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友人が横領で差し押さえを受けそうです。
友人が横領(長年にわたり夫婦で夫の親の財産を生活他に流用してきた)で親族から告訴されそうなのですが、この場合、罪が確定するとどのようなことになってしまうのでしょうか? 額が大きく、友人に財産が無い場合、友人の妻の親兄弟に支払義務はありますか? 妻の親兄弟の財産も差し押さえられてしまうのでしょうか? 友人は妻の親兄弟にまで迷惑がかかってしまうのではと気にしています。 告訴まであまり時間がないようなので、どうか知恵をお貸しください。
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