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国が個人の持ち物を差し押さえをするときがありますが

それは横領にはならないのはなぜですか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

差し押さえというのは、支払わなければいけない金を支払わずにいた場合、借金のカタに差し押さえられるものですよ。 理由も無く差し押さえなど現在ではしません。 また持ち物を差し押さえても換金すれば二束三文なので、金融商品、口座の差し押さえが一般的です。

kyalolrjnxuxm
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.3

横領罪 http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#s2.38 自己の占有する他人の物を横領した者は・・・ 自身が確保しているか、落とし物で無い限り、横領罪は成立しません。 むしろ、強盗罪の方がふさわしい。 自衛隊や警察力を背景にして分捕るのだから。

kyalolrjnxuxm
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.2

横領? 横領てのは、自己の占有する財物を我が物と することですが。 犯罪にならないのは、それを正当化する法律が あるからです。 死刑囚に対して死刑を執行しても、殺人罪には なりません。 罰金をとっても、窃盗や強盗にはなりません。 刑務所にぶち込んでも、監禁罪には なりません。 それは、そうした行為を正当化する法が存在 するからです。 (正当行為) 刑法 第35条 「法令又は正当な業務による行為は、罰しない。」

kyalolrjnxuxm
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8018/17136)
回答No.1

法律で決められた手続きにのっとっているからです。

kyalolrjnxuxm
質問者

お礼

ありがとうございました。

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