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正社員から契約社員へ変更した場合の保険料等につい

大学を卒業して新卒で入社した会社を21年勤め、諸事情があり、7月末で退職しました。 引き続き、8/1からは契約社員で、同会社に所属してます。 月の給料が半分以下になったのですが、天引きされる保険料等は前年度の収入に応じて差し引かれるのでお給料は激減です。正直保険料等を払うのがきついです。 こういった場合、減額されるような手続きはないのでしょうか。

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8021/17144)
回答No.6

#4です。 > 11月に標準報酬月額が改定されると,11月の給与からの天引き額が変わります。 これは間違いで,正しいのは 11月に標準報酬月額が改定されると,12月の給与からの天引き額が変わります。 です。 住民税には減額の手続きなどありません。

  • bucyo
  • ベストアンサー率55% (128/229)
回答No.5

市民税と社会保険(厚生年金)とわけて控除額をみないといけません。 市民税は前年の収入によって決定されるので、給料が下がろうが、無給(無職)になろうが払わないといけません。 社会人1年目は市民税は控除されません。 逆に退職すると翌年も市民税の支払いが義務となります。 社会保険(厚生年金)は収入が激減したのならば、標準報酬月額の変更届を出せば現在の収入に見合った金額(等級)になるので、そのように申し出てみてください。 ただ、7月末退職とこのとなので、会社ではすでに手続きを行っており、質問者さんがそれをわかっていないだけではないでしょうか? また、8月分の給料をもらっていないのではないかと思いますが。 もし、もらっているならば、内訳を確認した上で、経理などに確認すると良いでしょう。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8021/17144)
回答No.4

社会保険料は標準報酬月額によって決まっています。 8月に契約が変わって固定的給与が変更になって,8月,9月,10月の3か月間に支給された報酬の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた(ただし3か月とも支払基礎日数が17日以上が条件です)のなら,定時決定を待たずに11月に標準報酬月額を改定します(これを随時改定といいます)。そしてこれは翌年の8月までの各月に適用されます。 11月に標準報酬月額が改定されると,11月の給与からの天引き額が変わります。

回答No.3

年収半分は、きついですね。 厚生年金、健康保険は、会社にお願いして標準報酬月額を 見直してもらう事で下がるかも知れません。 市民税は、前年度の年収で決まるので不可能。 1年間は厳しいかも知れません。

  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (2991/6692)
回答No.2

> ・・・天引きされる保険料等は前年度の収入に応じて差し引かれるのでお給料は激減です。 社会保険料(厚生年金、健康保険、雇用保険(失業県)、介護保険(40歳以上)、労災保険)の天引きのことですね。 https://www.google.co.jp/#q=%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA > ・・・・天引きされる保険料等は前年度の収入に応じて差し引かれるのでお給料は激減です。 前項での社会保険料のことならば、前年の年収ではなく、標準報酬月額から社会保険料が決まります。 標準報酬月額は、毎年1回(7月)に4月、5月、6月の給料(報酬)の平均額を用いて国が決めています。7月に決まった標準報酬月額は、大幅な給料の増減がない限り、1年間(9月~翌年8月まで)固定されます。 https://www.google.co.jp/#q=%E6%A8%99%E6%BA%96%E5%A0%B1%E9%85%AC%E6%9C%88%E9%A1%8D > こういった場合、減額されるような手続きはないのでしょうか。 前項で回答の様に、毎年1回(7月)に4月、5月、6月の給料(報酬)から計算の結果、標準報酬月額の等級ランクが変われば、9月から社会保険料の額が変更になると思います。 http://www.team-cells.jp/hyoujyun/hyoujyunhousyu.php 給料の額が増減変化して、標準報酬月額の等級ランクが変わった場合、ふつうの会社ならば、標準報酬月額の等級ランクが変わったとか、標準報酬月額の天引額が変わったとかの内容の書類等を、会社から渡されると思います。 -------------------------- 社会保険料は、会社も半額を負担しています。 つまり、残りの半額を社会保険料として、天引きされています。

  • yama1998
  • ベストアンサー率41% (1168/2843)
回答No.1

国民健康保険であれば、減免制度があるので保険料を減額してくれる制度はあります。但し失業や病気で働けなるなど、収入がなくなるなどでないと適用されないので、ハードルは高いです。 会社の保険組合に引き続き加入しているのなら、あなたの会社の総務なり健保組合になり相談してください。実際、契約社員として「はじめてこの会社に」入社した場合は、その給与を元にした計算をするのが通常ですが、同じ組合で保険を継続した場合、どういう経緯で契約社員になったのか、あなたの事情もわからないし、組合がどういう規定になっているのか、どういう対応するかは組合次第です。いずれにしろ窓口に相談してください。

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