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著作権侵害の罰則について
著作権侵害について以下のような罰則がありますが、 ・著作権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者に、 10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する ・法人の代表者、または使用人、その他従業者が著作権侵害行為をしたときは、 行為者を罰するほか、その法人に対して3億円以下の罰金刑を科する 罰金というのは、国に支払われるものだと思いますが、 なぜ、侵害を受けた著作者は、再度、損害賠償の訴訟を起こさなければならないのでしょうか。 侵害を受けた著作者が、訴訟ではなく告訴する意味は何でしょうか? 罰するといっても・・・ 例えば、国の補助金を受給している法人が著作権侵害をしたとして(あくまでも仮にです)、 国に罰金を支払っても、再度、補助金となって戻ってくる仕組みが考えられます。 気にしなければ、悩まなくても済むのですが、気になってしまって... ご回答よろしくお願いいたします。
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- cypress2012
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>なぜ、侵害を受けた著作者は、再度、損害賠償の訴訟を起こさなければならないのでしょうか。 刑事訴訟と民事訴訟があるから、と言えばよいでしょうか。 ご質問にある著作権侵害の罰則は、著作権法第119条1項と、法人に関する第124条1項に定められており、刑事罰です。第119条にあるように、著作権侵害のほとんどは親告罪となっています(第123条)。実際に侵害があった場合に、著作権者は警察・検察に対して告訴し起訴してもらい、刑事訴訟を進めてもらいます。判決は裁判の結果、被告人に対して裁判官が出します。罰金は国庫に収められます。 一方で、著作権者は差止請求や損害賠償請求を行い、自分の利益を守ろうとします。これが民事訴訟です。 この場合は、警察も検察も介さず、著作権者が原告として被告を直接、裁判所に訴えます。裁判官が適正な賠償額を決めたり、時には和解を勧めます。 >侵害を受けた著作者が、訴訟ではなく告訴する意味は何でしょうか? ご質問の意味が不確かですが、告訴した結果が訴訟(刑事訴訟)になります。訴訟の目的は二つあるということです。 法人が著作権侵害をしたとして、法人や行為者に罰金が科せられた場合も、補助金の流れとは別です。補助金を止めるかどうかもまた別の話です。
- applenote
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一つとしては警察に捜査してもらえることです。刑事裁判になれば著作権侵害はより明白になり民事裁判も起こしやすいです。 損害賠償より先に侵害行為の停止をいち早く権利者は行ないたいはずです。民事でも差止請求、特に仮差止請求もありますが、警察が身柄を高速してくれる方が確実です。
お礼
早速、ご回答ありがとうございます。 確かにご提示いただいたような、利点があるのかもしれません。ただ、それは、警察や検察の方ではあまり好ましくないようで、拒否される場合が多いとか?(←ネット上の情報で不確かです) 著作権侵害は、犯罪だと教わったような気がしますが、 どうゆうわけだか告訴しなければ犯罪にならない様なので、告訴は被害者の心情によって、侵害者に罰則を科したいかどうかとういことになると思うのですが、被害者にとってそれは大変苦しい選択のように思います。
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