• 締切済み

金銭賠償

畑 茂夫(@Flareon)の回答

回答No.10

これも君の質問する金銭問題をIS的身代金要求に例えて例示している回答の一環だ。 私の研究する実在する妖精の捕まえ方とは、観念に関する具体的検証なんだがね。 今日も死の実験を見物して面白い発見をしたよ。 実在する悪の結社の前総帥が、観念上の死の儀式で済むのになぜ身体的に枯れ果てたかだ。 彼は個人的には、儀式のみで死を理解し、自己の生命を自覚する資質は備わったいた。 しかしな、総帥だあるだけに、他者の死の宿命まで背負わされていたんだ。 裏切り者の悪の結社の構成員が責任逃れの末彼を途絶えさせた。 さてどうやらこれは体質で、彼らは生きる事から逃げまくり、誰かを犠牲にする無為の殺し合いを組織の自浄作用として繰り返すんだよ。 これを無差別殺人犯来襲と警告しているんだ。 サトシなんだけどね、実に驚きだが切り抜けられそうなんだよ。 サトシは自著で自分のアイデアを友人に話したら、友人が自分のアイデアで商品開発をしたと嘆く一方で、世に出るきっかけを与えた私には感謝しない薄汚い奇麗事を言ういい子ちゃんなんだがね。 今回の脅しで命の恩人にまでなってしまったよ。 サトシおめでとう。 恩知らずとは資本関係も切っちまいな。

kurinal
質問者

お礼

Flareon様、ありがとうございます。 ポケモンの話なんですか。 >「これも君の質問する金銭問題をIS的身代金要求に例えて例示している回答の一環だ。」 ああ、「「経済格差」が、テロの温床」というのも、見たことがありますね。

関連するQ&A

  • 民法の不法行為による損害賠償請求について、お伺いします。

    民法の不法行為による損害賠償請求について、お伺いします。 ”不法行為による損害賠償請求”は手続法としての性格を持っていると思うのですが、違うのでしょうか? つまり民事裁判では、契約や、債権、刑法に触れる様な行為を(給付を争う場合)金銭で賠償してもらおうとするわけで、 (給付を争う場合)すべてに”不法行為による損害賠償請求”が関係してくるんじゃないでしょうか? 私の勘違いでしょうか? どなたか、詳しい方教えてください。

  • 金銭債権に仮差押えがされた場合の第3債務者の免責は

    金銭債権に仮差押えがされた場合、第3債務者は仮差押債務者に対する弁済が禁止され、仮差押債権者にも弁済できない状態だと思います。 この場合、第3債務者は供託を免責すれば免れると聞いています(民保法50条5項、民執156条1項)。 ところで、民執156条1項は権利供託の規定であるところ、強制執行による単発の差押の場合は、 供託をせずに債権者に直接弁済しても債務を免れることができると思います。 金銭債権に仮差押えがされた場合に第3債務者が免責されるには、供託するほかに別の方法がありましたらご教授願います。

  • 損害賠償請求金について(助けて下さい)

    損害賠償請求金について(助けて下さい) 私は原告と言う立場でフランチャイズ事業に関する民事訴訟を起こし、結果として、被告人に対して保護義務違反(債務不履行)に基づく解除に伴う損害賠償(原状回復)として、支払いの判決をとる事ができました。 高裁でも同様の判決をとる事ができましたが、相手側は支払いに応じようとしません。それどころか、被告側がは消息不明、またフランチャイズ会社の存在自体も不明となっております。諦めきれず、今までの裁判の資料を読み返している時に、被告人の居住地が明記されている陳述書が出てきました。勿論、電話をして見ましたが、登録されておりませんでした。取り返すべく、何か良い方法はないでしょうか? ちなみに、30位の加盟店があるのですが、皆さんも泣き寝入りです。 宜しく、ご教示頂きたく、宜しくお願いもうしあげます。

  • 民事での賠償支払い義務とは?

     交通事故を起こした後、刑事裁判で服役を命じられ、民事裁判で賠償金支払いを命令されていると思うんですが、服役は強制的に行われるものの民事での賠償金の支払いにどれだけの強制力があるのでしょうか?    1、物件差し押さえなどはあるのでしょうか?。もし仮に所有する物件があったとして事故を起こした後に事故を知った家族が差し押さえられないように名義が書き換えた場合はどうなるんでしょうか?  2、本人に支払い能力が無い場合、家族が支払いを命じられる場合はあるのでしょうか? ドライバーの年齢によっての変化はあるのでしょうか? 例えばドライバーが未成年だった場合とかの違いは?  3、たとえ責任義務があったとしても、本人の最低限の生活は守られると思います。具体的にどれくらいの金額まで本人の生活必要額として換算されるのでしょうか?  4、ドライバーが雲隠れしたり、支払い能力が無い場合は被害者は無き寝入るしかないのでしょうか?

  • 被害額の確定できない損害賠償について

    民事の損害賠償額が確定困難な場合、相手方に被害の弁済を求めるにはどのような方法がありますか。(所持する山林を隣地の所有者が自分のものと誤認し、間伐処理を営林局に依頼、営林局が伐採を行った。間伐後に営林局から誤伐の謝罪を受けた。こちらとしては、被害の弁済、原状回復、再発防止策の策定、慰謝料請求を希望)

  • 敷金の債権譲渡受けた銀行から支払いを求められている大家です

    賃借人(店舗)が経営不振で、大家に預けた敷金を銀行に債権譲渡しました。しかし家賃滞納はなく、経営も続けています。 ここで銀行から、「敷金から原状回復費用を指し引いた分を、今すぐ銀行に支払え。その方が大家にとっても良い」と請求されています。 (原状回復費用(建物の一部を傷つけた分)を差し引く点は、契約書に特約で明記) ○ 仲介不動産屋 および 賃借人の弁護士の主張 賃貸借契約は解除されていないので、敷金は誰にも返還する必要はない。店舗は民事再生手続き中。もし民事再生が認められると、銀行債務が大幅に圧縮されるので、銀行はその前に、取れるところからできるだけ取っておきたいだけ。銀行の主張に乗らず、現状を静観していればいい。 ↑ これを聞いて安心していたのですが。 ○ 最近、銀行の主張 敷金を債権譲渡した時点で、賃借人としては不適格。大家としては新たな敷金の積み増しを求めるべき。 もし店舗が破綻して「管財人事件」となった場合。多くの債権者が敷金に群がってきて大家・銀行とも取り分を確保できるか疑問。 ならば「今のうちに」、「原状回復費用」は大家が、「敷金マイナス原状回復費用」は銀行が確保してしまう方が、お互いに有利では。 質問です。 1 賃貸借契約解除しない限り、銀行に敷金を支払う義務は無い、で合っていますか? 2 1に関わらず、その店舗が破綻するリスクを考えると、銀行のプランに従う方が大家として有利でしょうか? 3 民事再生が実現した場合、店舗がその銀行に負う債務は大きく圧縮され、敷金を大幅に下回る金額になりそうです。そうなった後で契約解除になったら、敷金は誰に返すことになりますか?

  • 個人間の金銭消費貸借の利息の制限について

    友人から「年20%の利息を払うので貸付をお願いしたい」との依頼を受け、かなりの額(最高値のフェラーリを楽に買える額)の貸付を行ったところ、借入金を隠蔽して「借入金を使ってしまって返済できない。返済を迫るのであれば自己破産する。」と脅されています。 現在は隠蔽した資産の一部を見つけて仮差押をしている状況で、民事裁判にて債権を確定した上で競売の請求や資産・給与の差押等をしようと思っています。 民事裁判は弁護士さんにお願いし、弁護士さんの提案で「債権の確定については元金+利息の請求をするが、利息制限法に沿って20%ではなく15%にて返還を求める」という方向で進んでいるのですが、個人間の金銭消費貸借の場合の利息は約109%まではOKという話しも聞き、利息制限法に沿って契約内容から減額する必要もないのではないかと考えています。 私自身は金融業を営んでいるわけでもなく、好意で友人の申し出通りに契約をしたという状況なのですが、その場合利息の限度はどのように考えれば良いか教えていただけませんでしょうか。

  • 賃貸の原状回復工事契約の解釈について

    今度、初めて賃貸物件に住みます。 事前に不動産屋さんが契約書一式送ってきてくれまして一通り目を通しているところです。 「重要事項説明書」の契約終了時の金銭の精算の欄に、 「原状回復義務とは別に、貸主が現状回復工事に際して、汚損の有無や程度を問わず、専門業者に依頼して行うホームクリーニング費用を、貸主が全額負担する特約があります。」 とこんな感じでありました。 原状回復義務とは別なのに、原状回復工事に際して? 汚損の有無を問わない??ってどういう状況なんでしょう?? 例えば、壁を汚したとき、クロスを変える必要が出てきて業者を頼むときの費用、ということでしょうか? でもそれって、汚損の有無によって変わりますよね? 不動産屋さんに聞けばいいことですが、 何となく丸め込まれそうなので、事前にこの文章の意味を教えていただきたく、 よろしくお願いいたします。 また、同様の文言で契約し、退去されたことがある方、経験があれば教えてください。

  • 「権利は、主張しなければ、守られない」

    「権利は、主張しなければ、守られない」 、本当でしょうか? 侵害行為に対しては、「自力救済」つまり、「代わりに~してやった」というのは、 禁じられています。 (少なくとも「近代法」以降は)法的措置を待つしかないのです。 法的措置というのは、通常、常に「事後的」です。 失われた尊いモノは、えてして原状回復できず、 「金銭賠償」に留まります。 (それを見越して、危険を回避するための立法を求めることは、有り得る、だろう) 生存権を主張しなければならないほど、追い詰められているか? (お握り二個の所有権を主張する例は、既にあるらしいけれども)

  • 仮想敵達の駆逐による安易な自己満足

    何らかの諸問題に巻き込まれた際には、悪化を防ぐ為に、【(要素還元論的な)原因の排除】よりも寧ろ【応急処置・環境整備】を優先するべきだろう、と思われます。 然し乍ら、たとえ原因の正体が明らかになっていませんでしても、【原状回復】よりも【駆除の対象への責任転嫁】に拘りたがる、という方々もが少なくないですね。 従いまして、そういう発想のせいで、原発の汚染水処理システムと同じく、様々な業者の機器類が組み込まれたネットワークの中で異常が起きた時にも、各メーカーのサポートデスクの間で盥回しが起きやすくなるのでしょう。 但し、そういう内容は電気機器の環境での独特な事態ではなく、西洋医学と東洋医学との間の優先順位設定にも当て嵌まっていますので、他にも多くの分野での問題に適用され得るだろう、と考えられますから、畏れ入りますが、教えて下さい。 Q:「【原状回復】よりも【駆除の対象への責任転嫁】に拘りたがる方々は、(たとえそれを意識していませんでしても、)自分自身による『モラルハザード』の存在可能性を打ち消そうと試みてしまっているのでしょうか?」