• ベストアンサー

建築基準法違反の罰則基準は?

twotwosanの回答

  • twotwosan
  • ベストアンサー率59% (72/122)
回答No.4

一応、現場を調査したわけではありませんので「自信なし」です。ご容赦を。 >6畳ふたまの建物も、完全に違法です。 明らかに、違法な状態が続いているのならば、いまの状況は、行政からの是正命令等を受けての措置猶予期限中、もしくは、建築主からの意見聴取中、と受け取ることもできます。 建築基準法では、第9条に「違反建築物に対する措置」がうたわれています。内容は下記参照願います。 建築行政サイドとしては、一度オモテに出た”目立つ”違法建築物を違法のまま放置することは、イマドキはありません(しかし実際は、施主による建物用途変更など、ある面では”甘い”ところもありますが・・・)。 是正命令が出て、すぐ出来ることはおこなって(ベランダの撤去)、後は、建築主がどうしようか迷っているor申しひらき手続き(?)をしている・・・というような事ではないでしょうか(施工した業者も行政処分の対象になります)。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S25/201.HTM
pianisto
質問者

お礼

回答ありがとうございます。初めて、建築基準法を通して読ませていただきました。勉強になりました。ただ、現実に当てはめてみると、難しい問題も多々あるのだということが分かってきました。

pianisto
質問者

補足

>建物用途変更の意味がわかりません。どんな目的に使用するのなら許されるのでしょうか。 >是正命令後の経過は、どこで調べられますか?

関連するQ&A

  • 建築基準法違反について

    建築基準法上の建蔽率や容積率に違反した建物がある場合、何らかの罰則があるのでしょうか。

  • これって建築基準法違反ですか?

    こんにちは。お世話になります。早速ですが、マンションを建設する際に、先に建築計画概要書というのを提出するかと思いますが、そこには3階建てマンションを建設するということを明記して都道府県に提出しました。その後、銀行から予想以上の融資がおりたので、実際は5階建てのマンションを建設しました。もちろん、5階建てにしても、建ぺい率、容積率は、基準内に収まっております。違反はしておりません。要は、建築計画概要書とは違う階数のマンションを建設したということです。これって違反でしょうか?どなたかご回答のほど、よろしくお願い致します。

  • 建築基準法86の一団地の建築物の取扱

    建築基準法86条の規定による一団地の建築物の取扱いなのですが、何かよく分かりませんが、これによって容積・建蔽率等の制限は緩和されるのでしょうか?

  • 違反建築物に増築

    今回第一種中高層住居地域の一戸建て木造住宅に増築予定の部分を含めて、建ペイ率、容積率ともに問題ない増築をする予定なんですが、既存建物が、S63年に確認申請はしているが完了検査はしておらず、十数年前に無許可で下屋のうえに25m2の部屋と玄関横にアルミ製車庫を増築していました。この場合違反建築物となるとおもうのですが、この違反建築物を合法化して増築することはできないでしょうか?今さら既存増築部分の建築確認をとる事などはできるのでしょうか?施主さんの実家にすんでいる母親が寝たきりになってしまい面倒を見ることになったのでどうにかして増築したいという事なのでご教授おねがいします。

  • 床面積と建築面積

    こんにちは。別荘の2階テラス(2Fベランダ)の増築を計画してるのですが、バーベキューなど出来るようかなり広くしたく、建物よりかなり(5~6m)突き出そうとしています。この場合床面積、建築面積それぞれにバルコニー面積はいるのでしょうか?建ぺい率・容積率とも20%以下の別荘地なので、ぎりぎりまでバルコニーを増築したいと思ってます。アドバイスをお願いします。

  • 建築基準法

    中古一軒家を探しています 気に入った三階建てを 見つけましたが やけに安いので理由を尋ねてみたら 建ぺい率、容積率が建築の制限に違反してるからとのこと こんな家を買ったらどうなるんですか? 不動産屋は住宅ローンが通りにくいと言います ほかに、どんな問題がありますか? 専門的なことがわかるかたご指導ください

  • 建築の容積率の怪

    私の家が築40年、新しく家を建てようと思い、あちこちと展示場を見て回り自分なりに間取りを考えて建築業者も決め、最初の段階で土地の建ぺい率と容積率を役所で調べたら私の希望する家が建てられない事になりました。 それは何か? 私の土地は37坪、建ぺい率は50%、容積率が80%。 私の希望の建坪は35坪、所が容積率でいくと29坪とか、これより大きな家は違反と言われがっかり、40年前に建て増築をし30坪だったのに建築基準法が変わり今は立てられないとか、こんな理不尽なことがあるのですね。 確かに40年前は市街化調整区域ではなかったでしたが今は市街化調整区域、でも建売の家を見ていると25坪の土地に28坪の家が建っているところがありまずこれは何でしょう? 疑問です。 残念、残念!(-_-)/~~~ピシー!ピシー! 前段、長々と愚痴を書きました。 と言う事で 希望の35坪の家は絶対に建てられないのでしょうか。 都会の容積率は数100%になるところがあるのでしょうか。容積率の基準が分かりません。

  • 新築で建蔽率違反していても問題ないのですか?

    家の建築のことで質問します。 東京都内に住んでいます。近所の家が新築していますが、その地域は建蔽率50%容積率100%です。しかし、その家は明らかに敷地に対して80%~90%の部分に建築しています。 そういう意識で見てみると、近所の家には建蔽率違反の家が目につきます。バブル期の頃の建築の家が多く、あの頃はそんなものだったのかな・・・という気もしていますが、現在の新築の家でもそういった建築は可能なのでしょうか? 建築基準法は違反なのだと思いますが、そうであるなら検査済証などは取れないでしょうし、なにか方法があって合法的に可能なのでしょうか? なお、その家は地下室があるわけでもなく、あとで増築しているような感じでもありません。また施工会社は大手ではないと思います。 詳しい方いましたら教えてください。

  • 建ぺい率違反の罰則について

    建ぺい率をかなりオーバーして、建設している住宅があります。このような建築物に対する罰則というものはありますか?

  • 建物の建蔽率超過の建築基準法違反について

    会員組織として十数年前に立てた建物を使用して来ましたが最近一部の会員からこの建物の建蔽率が超過しているため建築基準法上の違反建築物(建蔽率超過以外の違反は皆無です)であり会員以外からの告訴や苦情を受けて組織としての責任を問われる恐れがあるとの声が出ています。そこでお伺いしたいのですが、過去におけるこのような場合の告訴や訴訟あるいは紛争など事例がありましたら、その結末も含めてお教え下さい。