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仮差押えについて

1.借金の返済が約束期日を過ぎても長期間なく仮差押えを考えています。 個人に対し貸したお金ですが本人名義の物やお金のみの仮差押えしか出来ないのでしょうか? つまり親や妻、愛人、本人の会社の物や預金には出来ないのでしょうか。 本人の会社は社長一人だけです。 貸したお金はこの会社の一つの事業に使う約束で貸しました。しかしお金のほとんどは他に流用しています。つまり業務上横領です。 2.仮差押えの供託金はどんな時に戻らないのでしょうか。 3.相手の預金残高を調べるにはどんな方法があるのでしょうか。 よろしくお願いします。

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回答No.2

法律的な手順は何処まで済んでいるのですか? 裁判の結果、判決が出ているのですか? 仮差押とは、裁判が3審制のため、下級審で勝訴がでても、上級審に移行したとき、判決が確定しないあいだに、財産を処分されると困るので、判決確定までどちらも動かせないように抑える手順の事ですが・・・ 状況の補足を 補足無しでお答えするなら 判決かあるとして、個人名義での借用書なら、あくまで個人相手、彼の、動産不動産、個人名義の預金(口座がわかっていれば、残高なんか無視、1回の差し押さえで、債権額まで押さえてくれる、無い時はそれまで、債権残はまた、経費掛けて行う権利が残るだけ。ただし、商売人はこれやられると、一番恐ろしい、他の債権(彼個人のローンなど)が一括返済求められる、また、商売として銀行から締め上げられる)、役員報酬なら全額差し押さえ可能(ただ、赤字で報酬無しとされたらおしまい)

01475
質問者

お礼

「法律的な手順」は未だです。 ありがとうございました。参考になります。

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その他の回答 (2)

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.3

> 本人名義の物やお金のみの仮差押えしか出来ないのでしょうか? そのとおり。 > 親や妻、愛人、本人の会社の物や預金には出来ないのでしょうか。 出来ない。 > 本人の会社は社長一人だけです。 会社として登記されていれば、別のものとして扱われます。 > 業務上横領です。 社長名義で借り、職印が押されていれば、その理屈が成り立ちますが、個人として借りたということですから、無理な理屈です。 > 2.仮差押えの供託金はどんな時に戻らないのでしょうか。 申し立てが全て嘘であり、相手が無実なのに損害をあたえたばあい。

01475
質問者

お礼

ありがとうございました。参考になります。

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

仮差押にしても、差押さえにしても、所有権が本人に帰属するものでなければできません。 会社経営者が会社のために借金をしたなら、金は会社のものになります。 会社の金を勝手に代表者が使ってしまえば、業務上横領ですが、これを訴える立場にいるのは、会社の代表取締役です。 会社に金を貸した人ではありません。 銀行が会社に金を貸した。会社の金を社員が勝手にかっぱらって使ってしまった。言われるように業務上横領です。 それを銀行が「お前が犯人だ」と追いかけるわけではなく、会社の社長が追いかけるのです。 「業務上横領だ」といいたいのは分かりますが、貸した人間にはなんともかんともできません。

01475
質問者

お礼

ありがとうございました。参考になります。

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