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確定申告で所得が減った場合の健康保険料について

私は会社員ですので毎月の給料に比例した健康保険料を払っています。ところが昨年転勤で引越しをしまして、マンションを買い替えました。そのため前のマンションの売却損が出まして、昨年度の確定申告で損益通算を行い、昨年度の年収が減額になりました。ですので税金については減額になったのですが、すでに払った健康保険料も申請をすれば減額になるのでしょうか。どなたか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • harun1
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回答No.1

健康保険料は所得ではなく、毎月の給料と賞与から保険料を計算します。 それぞれの標準報酬月額に健康保険料率および介護保険料率を乗じた額が保険料となるので、 所得が減っても健康保険料は減額されません。  

yknms
質問者

お礼

素早い回答ありがとうございます。おかげさまで胸のもやもやが解消しました。

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その他の回答 (1)

  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.2

社会保険料は会社から受け取る給料等の額によって決まるもので、不動産の売却損とは関係ないはずです。確かに、所得税については減税されるでしょう。質問者様の加入している保険が社会保険ではなくてなんらかの事情で国民健康保険であるばあいは、減額になる見込みが大きいと思います。しかし、それはその所得に基づいた翌年度の保険料が減るということであって、すでに払った今年度の保険料が戻るということではありません。

yknms
質問者

お礼

素早い回答ありがとうございました。残念ですが、社会保険と国民健康保険とでは制度が違うということですね。

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