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年金からの保険料天引き変更時期は?
レスがつかないので再掲載です。 私の親戚の者が療養病院に長期入院中の為、昨年世帯分離した事により 下記のように、平成21年度分から「介護保険料」と「後期高齢者医療保険料」が 減額される事が確定しました。 (1)介護保険料:年間41,400円→19,400円に減額(差額-22,000円) 減額後の天引額:おそらく3,233円(2ヶ月分の年金から天引) (2)後期高齢者医療保険料:年間37,800円→5,400円(差額-32,400円) 減額後の天引額:900円(2ヶ月分の年金から天引) 実際は4/15の年金支給日から減額されるのではなく、少なくとも 4/15と6/15までは平成21年度分の市民税の処理の関係で、 平成20年度分と同じ保険料が天引されると聞きました。 ここで疑問が・・・ (2)の後期高齢者医療保険料の場合、4/15と6/15の天引合計金額は 5,400円×2回=10,800円となり、この時点で平成21年度分として支払う 5,400円を超過してしまう事になります。 超過分は後日、還付か調整されるのでしょうが・・・ 【質問】年金からの保険料天引き変更時期は具体的にいつからですか? (1)8月15日支給分(6月と7月分年金)から (2)10月15日支給(8月と9月分年金)から 遅くとも(2)という事までは市役所で確認してわかりましたが (1)の可能性はないでしょうか? 大変細かい事ですが、私が世帯分離の手続きした関係上、 自信をもって親戚の者に正確に知らせたいのが狙いです。
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お礼
お礼がおそくなりすみません。 >わたしの市は10月に支払われる年金からです。 そうですか。 問題は市町村により異なるのか、保険料の軽減額によって異なるのかです。 >今までは、保険料は年4回で支払っていました。今年平成21年度は4月から9月までは「2回」 これは後期高齢者制度が始まる前後の違いで、全国どこでも同じでしょうか? >9月までの2回ぶんは、平成20年度分の金額と同じ金額を仮徴収して、10月以降の3回で差額を調整します。 還付ではなく調整なのですね? >来年の平成22年度からは、正式に年6回で支払うようになります。 これは偶数月の15日の年金分から天引きですね。