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試用期間中の退職について【緊急】

1月から入社し2ヶ月がたった所ですが、会社を辞めたいと考えております。 今は試用期間中の身なのですが、上司に伝えたところ人が居ないから辞めるなら5月まで待って欲しいと言われました。5月で新卒に引き継いでほしいと。 正直、業務内容と職場の雰囲気についていけず身体を壊しながら出勤を続けております。 職場に向かおうとすると胃が痛く吐き気で業務中も仕事になりません。 その旨も上司に伝えましたが、会社はそんな簡単に辞められないからの1点貼りです。 色々調べましたが、退職届を出して今月中で辞めることは可能でしょうか?本来なら即日辞めたいと思っています。 どうしたら辞められるかわかりません。誰かお答え頂ければ幸いです。

みんなの回答

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.6

>その旨も上司に伝えましたが、会社はそんな簡単に辞められないからの1点貼りです。 そんなことはありませんよ。 就職は両者の合意に基づく契約なので 貴方が嫌になったというだけでいつでも解約できます。 しかし、 >本来なら即日辞めたいと思っています。 これはできません。 両者の合意に基づく契約をしたのですから 片方からの一方的な解約は解約する方がされる方の損害を賠償して解約することになります。 合意して解約する以外の方法の場合、 労働者側からの解約通告は民法によりますけど 時給、日給、日給月給の場合、14日以降の解約の通告、 完全月給の場合は次の締め日以降について通告できることになっていますから 1ヶ月はかかります。 解約を通告した上で 就業規則に従って診断書を提出して病気で休むということはできるでしょうが 年次有給休暇もないでしょうし無給の欠勤になります。 健康保険に入っていれば無給の欠勤には傷病手当が健康保険からでますが 社会保険料は無給でも支払わないとなりません。

  • yaasan
  • ベストアンサー率22% (2714/12238)
回答No.5

本気で無理なら、休んだまま辞めたらいいと思うよ。 もっともな理由をつけたいなら医者に行って診断書をもらうといい。 会社のルール、都合は大事だけど、自分の都合も大事でしょ。何を優先するか、もう一回考えよう。

回答No.4

 会社側の人間です。(取締役なので。)  試用期間を設けている事を採用時にはっきりと明示しているという事は、この期間中にお互いにトラブルなく雇用関係についても解消出来ると言っているようなものでしょうが…困りましたね。  何と言っても会社側が一番嫌なのは、労働局に相談される事です。労働局はとにかく何があっても働く側の味方(言い方が雑過ぎますね)です。私が言うのもなんですが、労働局の相談員の方は、とても気軽に親身になって事情を聴いてくれます。何よりも無料で相談できますし(弁護士等の場合少なからず費用が掛かりますが…)  まずは、本格的に体を壊してしまう前に最寄りの労働局へ電話してみて下さい。

  • o09080706o
  • ベストアンサー率10% (279/2618)
回答No.3

会社は強く大きな声でいろいろ言ってくるかもしれませんが、働く者が法律でどのくらい守られるかは労働局に相談するといいかも。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html

回答No.2

・心療内科に行って「就業不可(働かせてはいけない状態)」の診断書を書いてもらう。 (コピーを取って置きましょう。) ・会社に診断書を提出しても休ませてくれなかったら 「退職届 私sound030は一身上の都合により  平成28年4月16日を持って退職させていただきます。  本日3月16日より有給休暇を取らせていただきます。(記名・捺印)」  で内容証明(20字X26字の形式)で3部作成して   郵便局で「内容証明郵便を出したいのですが」  と相談されてください。 http://www7.plala.or.jp/daikou/naiyou/ 後は欠勤でよいです。

sound0305
質問者

補足

まだ試用期間の身なので有給休暇などないです‥‥。この場合は欠勤するしかないのでしょうか?

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

>退職届を出して今月中で辞めることは可能でしょうか?本来なら即日辞めたいと思っています。 即日の退職は相手の合意が必要。 本来なら、就業規則等に退職の定めがあれば、それに則り退職手続きをします。 退職を伝えた上司の上に上司がいるのなら、上の上司に直接話す。 このときには就労不能の診断書があると良いかもしれないです。 上の上がいない、上の上に言っての退職を認めてくれないのなら、 退職阻害を受けていると弁護士や労働局に相談しますといってみる(相手の怒りを買うと思います)。 それでも合意しないのなら実際に窓外を受けていると、実際に労基署か労働局、弁護士に相談する。 雇用期間の定めのない雇用契約の場合、民法第627条に基づいて解除が可能ですが、合意によるものではないので、会社は質問者様の退職によって被った損害の賠償請求が出来ます。 それか、健康保険に加入しているのなら、就労不能の診断書提出して休業し、傷病手当金をうケットって長期休業をする(賃金の満額はもらえませんし、社会保険料は発生しますけど)。

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