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建築基準法違反の罰則基準は?
noname#11476の回答
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>とても合法的な建物になったとは思えません。 >6畳ふたまの建物も、完全に違法です。 何故そういいきれるのかわかりませんが、現状を知りたければ地域を管轄する建築指導課におたずねになると良いでしょう。 市町村役場に建築指導課という名前があれば、そこが担当部署です。無い場合は県の建築指導課が行っているでしょう。 基本的には違法建築である限りはその状態が続きます。 違法な物は合法になるまで改善命令等の措置は続きます。 ただ相手が従わない場合に、いきなり強制措置は執らないでしょうし、また実態としてはあまり強制措置までは実行していないことはあるようです。 >役所は、それを知っていて、許してしまうのでしょうか? 別に許しているわけではないでしょう。 違法な物は違法のままです。 もしその方が売却しようと思っても、重要事項説明では「違法建築」と書かれることになるでしょう。 まずは、 >その基準がわからないのです。 その基準とは建築基準法に照らして合法か違法かということであれば建築指導課に聞いて下さい。 それで現状がまだ違法であれば、どういう状況なのかも聞けばよいでしょう。
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お礼
分かりやすい回答ありがとうございます。改善命令等の措置は存続つずけること、あまり強制措置までは実行していない事等、納得できました。
補足
>建築指導課では、行政措置に関する情報を市民に公開してもいいのですか? >違法建築がそのままで存続した場合、税金はどのように決定され、徴収されるのでしょう?