• 締切済み

横領罪となるか

離婚を前提として別居していた夫婦がいて、妻は夫婦で購入したマンション(支払は双方していたが名義は妻となっている)、夫は賃貸アパートにすんでいました。 この妻が夫になんら通知もなくマンションを売却した場合、横領罪となるでしょうか? 横領罪の場合、夫婦であれば「刑が免除される」と刑法では規定されています。厳密に言いますと、有罪判決は下るけども「刑は課さない」ということです。しかし、離婚を前提として夫婦関係が破綻しているような場合には、「免除規定」が適用されないという判断がなされる可能性があるのではと考えます。 知識のあるかたのご回答をお待ちしております。

みんなの回答

noname#16139
noname#16139
回答No.5

何を持って損害が生じたと考えられているのかは不明です。 まず、現住のマンションの家財の収容能力は関係ありません。 家財について、収納できないのであれば倉庫に発送させるべきでしたね。 ですから倉庫代の負担は当然です。 これは拒むことができません。 ただ、妻の持ち帰った家財については返還請求できます。 次に、売却価格ですが、これは不当に安い価格でない限り問題になりません。 身内や知り合いに不当に安い価格で売却し名義変更した場合などは問題になりそうですね。 また、収容できる大きさの家に引越したとの事ですが、これは妻の責任ではありませんね。 収納できないのであれば家財を処理する方法もありますので、夫側の都合といえます。 夫自体には金銭的負担はありますが、妻に起因する損害といえるものではありませんね。

tsukareta
質問者

補足

質問です。なぜ妻が勝手に自宅を売却し、通知なく夫の所有物を遠い倉庫に送りつけてそれを夫に負担させているにもかかわらず、その倉庫代を夫が負担するのが当然なのでしょうか? そもそも妻が自宅を勝手に売却しなければいいことだと思います。また倉庫にいつ預けたかすら夫は知らなかったので、これが妻に起因する損害と言えないのはおかしいと思いますが、いかかでしょう?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#16139
noname#16139
回答No.4

補足についての返答ですが、離婚が成立するまで処分しないという約束・夫の私財を保管している状況ですから、「自己の占有する他人の物」に当ります。 ですから横領罪に該当しますね。 それで、244条が適用されるかということですが、離婚の話し合いがまとまるまでという事ですから適用はされません。離婚の話し合いというのは手続き上の問題ですから実態は破綻しているといえます。 ただ、夫が横領罪で被害届を出したとしても、警察が動くかどうかは微妙です。 当然ですが、夫婦喧嘩の延長と判断されれば、捜査よりは仲裁の方に傾くとも思われます。 ただ、話合いがまとまらず難航している状態だからと言って勝手に処分してはいけません。 夫宅へ発送するか、別の倉庫に保管する(倉庫代を妻が負担した場合は夫へ請求します)かして下さい。 離婚の際に不利な事実となってしまいますので。 ANo.2では財産分与を前提に回答させていただきました。 代償(夫のマンション持分を妻が買取る)が出来ないから価額(マンションの売却代金を分配)で、ということです。

tsukareta
質問者

補足

なるほど。ありがとうございます。 実際はおっしゃるとおり妻は「夫宅へ発送」を強く要求してきましたが、収容能力がなく夫は拒否しました。すると別の倉庫に保管し、倉庫代の負担を夫へ転嫁し、妻が欲しい家財をもって実家へ帰りました。 夫からすると、売却価格も勝手に妻に決められて売却され、しかも倉庫の保管料も負担させられ、どうしようもなくなり、収容できる大きさの家にふたたび引越しました。 この場合、夫から妻に対する損害賠償はどの程度認められるでしょう?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.3

 こんばんは。  判例では、  「244条1項は、親族間の財産秩序が、親族内部において維持させるのが適当であるという政策的配慮に基づくものであるから、同条の適用は、被害の処理が親族内部において可能な範囲、すなわち所有者、占有者の双方との間に同条の定める親族関係がある場合に限られる。」 とされていますから、形式的であるにせよ、法的に親族関係にある限り適用されます。  要は、この条文は、「赤の他人に迷惑をかけないんだったら、罪を免除しますよと」言う事です。今回のケースも、他人は誰も迷惑はこうむっていません。

tsukareta
質問者

補足

夫婦関係が破綻しているような場合、婚姻についての話がまとまるまでは場合によって時間がかかる場合が多々あります。法的な親族関係があっても「破綻」が認められれば適用されないのではと思います。 例えば刑を免れるために婚姻届をし、横領をおこなった場合に「免除規定」が適用されなかった判例があると聞きました。要は「実態はどうなのか」というところが問題なのではと考えます。 いかがでしょうか?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#16139
noname#16139
回答No.2

売却代金を離婚の際に分割すれば横領罪にはならないでしょう。 また、妻が住んでいたマンションを妻が売却したわけですから問題にはならないでしょう。夫がそのマンションに住みたいなど売却する意思がなかった場合は事情が変わってきますが。 問題になりそうなのは、この例でいえば、妻の住んでいるマンションを夫が勝手に売却し、その売却代金を持ち逃げした場合ではないでしょうか。

tsukareta
質問者

補足

婚姻の話し合いがまとまるまでは自宅や自宅にある家財など共有物を一切無断で通告なく処分しないよう、さらに所有権を放棄しているわけではない旨を予め弁護士を通じて伝えてあります。 また夫は住民票などは移しておりませんでした。郵便物も転送届けをだしていませんでした。夫の私物もほとんど自宅に置いてありました。 ・・・という前提ではどうでしょうか?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • kyoto6540
  • ベストアンサー率39% (84/214)
回答No.1

仰る通り刑法244条の「親族相盗例」は横領罪にも準用されます。 また戸籍上婚姻関係にあっても、夫婦生活を営む意思がないと認められる場合には、親族相盗例は適用されません。 よって一時的な別居ならともかく、離婚を前提にしているなら親族相盗例は適用されず、横領罪として刑を免れることはないでしょう。 判例探しましたが出てきませんでした。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 業務上横領罪の実刑とは?

    会社の経理担当の使い込みが発覚しました。 横領額は約1200万 発覚後280万ほどを返金したようですが それ以上は工面できないようです。 そのような場合、刑法では10年以下の懲役となっていますが 実際は何年くらいの刑になりそうなのでしょうか? また、横領額を全額返金した場合とそうでない場合とでは 刑の重さに差が出ますでしょうか?

  • 犯罪報酬あげるのは犯罪じゃないですが

    刑法の規定により没収されますか? たとえば、警察官を殺した犯人に、警察官を殺しとはすごいことだと思います。あなたの行為を認め褒美をあげましょう、現金100万円を同封いたしましたと犯人に送ったら、いったんは受け取れますが、有罪判決が出れば刑法の規定により没収ですか?

  • 離婚について

    以前も質問させてもらいましたが、離婚調停は不調です。(私の方で拒否しました)社長(妻)が会社の金を横領している事が出てきて、これらの結論が出るまでと調停員には言って置きました。 妻から離婚調停が出されて、即離婚裁判に行くかと思いましたが、向こうも何も行ってきません。 私の方は横領の事実が判明されれば弁護士に頼んで訴訟となるのですが、民事、刑事までやると時間が掛かります。民事、刑事で有罪となり、その後に私から離婚裁判出した場合、私側に有利となりますか。それとも離婚は横領裁判とは関係ないですか。夫婦で築いた財産は半々に分けると言っても、横領された金も半々とはおかしな話なので、どうでしょうか。 刑事まで行けば警察は社長(妻)の全財産(通帳、家屋、土地他)を調べる事が出来ますか。隠し財産(埋めておくなど)は金の出入りを調べて(税務署のマルサみたいに)調査しますか。 よくTVで刑務所に入っている(夫)に妻が離婚届に印を押してください。と差し出す画面が出てきます。この場合、夫が隠し財産を持っていても、夫が印を押せば離婚が成立しますから、妻は半分の財産は貰えませんよね。夫が刑期を終えて隠し財産(よくTVでもやっていますが、埋めておいたお金など)は見つかれば、妻は請求できますか。

  • 夫が業務上横領しました。妻は離婚したらなんの責任も負わなくてもすむので

    夫が業務上横領しました。妻は離婚したらなんの責任も負わなくてもすむのでしょうか? 会社で経理を担当していた夫が、一生では返しきれないほどの額の横領しました。 使い道は株であり、家庭に持ち込んだお金はないです。 被害者の会社側もそれは調べ済みです。 子供がいるため離婚しようと思っています。離婚した場合、私には責任は着ませんか? また、子供にも責任はきませんか? 夫がなくなった場合は相続関係で子供に責任がくるのでしょうか? 現在は会社側に、妻や夫の親に誠意を見せてほしいとのことで、連帯保証人になれといわれています。 これはならないほうがいいですよね? 乱文になって申し訳ないのですが、お答えがほしいです。 よろしくお願いします。

  • 夫が業務上横領しました。妻は離婚したら、なんの責任も負わなくてもすむの

    夫が業務上横領しました。妻は離婚したら、なんの責任も負わなくてもすむのでしょうか? 会社で経理を担当していた夫が、一生では返しきれないほどの額の横領しました。 使い道は株であり、家庭に持ち込んだお金はないです。 被害者の会社側もそれは調べ済みです。 子供がいるため離婚しようと思っています。離婚した場合、私には責任は着ませんか? また、子供にも責任はきませんか? 夫がなくなった場合は相続関係で子供に責任がくるのでしょうか? 現在は会社側に、妻や夫の親に誠意を見せてほしいとのことで、連帯保証人になれといわれています。 これはならないほうがいいですよね? 乱文になって申し訳ないのですが、お答えがほしいです。 よろしくお願いします。

  • 離婚判決はでる?

    離婚裁判をしながらも同居している夫婦って破綻していると認められますか? 離婚理由は性格の不一致です。 私は離婚したいのですが 妻が反対しています。 なので私が常に喧嘩腰で、妻にクズや生き方が最低、陰険で汚い、不誠実でもう終わってるといつも大声で言っています。 もう破綻していると思いますが離婚判決はでますか? 妻は私が弁護士費用や訴訟代の全てを親に出してもらっているため、そんなもん誰でも訴訟を起こせる。 親の力を借りて何一つ責任をとらすに暴れてんとまずは父親として責任を果たせと言います。 最近は私が子供の関係者まで、夫婦は破綻している、離婚裁判をしている言い回っているので、妻子はいい加減にしろ!と子供からも相手にされなくなりました。 親の力を借りようと、離婚裁判まで起こしてるのだから、もう夫婦関係は破綻していると思いますが離婚判決は出ますか?

  • 自治会会費横領について

    自治会会費の横領が発覚しました。 現在本人と交渉中ですが、疑問に思う点があり、法律上の解釈を教えていただけないでしょうか? (現状況) 前年度会計担当者(妻)が 横領。 現在夫婦は離婚(戸籍上も、実生活も共に)した。 役員名簿には夫の氏名で記載されている。 (1)(自治会規約)  構成員および資格の条項に 「当マンション居住者をもって構成する。ただし、会員は1戸1単位とする。」 この規約の1戸1単位とは、「世帯主が当然代表として、役員に登録されるわけであって、妻が出席しても夫のかわりであって、当時は婚姻中であり、同居の事実もあるので妻の不祥事は夫の監督不行き届きで夫に請求できないか?と言う見解が出てきました。 これが勤務先での横領なら「その配偶者に返済の責任はない。」とはっきり言えるのですが、このように言われると、それも納得と思ってしまいます。 どのように理解すればよいでしょうか? (2)同規約 資産の管理の条項に、「資産は会長が管理し、その方法は、役員会の議決により定める} とあるので、この横領金の損失を当時の会長が補填した。また、総会で報告するも、誰も反論はなく「ふ~ん、そうなんだ(補填したんだ)」といった感じであった。 しかし、私としては、それはおかしいと思う。なぜなら、会長が横領したら誰が補填するのか?また「その方法は役員会の議決により定める」とあるのでこの点もひっかかります。 また後々問題が出てくるかとおもいますが、とりあえず2点、どのように理解すればよろしいでしょうか?

  • 横領したお金の返済義務について?

    以前から疑問に思っていたことなんですけど、公務員や議員、会社員なんかが、横領なんかで何億円というお金を使い込み、立件されて、有罪判決を受けた場合、使い込んだお金を返済する義務があるのでしょうが・・・。 しかし、返済しようにももうほとんど残っていない、そんなケースがほとんどだと思います。その人達は、刑期を終えて出所してから、全額を返済するまで一生、返済義務を背負うことになるのでしょうか?

  • 被告人の詐欺横領と損害賠償について

    先日、熊本県で妻が愛人と共謀して保険金狙いの夫殺害事件を起こし、その判決が懲役18年となりました。 ところがこの妻は、殺害する前に10年間不倫を続け、夫の給料を愛人との交際費に充てており、さらにそれだけでは足らず借金までして、その借金の高金利を夫の給料から返済し続けていたのです。 そこで質問です。 不倫交際費および借金返済費は夫からの詐欺か横領か窃盗に該当すると考えられますので、実際に起訴されたのは殺人罪のみですが、本来は詐欺、横領、窃盗罪も加算されるべきではないかと思いますが、どう思われますか? また、遺族から損害賠償請求があった場合は、それが正当であれば、被告人に支払い義務が生じるのでしょうか?

  • 友人が横領で差し押さえを受けそうです。

    友人が横領(長年にわたり夫婦で夫の親の財産を生活他に流用してきた)で親族から告訴されそうなのですが、この場合、罪が確定するとどのようなことになってしまうのでしょうか? 額が大きく、友人に財産が無い場合、友人の妻の親兄弟に支払義務はありますか? 妻の親兄弟の財産も差し押さえられてしまうのでしょうか? 友人は妻の親兄弟にまで迷惑がかかってしまうのではと気にしています。 告訴まであまり時間がないようなので、どうか知恵をお貸しください。

このQ&Aのポイント
  • 捨てるほど豊富な炊き出しについて
  • 炊き出しを利用する生活保護受給者について
  • なぜモラルハザードが起こらないのか
回答を見る