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眼鏡の度が0.7以下になっている場合、また...

chirakumaの回答

  • chirakuma
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回答No.2

状況によりますが、免許証に眼鏡指定の「眼鏡等」が記載されているかが大前提です。 指定を受けている状態で眼鏡やコンタクトをかけないで運転をしたら違反をとられる可能性があります。 指定を受けていない状態だったら安全かどうかは別としてその場は大丈夫かもしれませんが、事故などの際に過失を問われて罰則が上乗せされる可能性はあります。 あと視力検査を通らないと免許更新は出来ません。 怒られるとか違反になるとかそういう問題以前に危ないのでメガネかコンタクトを作りましょう。事故ってからでは何もかも手遅れです。

newwave0603
質問者

補足

検問とかで眼鏡(コンタクトでもいいのか?)の度数が0.7以下でもまぁ大目に見てくれるが、眼鏡自体(またはコンタクト?)していなかった違反切符切られる可能性があると?

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