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建築確認書について
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質問者が選んだベストアンサー
>その物件を購入して、改装したいからです。 質問者さんの補足に書かれている通り、建築確認が通り、その後増改築なしで現在に至るのであれば、既存不適格建築物という事になるのでしょうけど、いずれにしろ建築確認が必要なリフォームを行うと必ずその点がひっかかり、思うように事は進まないと思います。 既存不適格建築物は現金で購入する事、増築はしない事、建築確認の必要なリフォームは行わず、小規模なリフォームを繰り返す事。そういう条件じゃないと購入すべきではないと思います。
その他の回答 (6)
- tadagenji
- ベストアンサー率23% (508/2193)
No.1で追加 昭和62年とは1987年ですが、当時の基準法は持ち合わせていませんが、当時の容積率は80%が最低だったと記憶します。 当時からだと3・4回改正されているのではと思います。 それと、基準法で決めてある数値は全国一律ではなく、当時のその地域の都市計画図を見る以外調べようがありません。 役所に行っても現在の行政に関係がなく、20数年前だと知らないとしか言わないでしょう。 確認申請書が下りてるならば、申請時点では合法と判断するのが普通ですが、何のために必要なんですか?
補足
コメントありがとうございます。 その物件を購入しようと思っているのですが、その物件の登記簿を見ると、S51年に120坪を分筆して、60坪になり、S62年に売買して持ち主が変わり、S63年に新築で建築許可が下りているようで、延べ床面積が46坪の建物が建ち、H20年にまた売買で持ち主が変わっています。不動産屋が言うには、住宅ローンが借り入れできないから現金で購入できる買い手を捜して入りようなのです。けんぺい40%容積60%なら、容積オーバーで融資が受けられない物件では?と思ったので、そんな物件を購入しても大丈夫なのか?確認のことを皆様にお聞きしたかったのです。
- takapiii
- ベストアンサー率55% (944/1707)
質問の目的を明確にしてもらえますか? 目的によって正確な回答が変わってきますから。 1)単なる疑問として 2)増築したいから 3)改築したいから 4)新築したいから 5)売りたいから
補足
コメントありがとうございます。 その物件を購入して、改装したいからです。
- 03594
- ベストアンサー率32% (148/456)
建てた当時の敷地が380m2(115坪)以上あって延べ床46坪(40%以下)を建てた後に、60坪と55坪以上に相続等で敷地を分筆したという可能性はありませんか? つまり、現在その家の奥行きの同じ隣地が駐車場や新築の家になっているなど。
- inon
- ベストアンサー率20% (773/3794)
<容積率がオーバーしていても建築確認は下りるのでしょうか?> おりるわけがありません、その為の確認申請なのだから。 考え得る事は 1.確認申請では合法でも、実際は違法なものを建てている。(完了検査 を受けていないので役所では分からず) 2.全く申請を出していない。 3.他の回答者の言うとおり昔の既存不適格建築物
- river1
- ベストアンサー率46% (1254/2672)
容積率オーバーで建築確認の許可は、原則としておりません。 建蔽率・容積率を規制値以内にする為の改築・模様替えの建築確認は可能です。 但し、現行法の建築基準に合わせる必要があります。 ご参考まで
お礼
コメントありがとうございました。
- tadagenji
- ベストアンサー率23% (508/2193)
建築基準法をはじめ法律は遡及しません。 その建物は、建蔽率などの集団規定が改定される前に立っていたものです。 既存不適格といい、大規模改修や立替えの際に確認を出せばその時の基準法規定の範囲でしか許可が下りません。
お礼
コメントありがとうございました。
補足
建築確認通知書の日付は昭和62年になっていますが、建蔽率などの集団規定が改定される前に建った建物ですか?
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お礼
コメントありがとうございました。