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偽造通貨行使で無期懲役!

偽造通貨行使罪って法定刑では無期懲役って書いてありますよね。 でも、実際に通貨偽造で無期までいくケースはほとんどないですよね? ありうるとしたら、通貨偽造と傷害致死とか 通貨偽造以外の無期懲役が法定刑にない犯罪の併合とかで30年いってしまうようなケースですよね。(強盗致傷とかだったら強盗致傷で無期懲役が選択されるはず)

みんなの回答

回答No.5

ANo.2の補足より カラーコピーで作った紙幣でばれずに購入できるわけもなく、現代日本で1円で購入できる缶ビールはコンビニには存在しません。 毎度「絶対にあり得ないシュチュエーション」を持ち出して法律論を交わしても無意味です。

  • KOM2006
  • ベストアンサー率53% (53/100)
回答No.4

カラーコピーで数枚印刷した程度だと、執行猶予がつくでしょうし、億単位にもなると十何年もぶちこまれる可能性もあるでしょう。某国のように、政策的に継続的に大量に偽造していると、無期懲役ということもありえるでしょう。

kelly7s
質問者

補足

カラーコピーで1枚だけならおそらくは通過偽造では起訴せず、詐欺罪で起訴するのでは。 強盗致死も犯情が軽いものは、窃盗と傷害致死罪で起訴するらしい。 建造物以外放火未遂も犯情が軽ければ器物損壊になるだろうし・・・

  • tera_tora
  • ベストアンサー率50% (145/285)
回答No.3

経済には基本原則があります。たかがお金の話ともいえますが、それを根本から崩す行為は小さくとも民事訴訟の範囲を超えて刑法の範囲に入ってきます。それだけ、経済の基本原則を破壊する行為は重い刑なのではないでしょうか。 インサイダー取引やカルテル、談合も刑罰に処されることだって十分ありえる自体なのです。 まあ、それは良いとして、通貨偽造は最高で無期懲役ということですよね。無期までいったケースは私も聞いたことがありませんが、最低でも懲役三年であることも注目に値するとおもいます。これは偽札作りがいかに小さな規模でも3年の刑から始まるということです。執行猶予も聞いたこともありません。まあ、ここで無期といっているのは非常に組織的で市場の通貨の流通に影響を与えるような行為をさすのだと思います。 例えばですが、某国が組織的に非常に巧妙な偽札を作っていたとしましょう。それを日本国内で数百億流通させることに成功すれば、相手には本物(一部偽札も含んじゃうかもしれませんが)のお金が数百億規模で手に入ってしまいます。偽札でそこまでやれば流石に限度の範囲を超え、国際問題にすらなります。逮捕された組織の首謀者は言われてやったなどの言い訳は通用するはずがありません。どこの国の裁判所でも厳しく処罰されるはずです。このような場合はさすがに無期懲役になるでしょうね。 日本の偽札は作りづらいそうです。けど、たまに規模の小さいレベルで単発的に発生していますが、それもすぐにばれる程度のものです。その辺の印刷機程度で巧妙に作った偽札で数年間も刑務所に入れられれば、それでもたまったもんじゃないのでしょうか。人生なんてコピー機とお札一枚で大きく変えられるって事です。

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.2

偽造は経済の根幹を揺るがしかねないので厳しい量刑が課せられていると思います。 基準はどの程度経済を混乱させたかです。 カラーコピー機ならせいぜい100枚程度ですが、 数千億円もの通貨偽造を想定した場合、無期が考えれれるのではないでしょうか。

kelly7s
質問者

補足

考えられる事例 コンビニエンスストアで1円札1枚を偽造して缶ビールを購入したが、偽札がばれて通報され、駆けつけた警察官を車ではねたら打ち所が悪くて死んだ場合は事後強盗致死罪は成立しないために 殺意がない場合は 1)通貨偽造行使罪 2)傷害致死罪 3)公務執行妨害罪 が成立し、2)と3)は科刑上1罪とみなされ、最も重い傷害致死罪の量刑が処断することになり、1)については無期懲役刑 2)については懲役刑を選択し、無期懲役なので他の刑を科さないが正しいですよね?  殺意がある場合は 1)通貨偽造行使 2)殺人 3)公務執行妨害 となり 最も犯情の重い殺人罪に対して、無期懲役刑(あるいは死刑)を選択し、1)については有期懲役刑 3)については懲役刑を選択でいいですよね?

  • akira-45
  • ベストアンサー率15% (539/3495)
回答No.1

死刑ですよ。

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