尻への挿入があった時点で強姦罪が成立することになると思います。加えて場合によっては性器に指を入れただけで強姦罪が成立することになる可能性もあるかもしれません。ここまで強姦罪が様変わりするとはと正直驚いています。これまで挿入があれば強姦、なければ強制わいせつになるのが当たり前だったので。 そこで性器に指を入れただけで強姦罪が成立することに賛成ですか?見知らぬ人に襲われ性器に触られてしまったとしてもケガもすることなくもちろん挿入はなく貞操だけは守られたケースが実際に人を殺した場合と同じ量刑になることがあり得ることに違和感を覚えてしまいました。性犯罪だけが他の犯罪よりも特別扱いされていると思ったのです。 そしてここまで今の強姦罪が影も形もなくなるほど様変わりしてしまうことになった背景はなんなのでしょうか?

  • 法定刑の幅

     刑法199条殺人罪の法定刑は非常に上下の幅が広いですね(3年以上の懲役~無期懲役・死刑)。  それに対して刑法240条後段強盗致死罪の法定刑は「死刑又は無期懲役」と非常に幅が狭いです。  同じ死亡の結果を惹起してるわけですが、強盗致死罪には殺意がない場合も含まれているので、過失で人の死亡を惹起した面をみると殺意がある殺人罪との関係でなぜこれほどに刑の下限が違うのかなあと疑問に思ったりします。  普段は法定刑の幅なんてあまり考えませんがすこし気になっています。  なぜ殺人罪は上限下限の幅が広いのでしょうか。刑の重さでは殺意ある殺人よりも、殺意なき強盗致死のほうがはるかに重いのはなぜでしょうか。

  • 偽造通貨行使で無期懲役!

    偽造通貨行使罪って法定刑では無期懲役って書いてありますよね。 でも、実際に通貨偽造で無期までいくケースはほとんどないですよね? ありうるとしたら、通貨偽造と傷害致死とか 通貨偽造以外の無期懲役が法定刑にない犯罪の併合とかで30年いってしまうようなケースですよね。(強盗致傷とかだったら強盗致傷で無期懲役が選択されるはず)

  • 終身刑 懲役50年

    (間違ってたらすいません)私の認識では日本は無期懲役は実質せいぜい30年くらい 殺人 強盗 強姦なで凶悪な犯罪の裁判の結果で 死刑と無期懲役のギャップがあり過ぎると思います 日本に終身刑もしくは懲役50年とか無いのですか? ないとすれば なぜ無いのですか?新しく終身刑とか懲役50年とか 作れないのですか?それとも作らないのですか? 判る方 教えてくれませんか? 私は日本は殺人や強盗強姦の罪が軽いと思います 死刑がいけないなら最低限 懲役m50年とかつくるべきと思います

  • 強姦犯罪者は去勢したらどうだろう?

    連続強姦魔がこんなに多発するなんてどうかしてる。 犯罪抑止、再犯防止の一石二鳥になると思いますが。 悪質な性犯罪者には断固たる処置をとるべき。 そもそも刑法って死刑があるのにどうしてあとは単なる懲役刑しかないんでしょうね? みなさんどう思いますか?

  • 性犯罪者の罪

    かなり個人的な意見ですが、 性犯罪者の罪が軽すぎる気がします、 痴漢などは冤罪の可能性もありますし仕方ないと思いますが、 強姦(特に未成年に対する)などは無期懲役や死刑でもいいと思います。 再犯の可能性もかなり高いですし、 被害者やその家族の気持ちを考えると、 とても納得が出来ないです。 酌量の余地もないと思うのですが・・・

  • ひき逃げ(の厳罰化)について

     最近、悪質な飲酒運転者による事故が相次ぎ、ひき逃げの法定刑の引き上げが検討されているようですね。  ところで、ひき逃げの範囲は意外にはっきりしません。そこで Q1  事故を起こした後、救急車を電話で呼び、直ちに立ち去った場合、ひき逃げとして犯罪になりますか?「救護し」なければならないのですが、これが救護に当たるのか、はっきりしません。  ところで、ひき逃げの根拠条文である道路交通法72条1項は、前段で救護義務を定め(これに違反するのがひき逃げ)るとともに、後段で事故を警察に報告するよう義務付け、この義務違反も、ひき逃げよりは法定刑が軽いものの犯罪とされています。交通事故で人が死傷した場合、運転者に何らかの過失等があることが多く、人身事故自体で、業務上過失致死傷という刑法上の犯罪が成立するとされています。つまり多くの場合、人身事故を起こした時点で運転者は犯罪者です。  一般に、犯罪を犯した者が逃走や証拠の隠滅を図ることは当然とされ、期待可能性が無いために犯罪となしえないとされています。ところが道交法は救護義務違反に重い懲役刑を規定し、さらに犯罪捜査機関である警察に事故の報告義務を課し、この報告義務違反まで犯罪としています。他の過失犯については、逃走しようとそれ自体は犯罪ではないのに対し、交通事故の場合だけ格段に重い刑罰が待っているわけです。これは、期待可能性という観点からは問題なのではないでしょうか?   最初に述べたとおり、ひき逃げについて法定刑の引き上げが検討されているのですが、かような期待可能性の観点からの検討がなされていないような気がします。そこで… Q2  ひき逃げの防止は、期待可能性、あるいは他の過失版との衡量という見地から、ひき逃げを犯罪として重罰を科すよりも、むしろ誠実に救護した場合に刑を必要的に減免するという方法で図るべきではないでしょうか?

  • 性犯罪を鑑賞して楽しむのは悪いことでしょうか?

    私は性犯罪は極悪であって断固として取り締まらなければいけないと思っています。 性犯罪者には容赦せず重い刑をくださなければならないと思います。 しかし、映画などで女性が性犯罪をされる場面をみると、楽しい気分になって鑑賞してしまいます。それは悪いことでしょうか? 私は女性をレイプする男は激しく嫌悪していて、そういう男は死刑か無期懲役で良いと思っているのですが、正直な気持ちを言えば、女性をレイプするのは一番楽しいことではないか、実際に女性をレイプ出来たら気持ち良いだろうなぁ、と思っています。 ですから、映画などで女性をレイプする場面を鑑賞して楽しむのは悪いことでしょうか?