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仮差押えについて
1.借金の返済が約束期日を過ぎても長期間なく仮差押えを考えています。 個人に対し貸したお金ですが本人名義の物やお金のみの仮差押えしか出来ないのでしょうか? つまり親や妻、愛人、本人の会社の物や預金には出来ないのでしょうか。 本人の会社は社長一人だけです。 貸したお金はこの会社の一つの事業に使う約束で貸しました。しかしお金のほとんどは他に流用しています。つまり業務上横領です。 2.仮差押えの供託金はどんな時に戻らないのでしょうか。 3.相手の預金残高を調べるにはどんな方法があるのでしょうか。 よろしくお願いします。
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