解決済みの質問
早速ですが、建築面積についてですが、バルコニー先端外面(そとづら)から1m下がった残りの部分が建築面積に参入されます。(前面・右・左全ての面から1mです)
次に床面積ですが、御希望の大きさですと明らかにバルコニーのなんらかの利用が有ると想定され、全て床面積に参入しなければならないように思われますが、担当の役所の判断によると思われます。でも壁・屋根は無いんですよね。(床面積にははいらないかも?)ちなみに床面積に参入しなければならない時には、上記の建築面積も全てカウントしなければいけません。
専門家もしくは役所の建築審査課に相談された方が良いと思います。
投稿日時 - 2002-05-24 23:08:22
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