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ひき逃げ(の厳罰化)について

 最近、悪質な飲酒運転者による事故が相次ぎ、ひき逃げの法定刑の引き上げが検討されているようですね。  ところで、ひき逃げの範囲は意外にはっきりしません。そこで Q1  事故を起こした後、救急車を電話で呼び、直ちに立ち去った場合、ひき逃げとして犯罪になりますか?「救護し」なければならないのですが、これが救護に当たるのか、はっきりしません。  ところで、ひき逃げの根拠条文である道路交通法72条1項は、前段で救護義務を定め(これに違反するのがひき逃げ)るとともに、後段で事故を警察に報告するよう義務付け、この義務違反も、ひき逃げよりは法定刑が軽いものの犯罪とされています。交通事故で人が死傷した場合、運転者に何らかの過失等があることが多く、人身事故自体で、業務上過失致死傷という刑法上の犯罪が成立するとされています。つまり多くの場合、人身事故を起こした時点で運転者は犯罪者です。  一般に、犯罪を犯した者が逃走や証拠の隠滅を図ることは当然とされ、期待可能性が無いために犯罪となしえないとされています。ところが道交法は救護義務違反に重い懲役刑を規定し、さらに犯罪捜査機関である警察に事故の報告義務を課し、この報告義務違反まで犯罪としています。他の過失犯については、逃走しようとそれ自体は犯罪ではないのに対し、交通事故の場合だけ格段に重い刑罰が待っているわけです。これは、期待可能性という観点からは問題なのではないでしょうか?   最初に述べたとおり、ひき逃げについて法定刑の引き上げが検討されているのですが、かような期待可能性の観点からの検討がなされていないような気がします。そこで… Q2  ひき逃げの防止は、期待可能性、あるいは他の過失版との衡量という見地から、ひき逃げを犯罪として重罰を科すよりも、むしろ誠実に救護した場合に刑を必要的に減免するという方法で図るべきではないでしょうか?

noname#41546
noname#41546

みんなの回答

  • hiro0164
  • ベストアンサー率18% (38/205)
回答No.9

不可罰的事後行為うんぬんは私の失当ですのでお詫びします。 私は、期待可能性については行為者標準説によりながらも、そこに適宜国家標準説を加味するのが自説ですのでそれを前提にお読みください。 自説とする理由を要約すると、行為者標準説は、極論すると「すべて犯罪はやむなし」となり法秩序が崩壊するので、国家や法秩序(法益保護的な観点も含む)からの期待も考慮する必要と考えるからです(要はバランスです)。 さて、期待可能性は規範的責任論と表裏のような関係にあります。規範的責任論は、「適法な行為をすべきなのにしなかった(違法な行為をした)」ということを非難するものです。その前提は、適法な行為をする可能性があることです。このあるなし(多少)が期待可能性の問題ですね。 前置きが長くなりました。 故意犯である人にその後の適法行為を期待するのは無理があります。 しかし、過失犯は違います。 起こそうと思ってしたものでないのだから、適法な行為の期待はできるのではないかと思います。 個人の感情では逃げたいのは分かります。 しかし、国家・法秩序の視点からは、助けてあげて欲しい・交通整備や保全の点などから通報して欲しいと思うのではないでしょうか? (ただ、私自身は運転手も「助けないと」という思いを少なからず感じるのではと思いますし、思いたい。) このバランスをどう取るかをきちんと説明すべきでしょうが、うまく言えそうにありません。 ただ、言いたいことは過失犯である以上期待できるし、しないといけないと言うことです。 確かに、交通事故にだけ逃走等の罰則があるのは不均衡ですね。 しかし、罰則規定自体に問題はないと思います。 交通事故以外の過失犯との均衡については、他の過失犯の逃亡等についても罰則を設けることにより均衡をはかるべきです。 また、交通事故=業務上過失致死傷ではありません。 過失があるかないかの問題ですから。 実際に事故にあえば、そんなこと考えてる余裕なんかないでしょうが、けが人等を前に逃げて不可罰になる可能性もあるので、違和感を感じます。

  • hiro0164
  • ベストアンサー率18% (38/205)
回答No.8

6です。 では、補足しましょう。 まず、質問内容の逃亡や証拠隠滅が期待可能性により不可罰なのかということに疑問があります。 これは、不可罰的事後行為であって、期待可能性によるものではないように思います。 期待可能性とは、簡単に言えば「適法な行為をすることが期待できない場合に責任が阻却されるのではないか」ということです。 事故後きちんとした対応(通報、救護)をするのは期待できると思います。 ですので、期待可能性から論じるのは無理があると思います。 さて、「「被害者を助けないといけない」という規範は、道路交通法が与えているものでしょう?」の点。 では、「人を殺してはならない」というのは刑法が与える規範でしょうか? 違います。 人としての常識です。 私の言いたかった規範は、道義とか良識とかそういうレベルのものです。説明不足でしたら申し訳ないです。 思いがけず人に怪我させたら、「治療しないと」と思うでしょう? 第三者の立場であれば、「するのが当然」と思うでしょう? それだけのことです。 交通事故は、事故後の対応で被害者への影響も大きく変わります。 「すぐに助けたら、死ななかった。」 「すぐに助けたら、重い後遺症が残らなかった。」 抑止力のためのにも必要な規程です。 なお、そもそも期待可能性から論じるのであれば、通報・救護を必要的減軽ということはおかしな話です(期待できない行為に減軽規程を設けるのは変です。)。 他の過失犯とのバランスについては、ひき逃げは業務上過失致死傷と道交法違反が併合罪になることにより重くなるだけであり、問題はないと思います。

noname#41546
質問者

お礼

 重ねてのご回答に深く感謝しますが…。 >>まず、質問内容の逃亡や証拠隠滅が期待可能性により不可罰なのかということに疑問があります。これは、不可罰的事後行為であって、期待可能性によるものではないように思います。  そうですか?  逃亡罪や証拠隠滅罪を勉強する時に、自分の犯罪について自分で逃亡したり証拠隠滅したりするのは、期待可能性が無いからだと教わりませんでしたか? >>思いがけず人に怪我させたら、「治療しないと」と思うでしょう?  この点が私と貴殿の見解で根本的に違う点なのかもしれませんね。  私でも「人を殺すなかれ」は刑法を待たずに与えられる規範、すなわち殺人は自然犯だと思いますよ。しかし「人を誤って傷つけたらそのまま立ち去るなかれ」は法律を待たずに与えられる規範ですかね?だとしたら、交通事故に限らず、過失致死傷全般に法的な救護義務が認められなければならないはずですが。 >>なお、そもそも期待可能性から論じるのであれば、通報・救護を必要的減軽ということはおかしな話です(期待できない行為に減軽規程を設けるのは変です。)。  一般には期待できないことを、敢えてしたことに対する政策的恩典と考えればよいのではないでしょうか?政策で刑罰を重くしたら人権上の問題を生じますが、政策で軽減する分には構わないでしょう。中止犯だって、政策的な要素が一部はあるというのが多数説です。 >>他の過失犯とのバランスについては、ひき逃げは業務上過失致死傷と道交法違反が併合罪になることにより重くなるだけであり、問題はないと思います。  いやだから、交通事故以外の事故だったら立ち去っても新たな犯罪にならないのに、交通事故であったばかりに立ち去ることで新たな犯罪が成立し、刑が重くなるこので、バランスが悪いのではないかと言っているのですが。

回答No.7

●「事故を起こした後、救急車を電話で呼び、直ちに立ち去った場合、ひき逃げとして犯罪になりますか?「救護し」なければならないのですが、これが救護に当たるのか、はっきりしません。」 救急車を呼んでから逃げた。これが救護に当たるなら犯罪者は幸せです。 ●「ひき逃げの防止は、期待可能性、あるいは他の過失版との衡量という見地から、ひき逃げを犯罪として重罰を科すよりも、むしろ誠実に救護した場合に刑を必要的に減免するという方法で図るべきではないでしょうか?」 これはいつも僕が言ってきたことです。現実問題ひき逃げが増えたのです、刑をきつくしたからです。起きてしまったのを受け入れ最大限努力する方向へと識者は目を向けねばなりません。加害者だけでなく被害者もこのことによって相当に報われること間違いありません。 ●しかし、安全運転のいろはのいができていない運転者が多過ぎるのです。言っちゃあなんですが、ちょっとぐらいお酒が入っても揺らがない普段の徹底した適正な運転、交通対応があればいいのですが、目覚めてもらえない現状です。運転免許の更新と適正運転の確認作業のリンクをするべきです。義務教育に「交通」の教科を取り入れて勉強させればいいんだが。

noname#41546
質問者

お礼

 ご回答、ありがとうございます。 >>これが救護に当たるなら犯罪者は幸せです。  「否定説」からすると、そうなるとは思います。しかし、救護義務を敢えて課しているのは、被害者の身体の安全を図るためですよね?素人が下手に助けようとするよりも、救命のプロである救急車を一刻も早く要請する方が、被害者の身体の安全を図れるのではないでしょうか? >>義務教育に「交通」の教科を取り入れて勉強させればいいんだが。  義務教育でいくらか教えるべきという限度において賛成です。

  • hiro0164
  • ベストアンサー率18% (38/205)
回答No.6

Q1 救護義務は過失犯である点からも、当然に課される義務です。故意犯とはそもそも性質が異なります。 報告義務の点。 これは、むしろ憲法38条1項の視点が必要です。本条では「何人も、自己に不利益な供述を強要されない」と規定されています。 交通事故を起こしたことを警察に告げる義務を課すのは、本条に反しないかとの問題があるわけです。 この点は、判例もあるので是非勉強してみてください(判例は合憲としています。)。 Q2 おもしろい考え方だとは思います。しかし、報告義務や救護義務は被害者のために規定されているのではないでしょうか? 過失犯とはいえ、その時点で、加害者は「被害者を助けないといけない。」という規範に直面します。 そういった規範に反して逃げるのですから、非難可能性があります。そういった意味で、ひき逃げを犯罪として扱うべきだと思います。 あとは、刑法42条1項による減軽に期待するしかないでしょう。

noname#41546
質問者

お礼

 ご回答、ありがとうございます。 Q1について  過失犯であることが、救護義務を肯定する基礎となるわけですか。なるほど。検討してみます。ただ、過失犯であっても犯罪を犯し、刑事罰の危険にさらされることは同様なのですから、直ちに逃げないで被害者を救護することに、期待可能性を認めてよいものでしょうか。業務上過失致死傷の法定刑はそこそこ重いですし…。  交通事故報告義務についての判例の見解は承知していますが、机上の空論で到底賛成できません。事故原因まで報告する必要はないと言っても、報告する先が(緊急逮捕等でない限り裁判所の令状が必要ではあるものの)逮捕権限などを持っている司法捜査機関ですよ?現状のように報告先が警察である以上、事故による犯罪が成立しない場合でなければ、事故報告義務を肯定し得ないと考えます。 Q2について  「被害者を助けないといけない」という規範は、道路交通法が与えているものでしょう?仮に規範に反したとして、当然に期待可能性がないとは言えないのではないでしょうか。どういうわけか、どの回答も期待可能性について正面から述べられていないんですよね…。

  • botabota9
  • ベストアンサー率45% (33/72)
回答No.5

Q1 救護義務の範囲は個別具体的状況下で判断されるもので、救急車を呼ぶだけで義務を果たしたとされる状況も存在しないわけではないでしょう。 期待可能性というのはもう少し煮詰めて使うべきでしょう。 証拠隠滅のために他人の物を盗めば窃盗罪に問われるし、壊せば器物損壊に問われる。 証拠隠滅として目撃者を殺せば殺人に問われるし、文書を偽造すれば文書偽造罪に問われる。 証拠隠滅については本人には期待可能性がないとされていますが、証拠としての側面以外にも及ぶのもではないと一般にはされているようです。 業務上過失致死傷罪の被疑者には「負傷者の救護」や「交通の円滑、安全の確保」についても期待可能性がないのでしょうか? Q2 有責者にはそれも一つの立法論でしょうが、無責者の救護義務はどうするのでしょう?

noname#41546
質問者

お礼

 ご回答、ありがとうございます。精緻なご回答ですね。もっとも、問題提起は明確ですが、明確な結論は書かれずじまいなんですが。 Q1  3行のうち、上2行は積極的な作為行為に出ないこと(不作為)の期待可能性ですよね?救護義務規定は明らかに作為を要求しているわけで、そこで問題になるのは救護という作為行為に出ることの期待可能性です。上2行とはちょっとレベルが違うんじゃないでしょうかね。  Q2  他のお礼に書きましたが、現行法のように警察に対する報告を前提とする限り、事故が犯罪を構成しない場合に限り、事故報告についての期待可能性が認められ、報告義務違反が犯罪となるとすべきだと考えます。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

業務上過失致傷はあくまで過失が原因のものとして裁くものだから、その過失に対して直ちに可能な対処をするのはある意味当然といえます。 それをしないというのは、単なる過失の域を出るので、より罪が重くなると解釈できます。 一方で殺人・傷害などの故意の存在があるものはその分初めから罪自身が重いですから、この手の犯罪に逃げないで救護することを期待する自体が無理があるし、一方で逆にもし救護をするなどした場合には逆に量刑を軽くする可能性もあるでしょう。 だからバランスが取れていないとは思いません。 多分この部分まではご質問者も異論はないかもしれません。 で、焦点である、初めから刑を重くして救護したときに量刑を軽くするのがよいのか、救護しなかった場合に加重罰を加えるべきなのかということを考えると、 前者の場合のデメリットとして、業務上過失致傷は交通事故に限りませんが、他のケースで逃げるかというと必ずしもそうではないことが多く、また刑罰が重い罪とした場合には幾ら量刑判断で軽くするにしても、時効の規定を初め刑の最高年数などは、その罪の重さを表す指標となることから、過大に重過ぎる罪になりかねません。 なので特に交通事故についてはひき逃げということがあるけど、それを防止する目的の為に、あえて罪を増やすことで、その抑止効果を狙っているのだと思います。これは被害者の命を救済するためという目的の為でしょう。 ご存知のように刑罰は抑止効果を狙って設けるものですから。

noname#41546
質問者

お礼

 ご回答、ありがとうございます。 >>それをしないというのは、単なる過失の域を出るので、より罪が重くなると解釈できます。  刑法における責任は、故意と過失しかありません。本当に価値的に故意と同視できる場合は、不真正不作為犯にすればいいでしょう。それに至らない場合は「単なる過失」でよいと思いますが? >>で、焦点である、初めから刑を重くして救護したときに量刑を軽くするのがよいのか、救護しなかった場合に加重罰を加えるべきなのかということを  前者と後者では期待可能性に対する評価が違います。本質論であって、立法政策論ではありません。    皆さんのご回答を見ていると、私との一番の相違は「事故を起こした以上、法云々を問わず、救護するのは人として当然だ」と考えていることでしょう。しかし、いかに自分が傷害の原因を作ってしまったとはいえ、見ず知らずの人ですよ。当然ですかね…。そんなことを言うのであれば、過失致死傷全般に救護義務を認めるべきでしょう。しかし現行法が救護義務を刑罰付きで課しているのは、私の知る限り交通事故だけです。事故は事故として、結果と原因・事故態様に応じた刑を法定し、逃げたかどうかは自首の成否や量刑で考慮すべきなのではないでしょうか?  マスコミはひき逃げを声高に非難していますが、ひき逃げによって人が死んだわけではありません!飲酒運転や不注意運転によって人が死に至ったのです。救護していれば命が助かったという事例は、救護がごく容易で逃走可能性を害しない場合に限り、不真正不作為犯として殺人罪を適用すべきだと思います。

  • maru1104
  • ベストアンサー率30% (46/153)
回答No.3

こんにちわ、質問内容から見て素人が発言していいのかためらわれるところですが、面白い質問だなあと思ったので私も一言。 要は普通の犯罪だと自首という形で犯罪を発覚させた場合に刑が減刑されるのと同じようにした方がいいのではないかということですかね・・・?検討違いだったらすみません。 素人考えとしては、同じようなことを交通事故で考えると飲酒運転や危険運転の定義を運転する前に飲酒した証言だけで成立するようにして、かつ交通事故に対する処分を全体的に重くする必要ができてしまうと思います。(現在の制度で事故の罪を1としたら逃げた場合は1.5になるとしたら、制度をかえたらもともとを1.5にしないといけないというような意味です) そうなると事故の件数があまりにも多いために多くは刑事処分にいたりませんけど、結果的に減刑されるにしても厳罰化されると裁判にいたるケースが増えるんではないでしょうか。救護や通報の細かい定義で争う余地ができそうですから・・・。そうすると国家的なコストがかさみますよね・・・たぶん。 あとは根本的に過失と故意の違いもあるかなあと思うのですが・・・。故意でもともと殺すつもりで即死しなかったときに通報することって期待できませんけど、うっかり殺しかけたときは助かれば罪も軽くなるのですし、通報することが期待されるのかも。 交通事故では普通の犯罪より処分が軽いということが影響しているのではないでしょうか。確か刑務所も違いますよね?もともと軽い処分しか与えられていないところに前提として義務を果たすということがあるんだと思います。飲酒運転は過失ではあるものの限りなく故意に近くなるということでやはり特別に処分するべきだと思いますし。 うまくいえませんが、忙しい飲食店が必ずしも個々が酒をのんだか覚えているとは思えないので、飲酒運転の定義が今のまま変えられない以上、今のままでどんどん厳罰化してほしいと思いますけど・・。 ではでは。

  • mshr1962
  • ベストアンサー率39% (7418/18948)
回答No.2

Q1.現場を離れるのが許されるのは危険回避か救急搬送の場合だけだと思います。 また上記が済んだ時点で、警察への事故報告がなければ、やはり、ひき逃げになるでしょう。 今回の問題になってる飲酒運転の証拠隠滅の為のひき逃げは、 飲酒運転+ひき逃げで「危険運転致死傷罪」を免れる為ですので、普通のひき逃げより罪が重くなるのは当然です。 ましてや、逃走時に2重の事故を起こす可能性も飲酒時の方が高いですしね。 Q2.これは一つの方法ではありますね。どこまで減免の対象になるかはわかりませんが... もっとも被害者やその家族からしてみれば、暴行や殺人に匹敵する犯罪であることを忘れてもらっては困ります。 反省はしっかりしてもらわなければいけませんね。 ※今日も飲酒運転での死亡事故がありました。 すべてのドライバーに「乗るなら飲むな!飲んだら乗るな!」この標語を忘れないようにして欲しいですね。

noname#41546
質問者

お礼

 ご回答、ありがとうございます。  法学の世界では必須の期待可能性というものは、社会的にはあまり認知されていないようですね。 >>今回の問題になってる飲酒運転の証拠隠滅の為のひき逃げは、 飲酒運転+ひき逃げで「危険運転致死傷罪」を免れる為ですので、普通のひき逃げより罪が重くなるのは当然です。  これも法学的には問題ありなんですよ。証拠隠滅は、犯罪者が自己のためにするのは当然(証拠隠滅を行わないことにつき期待可能性が無い)というのが、法学における常識なんです。  私は、飲酒運転の厳罰化には賛成です。ただ、犯罪については検察側が証明責任を負うのであって、逃げ得が生じるのも犯罪一般について起こることなので別におかしくないと思います。ですから、ひき逃げの法定刑を上げるのには反対です。

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.1

◆Q1について  ひき逃げとして犯罪になります。救護については、残念ながら救急車を  呼んだだけでは救護に値しません。立ち去った後、心配停止状態に  陥ったとすれば、本来はそういうのも救護しなければいけません。  また、道路交通法では交通事故を警察に通報する義務がありますから、  それを怠ったとされます。交通事故証明も被疑者不明のまま発行、  とされますから、犯罪です。 ◆Q2について  前述のとおり、逃げるということは救護を怠っており、  質問者さんがあげたようなことは救護とはいえません。  「命の尊さ」を考えると軽率すぎる行為であると思います。  よって、いずれにせよ現場から逃げた、という行為については、  厳罰をもって罰しなければいけない、と思います。

noname#41546
質問者

お礼

 「救護」についてのご見解、ありがとうございます。救急車を呼んでも、事故報告義務違反(ひき逃げよりはだいぶ軽い)が成立することは承知しています。  ただ、私が問題としている期待可能性との関係を書いて頂けなかったのが残念です。救急車を呼ぶ程度(この程度なら重い負担ではないし、被害者の生命・身体の保護を相当程度図りつつ自らが逃走することも可能でしょう)ではなお救護義務違反であるとすれば、現行の道路交通法はやはり期待可能性の無いことを懲役という重い刑罰で強制しているような気がしますが…。

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