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建築基準法違反の罰則基準は?
現在増築中の建物が、建築基準法違反で改善命令が出された事を知人から聞きました。建築確認書未提出、建ぺい率、容積率違反だそうです。ほとんど建てられないような所に、2間(6畳x2)、ベランダを増築したとの事。この場合、建築中のベランダが削られたとの由。ところで、この場合の罰則の基準になる根拠は何だったのですか?
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お礼
分かりやすい回答ありがとうございます。改善命令等の措置は存続つずけること、あまり強制措置までは実行していない事等、納得できました。
補足
>建築指導課では、行政措置に関する情報を市民に公開してもいいのですか? >違法建築がそのままで存続した場合、税金はどのように決定され、徴収されるのでしょう?