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眼鏡の度が0.7以下になっている場合、また...

先日眼鏡屋にいった時に、「眼鏡の度が0.7以下になっているからこれで運転したら道路交通法違反になる」とか言われたのですが、実際に警察にバレたら違反で切符切られるのでしょうか? 交通違反とかした際に調べられる? ばれたとしても怒られるだけ?またその場でもう運転とかさせてもらえない? まぁ眼鏡が必要なのにかけていない場合は切られる可能性有りますが・・・?どうなんでしょう また自動車の免許更新時に0.7以下だった場合もうその場で運転とかできなくて、 違反切符とかも切られますか? 更新センターは、警察署みたいな感じですし・・・ どうなんですか?そんなにおびえる必要もない?

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  • maiko0333
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回答No.1

両目で見て0.7以上、または片目で0.3以上かつ視野が150度以上というのが 目の検査の規定です。 これを下回る場合はメガネやコンタクトレンズでこの規定を上回ればOKです。 この際には免許に「眼鏡等」との条件が記入されます。 この検査は更新時のみですので、下回ったからすぐに運転できないわけではありません。 交通違反の際にも調べられることはありません。 検問なんかで免許を見せた際に「眼鏡等」と書いてあるのに眼鏡やコンタクトレンズを していなかったら「免許条件違反」の切符が切られます。 更新時に新しい免許が届くまで暫定的に有効期間が切られます。 その間に眼鏡やコンタクトレンズを用意して再検査すればよいです。 その間なら運転していても咎められることはありません。

newwave0603
質問者

補足

検問とかで眼鏡(コンタクトでもいいのか?)の度数が0.7以下でもまぁ大目に見てくれるが、眼鏡自体(またはコンタクト?)していなかった違反切符切られる可能性があると?

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その他の回答 (6)

  • Harry721
  • ベストアンサー率36% (690/1870)
回答No.7

補足です。 免許の更新にいって、視力試験に合格しないと免許は更新されません。 古い免許証はすでに無効になっていますから、無免許状態になります。 ですからそのまま運転して帰ることはで来ません。 とにかくどこかで視力のあったメガネを買ってきて、視力検査に合格するしかありません。

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  • Harry721
  • ベストアンサー率36% (690/1870)
回答No.6

違反をしたときに調べられるのは「酒酔い」だけです。視力検査などしません。 視力のせいでよく見えなくて何か事故を起こしてしまったという場合、事故を起こしたことが罪になりますが、視力が悪いことは罪にはなりません。 事故を起こすことの方が大変ですから、普通はきちんとしたメガネを作りますね。 免許の更新の時には視力検査がありますが、0.7以下だったら免許証が交付されないだけです。違反切符は切られません。通常は試験場の近くに眼鏡屋があって、そこでメガネを買ってきてもう一度検査すれば合格します。 目が悪いから、警察に捕まっていたら、日本人の6割は犯罪者になってしまいますね(笑)

newwave0603
質問者

補足

更新日に車に乗って帰れるの?視力検査通らなくても。

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noname#231830
noname#231830
回答No.5

      No.3です。  補足をいただきありがとうございます。 > >運転免許の更新で視力が合格基準に届かなくても、即免許の失効にはなりません。 > 普通に運転して帰れるってことか?  再検査の期限までは有効です。再検査で基準を満足しない場合はダメということですね。  ご参考まで。

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  • ayzm
  • ベストアンサー率16% (176/1045)
回答No.4

私は警察を気にするよりもメガネを作ったほうが良いように感じます。 私の息子がメガネを合わないのを使っていて、事故を起こして「どうしたの」の聞いたら「メガネが合わなくて見えなかった」と言われ、メガネを作ってやりました。 私に言わせれば、メガネの代金よりも、事故の処理料が痛かったです。 違反を気にするよりも、事故を起こす前にメガネを変えかえたほうが良いように感じます。

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noname#231830
noname#231830
回答No.3

     交通取締や検問でも視力検査まではしてないと思います。しかし、違反であることは事実です。  運転免許の更新で視力が合格基準に届かなくても、即免許の失効にはなりません。  当日もしくは後日改めて再検査を行うことができます。  検査を行っている警察官も少し休んでもう一度測り直してみませんかと配慮していただけることが多いと聞きます。    以上、ご参考まで。

newwave0603
質問者

補足

検問とかで眼鏡(コンタクトでもいいのか?)の度数が0.7以下でもまぁ大目に見てくれるが、眼鏡自体(またはコンタクト?)していなかった違反切符切られる可能性があると? >運転免許の更新で視力が合格基準に届かなくても、即免許の失効にはなりません。 普通に運転して帰れるってことか?

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  • chirakuma
  • ベストアンサー率58% (253/430)
回答No.2

状況によりますが、免許証に眼鏡指定の「眼鏡等」が記載されているかが大前提です。 指定を受けている状態で眼鏡やコンタクトをかけないで運転をしたら違反をとられる可能性があります。 指定を受けていない状態だったら安全かどうかは別としてその場は大丈夫かもしれませんが、事故などの際に過失を問われて罰則が上乗せされる可能性はあります。 あと視力検査を通らないと免許更新は出来ません。 怒られるとか違反になるとかそういう問題以前に危ないのでメガネかコンタクトを作りましょう。事故ってからでは何もかも手遅れです。

newwave0603
質問者

補足

検問とかで眼鏡(コンタクトでもいいのか?)の度数が0.7以下でもまぁ大目に見てくれるが、眼鏡自体(またはコンタクト?)していなかった違反切符切られる可能性があると?

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